○安平町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)、会計年度任用職員及び臨時職員等を除く。以下同じ。)となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、安平町教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和元年12月23日安平町条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日安平町条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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安平町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月27日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第27号
令和3年12月24日 条例第23号