○安平町立学校管理規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 職員

第1節 職員組織(第4条―第12条)

第2節 職員の勤務時間、休暇等(第13条―第19条)

第3節 職員の服務(第20条―第30条)

第3章 学校施設(第31条―第33条)

第4章 教育運営

第1節 学年及び学期(第34条・第35条)

第2節 休業日(第36条・第37条)

第3節 教育課程(第38条・第39条)

第4節 準教科書等(第40条・第41条)

第5節 学校行事(第42条)

第6節 雑則(第43条―第45条)

第5章 補則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 校務 法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他の学校の行う事務をいう。

(2) 職員 学校の校長、教員、事務職員及び学校栄養職員をいう。

(3) 所属職員 職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 宿直及び日直の勤務 学校における正規の勤務時間以外の時間並びに休日、休暇日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。

(5) 学校施設 学校の土地、校舎、設備等をいう。

(6) 休業日 児童生徒に対して授業を行わない日をいう。

(7) 教科書 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(8) 準教科書 教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(9) 教材 教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他をいう。

第2章 職員

第1節 職員組織

(主幹教諭)

第4条 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて公務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第5条 別表の左欄に掲げる学校に、同表の右欄に掲げる主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。

4 前項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

5 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

10 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第6条 学校(教育長が指定した学校に限る。)に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が任命する。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第7条 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置くことができる。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第7条の2 学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第8条 学校に、別に定める基準により指導専門員を置くことができる。

2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第8条の2 学校に、別に定める基準により専門員を置くことができる。

2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(校務の分掌)

第9条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、第5条及び第6条に定めるもののほか、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第5条第3項後段及び第4項の規定は、前項の主任等について準用する。

4 校長は、第1項の規定により所属職員の校務の分掌を定めたときは、その分掌を教育長に報告しなければならない。

(職員会議)

第10条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校運営協議会)

第11条 学校に、学校運営協議会を置くものとする。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評議員)

第11条の2 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第11条の3 学校は、当該校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該校の児童生徒の保護者その他の当該校の関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(校長の職務代理)

第12条 教頭の置かれていない学校又は欠けている学校の校長に事故があるとき若しくは校長及び教頭ともに事故があるときは、あらかじめ校長が指定する所属職員がその職務を代理する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理につき、あらかじめ校長の指示を受けている場合又は緊急に処理を要すると認められる場合を除き、代理することができない。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第5項の規定(同法第49条において準用する場合を含む。)により校長の職務を代理することとなった教頭及び前項の規定により校長の職務を代理することとなった者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第2節 職員の勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第13条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号。以下「道条例」という。)、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則第13号―2)安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年安平町条例第31号)及び安平町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年安平町規則第27号)の定めるところによる。

(休日の代休日)

第14条 道条例第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第11条の規定による代休日の指定は、校長が行う。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第15条 職員の週休日は、前2条の規定によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 道条例第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の規定による週休日の振替え等は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(外勤)

第16条 職員の外勤は、校長が命ずる。

(時間外勤務)

第17条 教育職員(市町村立学校給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)において教育職給料表の適用を受ける者をいう。)の時間外勤務については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第6条の定めるところによる。

2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

3 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間に直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

4 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

5 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。

(休暇)

第18条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長(引き続き7日以上にわたる場合に限る。)にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間は、あらかじめ、校長(引き続き7日以上にわたる場合に限る。)にあっては教育長の、所属職員にあっては校長の承認を受けなければならない。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しない者の承認は、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第19条 職員が給与を受けて勤務しない場合(以下「有給欠勤」という。)の取扱いについては、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び北海道学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年北海道人事委員会規則第7号―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長(引き続き7日以上にわたる場合に限る。)にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。

3 前項の規定により所属職員に引き続き7日以上の有給欠勤の承認を行った場合には、校長は、速やかに教育長に報告しなければならない。

第3節 職員の服務

(服務の宣誓)

第20条 職員の服務の宣誓については、安平町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年安平町条例第29号)の定めるところによる。

(研修)

第21条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による教員の勤務場所を離れて行う研修の承認は、校長が行う。

(職務専念義務の免除)

