○安平町移住促進住宅条例

平成21年5月29日

安平町条例第14号

(設置)

第1条 人口の減少、高齢化の進展等が著しい現状にかんがみ、町外居住者の町内への転入を誘導する移住促進政策を講ずることにより、人口確保による町の活性化を図るため、安平町移住促進住宅(以下「移住促進住宅」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 移住促進住宅の名称、位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

追分移住促進住宅

安平町追分本町6丁目54番地

1戸

第1北進移住促進住宅

安平町早来北進85番地5

1戸

遠浅移住促進住宅

安平町遠浅712番地5

1戸

(入居資格)

第3条 移住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に町外に住所を有する者で、前条に定める位置を生活の本拠地として住所を有しようとするものであること。

(2) 独立した生計を営み、この条例に基づいて定める家賃等を支払う能力を有する者であること。

(3) 市町村民税等を滞納していない者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。

 その者又はその者と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)のいずれかの者が町内で就業若しくは就農し、又はその予定であること。

 扶養する同居親族として学齢に達しない者、小学校の児童、中学校の生徒及びこれらに準ずる者があること。

 婚姻に伴って移住促進住宅へ入居しようとする場合であること。

 将来的に町内で住宅建設を予定していること。

2 前項の規定にかかわらず、町内への転入を検討している町外者で当該転入前の体験的入居を希望する場合その他町長が第1条に規定する移住促進住宅の設置の目的を達成するため特に必要があると認めた場合においては、その者は、前項各号に掲げる要件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で移住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みを受理した場合には、その内容を審査し、入居者として決定したときは、その旨を当該者に通知するものとする。

(入居期間)

第5条 移住促進住宅に入居することができる期間は、次条第4項に規定する入居可能日から起算して10年を経過する日までとする。

2 町長は、前項に規定する入居期間が満了しようとする場合において、移住促進住宅が老朽化していないため当該移住促進住宅を取り壊す必要がないと判断したときは、前項の規定にかかわらず、当該入居期間を延長することができる。

(入居の手続)

第6条 移住促進住宅に入居の決定を受けた者は、決定を受けた日から10日以内に町長が適当と認める緊急連絡人2人の連名する請書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない理由により前項に規定する手続を期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項の規定による請書に緊急連絡人の連名を1人とすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、移住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに移住促進住宅の入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

6 入居決定者は、前項により指定された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃)

第7条 移住促進住宅の家賃は、月額1万円(追分移住促進住宅にあっては、月額1万2,000円)とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 移住促進住宅に改良を施したとき。

(家賃の納付)

第8条 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たに移住促進住宅に入居した場合又は退去した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(ペットの飼育及び飼育保証料)

第9条 入居者は、移住促進住宅及びその敷地においてペット(犬又は猫に限る。以下同じ。)の飼育を希望するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ペットの飼育を希望する入居者から3万円をペット飼育保証料(以下「保証料」という。)として徴収することができる。

3 前項に規定する保証料は、入居者が移住促進住宅を退去するときに還付する。ただし、当該移住促進住宅及びその敷地においてペットの飼育を要因とした清掃、消臭等に係る費用が発生したときは、保証料のうちからこれを控除した額を還付する。

(退去手続)

第10条 入居者は、移住促進住宅を退去しようとするときは、町長に届け出て、町長が指定した職員の検査を受けなければならない。

(明渡請求)

第11条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、移住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上使用しないとき。

(4) 移住促進住宅又は附帯施設を故意に損傷したとき。

(5) 第5条で定める入居期間を超過したとき。

(6) 町の計画により、移住促進住宅の取り壊しの必要が生じたとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) その他この条例の規定に違反したとき。

2 前項の規定により、移住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該移住促進住宅を明け渡さなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、移住促進住宅の入居者の募集、同居及び入居の承継の承認並びにその手続、管理等この条例の規定にないものに関し必要な事項については、安平町営住宅条例(平成18年安平町条例第136号)の規定の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年12月28日安平町条例第34号)

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

(平成25年3月25日安平町条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日安平町条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日安平町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日安平町条例第23号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日安平町条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安平町移住促進住宅条例

平成21年5月29日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)