○安平町自主防災組織育成支援要綱
平成24年9月28日
安平町告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織の結成を促進し、及び継続的な運営を支援するため、町長が認定した自主防災組織に対して予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)及び安平町自治会等交付金交付規則(平成18年安平町規則第43号。以下「自治会等交付金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、町内の自治会、町内会及び農事組合(以下「自治会等」という。)の区域を範囲として自主的に結成(自治会等の既存組織に自主防災部門を新たに設ける場合を含む。)された組織であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 地域において次に掲げる自主防災活動を行うために結成された組織であること。
ア 防災知識の普及
イ 防災訓練の実施
ウ 情報伝達体制の整備
エ その他組織の目的を達成するために必要な活動
(2) 組織の規約を定めていること又は自治会等の規約に自主防災組織に関する規定が明記されていること。
(3) 自主防災組織の活動に係る予算が定められていること。
(4) 組織編成、役割分担(自主防災組織内の役割分担を明示したものをいう。以下同じ)及び連絡体制表を作成していること。
(交付金の種類等)
第4条 町長は、前条第2項の規定により認定した自主防災組織に対して、次に掲げる交付金を交付することができる。
(1) 新規の自主防災組織の結成初年度の活動 自主防災組織結成交付金
(2) 自主防災組織の結成の翌年度以降の活動 自主防災組織活動助成交付金
2 前項に規定する交付金の額は、次のとおりとする。
(1) 自主防災組織結成交付金 4万円
(2) 自主防災組織活動助成交付金 均等割に当該自主防災組織の区域内に属する毎年1月1日現在における世帯数より算出する世帯割を加算するものとして自治会等交付金規則で定める額
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第2条関係)
役員 | 班編成 | 役割 |
会長 副会長 各班長 会計 | 情報班 | 情報収集、伝達広報活動等 |
消火班 | 出火防止、初期消火、器具点検等 | |
救出・救護班 | 救出活動、負傷者応急処置等 | |
避難誘導班 | 住民の避難誘導、避難経路の点検、確認 | |
給食・給水班 | 炊き出し、給水活動、食料の備蓄、点検 |