○安平町営住宅条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町営住宅条例(平成18年安平町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 所得を証する書類
(2) 入居申込者が婚姻の予約者であるときは、当事者双方及び成年の証人の記名した婚約証明書
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第3条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、安平町営住宅入居請書(様式第2号)によるものとする。
3 前項の手続の期間は、30日を超えてはならない。
(緊急連絡人の変更)
第4条 入居者は、緊急連絡人としての適性を失ったとき又は緊急連絡人を変更しようとするときは、速やかに新たな緊急連絡人の連名する請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
2 前項の入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(家賃の納付)
第8条 条例第14条第1項の規定に基づく家賃の納付は、町長が発付する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
(敷金の納付)
第9条 条例第15条第1項に規定する敷金の納付は、町長が発付する納入通知書によらなければならない。
第12条 条例第24条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、安平町営住宅一部併用承認申請書(様式第14号)により町長に申請するものとする。
第13条 条例第25条ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、安平町営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第16号)により町長に申請しなければならない。
(動物の飼育の禁止)
第14条 生活環境を良好に保全するため、町営住宅及びその敷地内又は附帯施設の敷地内において、犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の飼育は、禁止するものとする。
(退去届)
第15条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する日の5日前までに安平町営住宅退去届(様式第18号)により町長に届け出なければならない。
2 敷金は、前項の規定により入居者から届出があったとき又は退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第29条第1項の規定により指定された者が安平町公営住宅条例(平成18年安平町条例第135号)第66条第1項の規定により指定された者と同一の場合にあっては、安平町公営住宅条例施行規則(平成18年安平町規則第111号)第31条に規定する証票を前項に規定する証票とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町単身者住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年早来町規則第16号)又は追分町営住宅条例施行規則(平成7年追分町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月25日安平町規則第4号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日安平町規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の安平町営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の承認を受ける者又は入居者の地位の承認を受ける者について適用し、同日前に入居の承認を受けた者又入居者の地位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によるとされた改正前の安平町営住宅条例施行規則第3条第5項の規定により承認された入居者が、同規則第4条の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、改正後の安平町営住宅条例施行規則の第4条を適用する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。