○安平町農道維持管理規則

平成23年12月28日

安平町規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町が管理する農道の維持及び管理に関し、安平町財産管理規則(平成18年安平町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農道」とは、安平町農道台帳に登載された道路をいう。

(農道の維持又は修繕)

第3条 町長は、農道を常に良好な状態を保つように維持し、又は修繕を行い、交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。

(農道の使用の許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、農道の使用を許可することができる。

(1) 運送業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、農道の使用を許可したときは、農道使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の期間)

第6条 使用の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、街灯等の建設、ガス管、上下水道、鉄道敷設等のための使用は、10年以内とする。

(許可事項の変更許可申請)

第7条 農道の使用の許可を受けた者(以下「農道使用者」という。)は、変更の許可を受けようとする場合においては、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(使用期間の更新許可申請)

第8条 農道使用者が農道使用期間満了後引き続き農道を使用しようとする場合においては、当該期間満了の日前1か月までに、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第9条 農道使用者は、その農道の使用についての権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、又は担保その他私権の目的に供してはならない。

(工事の届出及び検査)

第10条 農道使用者は、農道の使用に関する工事に着手しようとするとき又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、工事着手前3日までに、様式第3号による届出書を町長に提出しなければならない。

2 農道使用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに様式第3号による届出書を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(住所又は氏名の変更等の届出)

第11条 農道使用者は、その住所若しくは氏名を変更したとき又は農道の使用に関する工事を中止し、若しくは農道の使用を廃止したときは、その日から15日以内に、様式第3号による届出書を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第12条 農道使用者は、農道の使用の期間が満了した場合、農道の使用を廃止した場合又は農道の使用に係る許可を取り消された場合においては、10日以内に農道の使用をしている工作物、物件若しくは施設を除却し、又は農道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 農道使用者は、前項の規定により農道を原状に回復したときは、直ちに様式第3号による届出書を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、安平町道路占用規則(平成18年安平町規則第107号)の規定により処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町農道維持管理規則

平成23年12月28日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)