○安平町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、安平町教育委員会。以下同じ。)の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画に参加する場合

(3) 職員が予防注射、予防接種、健康診断等を受けるため検査入院等をする場合

(4) 安平町の特別職として、その職に属する職務を行う場合

(5) 職務に関係ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(6) 町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する職務を行う場合

(7) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演及び講義を行う場合

(8) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであって、当該地方公共団体又は国その他の地方公共団体、学校その他団体が行うものに参加する場合

(9) 国又は地方公共団体の実施する競争試験を受ける場合

(10) 法第46条又は第49条の2第1項の規定により措置の要求若しくは審査請求する場合

(11) 法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出た場合

(12) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務に従事する場合

(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(承認を与える期間)

第3条 前条各号について承認を与える期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号については、計画の実施に伴い必要と認める期間

(2) 前条第3号及び第7号から第13号までについては、その都度必要と認める期間

(3) 前条第4号から第6号までについては、その職務を行う期間

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月25日安平町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

安平町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月27日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第30号
平成28年3月25日 条例第5号