○安平町財産管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条・第4条)

第2節 取得(第5条―第12条)

第3節 管理(第13条―第17条)

第4節 所管換え及び種別替え(第18条・第19条)

第5節 用途変更及び用途廃止(第20条・第21条)

第6節 使用及び貸付け(第22条―第28条)

第7節 処分(第29条―第34条)

第8節 雑則(第35条―第39条)

第3章 物品

第1節 通則(第40条―第47条)

第2節 物品の取得、管理及び処分(第48条―第72条)

第4章 債権(第73条―第91条)

第5章 基金(第92条―第98条)

第6章 補則(第99条―第101条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 安平町の財産管理に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 町長部局の課長及び各執行機関の組織の教育次長、課長及び事務局長をいう。

(5) 財産管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産(教育財産である公有財産を除く。)を管理する事務を所掌する課長等をいう。

(6) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理を所掌する課長等をいう。

(7) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理に関する事務を所掌する課長等をいう。

(8) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金の管理に関する事務を所掌する課長等をいう。

(10) 物品出納員 所管に属する物品の出納及び保管を行う者をいう。

(11) 出納職員 法第171条第1項に規定するその他の会計職員をいう。

(12) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払等の契約又は歳入歳出外現金の受け払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(13) 収入決定権者 町長又は安平町事務決裁規程(平成18年安平町訓令第1号)により歳入の徴収事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(14) 支出決定権者 町長又は安平町事務決裁規程により歳出の徴収事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(15) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の分類及び種類)

第3条 公有財産は、法第238条第3項の規定により、行政財産と普通財産に分類する。

2 行政財産とは、町において町の事務、事業又は直接公共の用に供し、又は供することと決定した財産とし、公用財産及び公共用財産に分類する。

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産とし、収益財産及び雑種財産に分類する。

(公有財産に関する事務)

第4条 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 行政財産は、当該財産を所管する課長等が管理する。

(2) 普通財産は、建設課参事が管理する。

2 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、建設課参事が行うものとする。

第2節 取得

(公有財産取得前の措置)

第5条 課長等は、公有財産とする目的をもって、土地物件等の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。

2 課長等は、前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。

(財産の購入)

第6条 課長等は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及びその単価

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(9) 前条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(寄附の受納)

第7条 総務課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容

(7) 第5条第1項の規定により調査した事項

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき事項

(建物その他工作物の設置)

第8条 財産管理者は、建物その他の工作物の新築又は増築をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、総務課長に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 目的

(2) 予定地

(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)

(4) 建物その他の工作物の予定価格及び単価

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 工事完成予定年月日

(7) 契約の方法(指名競争入札及び随意契約によろうとするときは、その理由)

(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき事項

(財産の検収)

第9条 課長等は、法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)前3条に係る公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(財産の登記又は登録)

第10条 建設課参事は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第11条 取得した公有財産が登記又は登録を必要とする財産である場合はその登記を完了した後に、その他の財産にあってはその収受を完了した後でなければ当該代金を支払うことができない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ及び取得等通知)

第12条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第1号)第6条から第8条に規定する書類を添付して、直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けようとするときは、現地に立会いのうえ、前項の書類と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

3 財産管理者は、引継ぎを受けたときは、公有財産引継書の写し及び伺書、添付書類を建設課参事に提出しなければならない。

4 建設課参事は、公有財産を取得したとき次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者が記録管理上必要と認める事項

5 公有財産を処分したときは、建設課参事は次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 売却代金

第3節 管理

(管理の留意事項)

第13条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符合しているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防処置が適正に行われているかどうか。

(公有財産台帳)

第14条 建設課参事は、公有財産台帳を備え、会計別に、かつ、第3条の分類に従って整理しなければならない。

2 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 公有財産の種類

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価格

(7) 得喪及び変更の年月日及びその原因

(8) その他必要な事項

(公有財産台帳価格)

第15条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価格

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(7) 不動産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評価額

2 公有財産台帳に記入すべき価額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。

(公有財産台帳の価格の改定)

第16条 建設課参事は、3年ごとにその年の3月31日現在において、財産を評価しその評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(公有財産の現状変更及び修繕)

第17条 財産管理者は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下この条において同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、建設課参事に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の種類及び種目

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 現状を変更し、又は改修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間

(4) 予定価格

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面

(2) 契約書案

(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(4) その他参考となるべき事項

第4節 所管換え及び種別替え

(所管換え)

第18条 財産管理者は、行政財産の所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 所管換えをしようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 関係所属長との内協議済書

(5) 関係図面

(6) その他参考となるべき事項

2 財産管理者は、公有財産の所管換えを決定したときは、当該財産の所管換えを受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第12条の規定は、前項の規定による引継ぎに準用する。

4 公有財産を所属を異にする会計の間において、所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合は、この限りでない。

5 第6条第25条及び第29条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(種別替え)

