○安平町移住促進住宅条例施行規則
平成21年5月29日
安平町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町移住促進住宅条例(平成21年安平町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 所得を証する書類
(2) 入居申込者が婚姻の予約者であるときは、当事者双方及び成年の証人の記名した婚約証明書
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、条例第4条第2項の規定により、入居者を選考した場合において、入居資格を有している者の数が入居させるべき移住促進住宅の戸数を超え、入居者の決定を定め難い場合については、申込者が行う公開抽選又は公正な方法により入居者を決定することができる。
3 前項の手続の期間は、30日を超えてはならない。
(緊急連絡人の変更)
第6条 入居者は、緊急連絡人としての適性を失ったとき又は緊急連絡人を変更しようとするときは、速やかに新たな緊急連絡人の連名する請書を町長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第7条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、安平町移住促進住宅同居承認申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(入居の承継の承認)
第9条 移住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(以下「同居人」という。)が引き続き当該移住促進住宅に居住を希望するときは、安平町移住促進住宅入居承継承認申請書(様式第12号)により引き続き当該移住促進住宅に入居したい旨を町長に申請しなければならない。
2 前項の入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(家賃の納付)
第10条 条例第8条第1項の規定に基づく家賃の納付は、町長が発布する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
2 条例第8条第2項の規定による日割計算による家賃の額は、その月の家賃を当該月の実日数で除して得た額に、入居日数を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 条例第9条第2項の規定に基づくペット飼育保証料の納付は、町長が発布する納入通知書によらなければならない。
4 ペットの飼育を中止する場合には、安平町移住促進住宅ペット飼育終了届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
5 ペットの飼育に関して、必要な事項は、別に定めるものとする。
(入居者の保管義務等)
第12条 入居者は、移住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、安平町移住促進住宅長期不使用届出書(様式第18号)により、町長に届出なければならない。
第13条 入居者は、移住促進住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするときは、安平町移住促進住宅一部併用承認申請書(様式第19号)により町長に申請するものとする。
第14条 入居者は、移住促進住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、安平町移住促進住宅模様替え・増築承認申請書(様式第21号)により町長に申請しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるものを除くほか、移住促進住宅の入居の募集、管理等に関し必要な事項については、安平町営住宅条例施行規則(平成18年安平町規則第112号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日安平町規則第4号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日安平町規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の安平町移住促進住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居の承認を受ける者又は入居者の地位の承認を受ける者について適用し、同日前に入居の承認を受けた者又入居者の地位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によるとされた改正前の安平町移住促進住宅条例施行規則第5条第5項の規定により承認された入居者が、同規則第6条の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、改正後の安平町移住促進住宅条例施行規則の第6条を適用する。
附則(令和2年7月31日安平町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月23日安平町規則第28号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第2条関係)
住宅番号 | 建設年度 | 名称 | 延床面積 | 規格 |
1 | 昭和53年 | 追分移住促進住宅 | 95.70m2 | 3LDK |
3 | 昭和52年 | 第1北進移住促進住宅 | 62.10m2 | 3LDK |
10 | 昭和44年 | 遠浅移住促進住宅 | 51.89m2 | 2LDK |