○安平町補助金等交付規則

平成18年3月27日

安平町規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益上必要と認めるものに対して補助金等を交付することに関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、交付金及び助成金等をいう。

(補助額、率及び時期)

第3条 補助金等の額及び補助率並びに補助金等の交付の時期は、予算の範囲内で町長が定める。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとするものは、町長に対して、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(補助金等の交付を受けようとする年度のもの)

(2) 収支予算書(案)(補助金等の交付を受けようとする年度のもの)

(3) その他参考となるべき書類

(決定通知)

第5条 町長は、前条の申請書を審査し、必要と認めたものにつき、必要な条件を付して様式第2号により申請者に通知する。

(事業計画の変更)

第6条 補助金等の交付決定を受けたものは、補助金等の交付を受ける対象となった事業について、第4条に規定する書類に記載した事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金等の交付決定を受けたものは、その事業を完了したときは、その日から1か月以内(その事業が2以上の会計年度に継続して行われるものについては、毎会計年度終了後1か月以内)に、補助金等実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他参考となるべき書類

(取消し又は返還)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、若しくは補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金等交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町補助金等交付規則(昭和56年早来町規則第6号)又は追分町補助金交付規則(昭和33年追分町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の規則の例による。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町補助金等交付規則

平成18年3月27日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)