第19条 財産管理者は、行政財産の種類を変更しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 種別替えをしようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき事項

2 建設課参事は、普通財産を行政財産に種別替えしようとする場合は、前項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 建設課参事は、前項の規定により承認を受けたときは、速やかに当該財産管理者に引き継がなければならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、第1項及び前項の規定による引継ぎに準用する。

第5節 用途変更及び用途廃止

(用途変更)

第20条 財産管理者は、行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき事項

2 財産管理者は、前項の決裁を受けたときは、伺書を建設課参事に提出しなければならない。

(用途廃止)

第21条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする事由

(3) 関係図面

(4) その他参考となるべき事項

2 財産管理者は、前項の規定により承認を受けたときは、速やかに建設課参事に引き継がなければならない

第6節 使用及び貸付け

(行政財産の使用の許可)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 職員、生徒等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝、その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させること。

(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を超えることができない。

3 財産管理者は、行政財産の使用の許可に当たっては、必要最小限度にとどめ、かつ、将来容易に原状回復ができる状態において使用させなければならない。

4 使用料は、特別の定めがある場合のほか、これを前納させるものとする。ただし、使用期間が6か月を超えるものについては、定期にこれを納付させることができる。

(行政財産の使用許可の手続)

第23条 財産管理者は、前条の使用について使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 使用許可を受けようとする者の住所及び氏名

(3) 使用目的及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用許可年月日及び期間

(5) 使用料の額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書(様式第2号)

(7) 使用料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(8) 使用許可書案

(9) 使用許可申請書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

2 財産管理者は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項を記載した伺書にその申請書及び許可書案を添付し、建設課参事に協議し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載し、図面を添付すること。)

(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 使用を許可しようとする理由

(5) 用途の指定

(6) 使用の期間

(7) 使用の条件

(8) 使用料の額及び算出の根拠

(9) 使用料の納付の方法及び時期

(10) 使用料を減免する場合は、その理由及び減免額

(11) その他参考となるべき事項

(普通財産の貸付期間)

第24条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることはできない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 20年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物の貸付け 10年

(4) 建物その他の物件の貸付け 5年

(普通財産の貸付手続)

第25条 建設課参事は、前条の貸付けをするときは、貸付けを受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 借受財産の表示

(2) 借受けの期間

(3) 借受けの目的及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

2 建設課参事は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込みによる場合はその申込書を添付し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けしようとする理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付けの条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付の方法及び時期

(8) 担保の種類

(9) 用途を指定して貸付けをしようとするときは、その用途に供しなければならない期日及び期間

(10) その他参考となるべき事項

3 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。

(貸付けの担保)

第26条 町長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(使用人又は貸付期間の更新)

第27条 第23条の規定による行政財産の使用及び第25条の規定による普通財産の貸付けの期間は、これを更新することができる。

2 第22条第2項及び第23条から第25条までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(準用規定)

第28条 普通財産の貸付料については、第22条第4項の規定を準用する。

2 第24条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

第7節 処分

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第29条 建設課参事は、普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の種類

(2) 売払い又は譲与の理由

(3) 売払い又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 代金の納付の方法及び時期

(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(7) 予定価格及びその単価

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 予算額及び収入科目

(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(11) 用途を指定して売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき書類

3 第25条第2項の規定は、前項の規定により、用途を指定して普通財産を売り払い、又は譲与しようとする場合にこれを準用する。

(普通財産の交換)

第30条 建設課参事は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由及び担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第6条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し

(6) その他参考となるべき書類

(延納利息)

第31条 令第169条の4第2項の規定による利息は、日歩4銭の利率により計算した額とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを軽減することができる。

2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6か月以内であるときは、前項の利率の2分の1まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第32条 令第169条の4第2項の規定による担保は、契約規則第45条に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については、抵当権を設定するものとする。

3 町長は、担保物件の価格が減少したとき又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

(延納の取消)

第33条 町長は、令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)

第34条 町長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売り払い、若しくは譲与した場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。

第8節 雑則

(境界の確定)

第35条 財産管理者は、その所管に属する土地の境界が明らかでないため管理に支障がある場合には、隣接地の所有者と協議のうえ境界を明らかにしなければならない。

2 財産管理者は、境界が確定したときは当該境界を明らかにするための境界標を設置しなければならない。

(被害報告)

第36条 財産管理者は、災害その他事故によりその所管に属する公有財産を滅失又は損傷した場合には、直ちに次に掲げる事故を記載した書類を作成し、町長に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(3) 被害物件の明細(当該財産の区分、種目、数量及び被害の程度を記載すること。)

(4) 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧費の見込額

(5) その他参考となるべき事項

(保険)

第37条 公有財産の保険の加入については、建設課参事において毎年度保険に付し、又は法第263条の2第1項の規定による全国的な公益的法人にその災害共済を委託しなければならない。

(財産の借入れ)

