○安平町職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月27日
安平町条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)、会計年度任用職員及び臨時職員等を除く。以下同じ。)となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、安平町教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和元年12月23日安平町条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日安平町条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。