○安平町道路占用規則

平成18年3月27日

安平町規則第107号

(趣旨)

第1条 町道(以下「道路」という。)の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用の許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、その占用が軽易なものである場合には、次に掲げる書類のうち町長が指定するものを添付しないことができる。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した位置図

(2) 占用の場所の平面図、求積図、縦断図及び横断図

(3) 占用に係る工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の構造図

(4) 道路の復旧に関する設計書及び仕様書

(5) その他町長が特に必要と認めて指示した書類

(占用の許可)

第3条 町長は、道路の占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(占用の期間)

第4条 占用の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、街灯等の建設、ガス管、上下水道、鉄道敷設等のための占用は、10年以内とする。

(許可事項の変更許可申請)

第5条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする場合においては、様式第1号による申請書に、第2条各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとする場合においては、あらかじめ様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(占用期間の更新許可申請)

第6条 道路占用者が道路占用期間満了後引き続き道路を占用しようとする場合においては、当該期間満了の日前1か月までに、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(占用許可済の表示)

第7条 道路占用者は、占用許可の期間中、占用物件又は占用場所の見やすい箇所に、様式第3号又は様式第4号による道路占用許可済証を表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(権利義務の譲渡等)

第8条 道路占用者は、その道路の占用についての権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、又は担保その他私権の目的に供してはならない。ただし、特別の事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第9条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の道路占用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利及び義務を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から15日以内に、様式第5号による届出書にその承継を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(工事の届出及び検査)

第10条 道路占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするとき又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、工事着手前3日までに、様式第5号による届出書を町長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに様式第5号による届出書を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(住所又は氏名の変更等の届出)

第11条 道路占用者は、その住所若しくは氏名を変更したとき又は道路の占用に関する工事を中止し、若しくは道路の占用を廃止したときは、その日から15日以内に、様式第5号による届出書を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第12条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合、道路の占用を廃止した場合若しくは道路の占用に係る許可又は承認を取り消された場合においては、10日以内に道路の占用をしている工作物、物件又は施設を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 道路占用者は、前項の規定により道路を原状に回復したときは、直ちに様式第5号による届出書を町長に提出し、検査を受けなければならない。

3 道路占用者において第1項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を道路占用者に弁償させることができる。

(許可の取消し)

第13条 町長は、道路占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 法律、命令及びこの規則に基づく許可に違反したとき。

(2) 道路工事又は公益上必要があるとき。

(3) 占用料を納入しないとき。

(4) 不正な事項により許可を受けたとき。

(準用規定)

第14条 法第35条の規定による国等が行う道路の占用に係る協議については、第2条から前条までの規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町道路占用事務取扱規則(昭和30年早来町規則第2号)又は追分町道路占用条例(昭和34年追分町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町道路占用規則

平成18年3月27日 規則第107号

(令和4年4月1日施行)