○安平町自治会等交付金交付規則

平成18年3月27日

安平町規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町の住民が自主的に組織する自治会、町内会及び農事組合(以下「自治会等」という。)の健全な発展及び活動の振興を図るため、自治会等に交付する交付金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象)

第2条 交付金は、町内の自治会等組織に対し交付する。

(交付金)

第3条 交付金は、毎年1月1日現在における各自治会等の世帯数及び組織単位により、毎年度予算の定める範囲内で交付する。

(交付金の使途)

第4条 交付金は、自治会等の活動経費に充当しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

安平町自治会等交付金交付規則

平成18年3月27日 規則第43号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月27日 規則第43号