第22条 職員の職務に専念する義務の免除については、安平町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年安平町条例第30号)の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則第12号―0)の例による。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童若しくは生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)

(営利企業等の従事)

第23条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(北海道人事委員会規則第12号―1)の例による。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第24条 校長、教員が教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第25条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期間内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(校長の事務引継ぎ)

第26条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかに引き継がなければならない。

3 後任者は、前2項の規定により引継ぎを終えたときは、引継書の写しを添えて、速やかに教育長に報告しなければならない。

(旅行命令)

第27条 職員の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行については、あらかじめ、教育長の承認を受けるものとする。

2 職員の国外旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。

(宿直及び日直)

第28条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。

2 校長は、宿直及び日直に関する規定を定めなければならない。

(氏名変更等の報告)

第29条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に報告しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 教育職員免許状を取得したとき。

(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。

(5) 休職の事由がやんだとき又は疾病が治癒したとき。

(職員についての報告)

第30条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 職員に善行があったとき。

(3) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(4) 前条各号に掲げる報告があったとき(校長の場合を除く。)

(5) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第3章 学校施設

(学校施設の防火等)

第31条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

第32条 校長は、学校施設について次に掲げる場合は、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき又は生じるおそれのあるとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(学校施設の利用)

第33条 学校施設の利用については、別に定める。

第4章 教育運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第34条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第35条 学期は、学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を得て、学年を2学期に分けることができる。

第2節 休業日

(休業日)

第36条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号から第6号までに掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り、他の時季に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

6 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第37条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

第3節 教育課程

(教育課程の届出)

第38条 校長は、教育課程を編成したとき及び次に掲げる事項を定めたときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学校行事計画

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程)

第39条 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して実施するものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

安平町立追分小学校

安平町立追分中学校

安平町立早来小学校

安平町立早来中学校

2 前項の場合において、教育課程を編成しようとするときは、中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間であらかじめ協議するものとする。

第4節 準教科書等

(準教科書等の採択)

第40条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書等の届出)

第41条 校長は、準教科書を採択しようとするとき及び教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第5節 学校行事

(学校行事)

第42条 校長は、学校行事のうち次に掲げるものについては、教育長の定める基準により行わなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 運動競技、対外試合等

第6節 雑則

第43条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸勤務命令簿 5年間

(5) 諸調査統計表 3年間

(6) 日宿直日誌 1年間

(7) 官公庁往復文書 1年間

(8) 学校に関係ある条例、規則その他の規定 必要と認める期間

(児童、生徒についての報告)

第44条 校長は、児童又は生徒について事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(町費支弁職員)

第45条 第3条第2号以外の職員の服務及び勤務時間等に関しては、安平町の条例及び教育委員会規則の定めるところに従い、第3条第2号に定める職員の取り扱いに準じ、校長の監督のもとに取り扱うものとする。

第5章 補則

(補則)

第46条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(内部規定)

第47条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規定を設けることができる。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月28日安平町教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日安平町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日安平町教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月2日安平町教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日安平町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月4日安平町教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月7日から施行する。

(平成26年6月27日安平町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日安平町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年12月28日安平町教育委員会規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日安平町教育委員会規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月20日安平町教育委員会規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月27日安平町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日安平町教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月17日安平町教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年2月10日安平町教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日安平町教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

左欄

右欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上ある学年ごとに置く。

保健主事


司書教諭

12学級以上の場合に置く。

中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上ある学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事


保健主事


司書教諭

12学級以上の場合に置く。

安平町立学校管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第9号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成23年9月26日 教育委員会規則第9号
平成24年5月2日 教育委員会規則第2号
平成25年3月26日 教育委員会規則第1号
平成26年4月4日 教育委員会規則第1号
平成26年6月27日 教育委員会規則第2号
平成26年11月28日 教育委員会規則第3号
平成28年12月28日 教育委員会規則第6号
平成29年3月1日 教育委員会規則第5号
平成29年4月20日 教育委員会規則第6号
平成30年2月27日 教育委員会規則第2号
平成30年3月28日 教育委員会規則第3号
平成30年4月17日 教育委員会規則第4号
令和2年2月10日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第2号