第38条 財産管理者は、財産を借り入れようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、建設課参事に協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 賃借料の額及び算出の根拠

(7) 賃借料の支払の方法及び時期

(8) 借受けの期間

(9) 予算額及び経費の支出科目

(10) その他参考となるべき事項

(教育財産管理の特例)

第39条 安平町教育委員会が教育財産を管理するに当たっては、第14条第16条及び第19条第2項中「建設課参事」とあるのは「教育委員会教育長」、第22条中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用するものとする。

第3章 物品

第1節 通則

(物品管理の原則)

第40条 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、効率的に使用しなければならない。

(物品の会計年度及び所属年度)

第41条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の分類)

第42条 物品の分類は、次のとおりとする。

(1) 機械器具

(2) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長時間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げるものは、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては評価額)が1万円未満の物(図書館並びに図書室に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、褒賞品その他これに類する物

(3) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(4) 動物 試験研究用に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(5) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(6) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項各号に属する物品の分類は、別表の定めるところによる。

(物品の価格)

第43条 物品の価格は、購入した物品にあっては購入価格とし、寄附又は生産等により取得した物品にあっては評価価格とする。

(重要物品の範囲)

第44条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、取得価格又は評価価格が50万円以上の物品とする。

(物品の総括)

第45条 政策推進課長は、物品に関する事務を総括する。

2 政策推進課長は、物品の効率的な運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、必要な調整をすることができる。

(物品管理者)

第46条 物品管理者は、所管に属する物品の供用に関する事務を行うとともに、供用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。

2 前項の物品管理者は、次に掲げる職にある者をその職にある間命じるものとする。

(1) 各課の長

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指定する職

(物品出納員)

第47条 物品出納員は、所管に属する物品の出納及び保管を行うものとし、課等の庶務を担当する係長又はこれに準じる職にある者のうちから、課長等が命じる者をもって充てる。

2 課長等は、前項の規定に基づき物品出納員を命じたときは、その職名及び氏名を政策推進課長に通知しなければならない。

第2節 物品の取得、管理及び処分

(物品の出納)

第48条 物品の出納は、物品管理者の出納通知がなければこれを行うことができない。

2 前項の出納通知は、当該物品の取得、処分等の決裁済書類を政策推進課職員に提示することによって代えるものとする。

(物品の購入等)

第49条 物品管理者は、物品の購入(印刷を含む。以下同じ。)又は修理をしようとするときは、少なくとも納入期日の10日前までに政策推進課長に依頼しなければならない。

2 政策推進課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに当該物品を購入又は修理し、政策推進課職員を経て物品管理者に引き渡さなければならない。

3 課長等(共通物品にあっては政策推進課長)は、物品を購入又は修繕(以下「購入等」という。)をしようとするときは、安平町会計規則(平成18年安平町規則第40号。以下「会計規則」という。)契約規則その他法令に定めるところにより、購入等の手続を執らなければならない。

(物品の引渡し)

第50条 課長等は、物品を取得したときは、直ちに物品検収調書(様式第3号)を政策推進課長に送付するとともに当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の引渡しを省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で保存を要しないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により政策推進課長の保管を要しないもの

(資金前渡を受けた職員の購入物品)

第51条 資金前渡を受けた職員が購入した物品があるときは、関係書類とともに政策推進課長に引き継がなければならない。

2 前条の規定は、政策推進課長が前項の規定により物品の引継ぎを受けた場合に、これを準用する。

(寄附物品等の取得)

第52条 課長等は、寄附又は生産等により物品を取得しようとするときは、取得の決定の手続を執らなければならない。

2 前項の規定に基づき寄附による物品の取得を決定したときは、寄附物品受領書(様式第4号)を当該寄附申込者に交付するものとする。

3 第50条の規定は、第1項の規定により物品を取得した場合にこれを準用する。

(検査職員)

第53条 検査職員は、課長等をもって充てる。ただし、特別の理由があるときは、課長は、その所属職員に検査職員を命じることができる。

(検査の方法)

第54条 検査職員は、契約の相手方から物品の納入の通知があったときは、速やかに契約書、仕様書、納品書等に基づき、当該物品の規格、品質、数量その他納入物品の内容について検査をしなければならない。

2 検査職員は、種類及び規格を同じくする多量の物品で、その全部についての検査が困難と認められるものについては、抽出して検査することができる。

3 検査職員は、検査を完了したときは、契約規則第65条の検査調書を作成しなければならない。この場合において、購入等の金額が30万円未満の物品の検査について検査調書を省略するときは、当該見積書、納品書又は請求書の余白に「検査済」と朱書しなければならない。

(物品の受入れ)

第55条 課長等は、前条の検査が完了した物品について、物品出納員に対し、その受入れを命令しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定による受入命令があったときは、直ちにその内容を確認して当該物品を受け入れなければならない。

(物品の払出し)

第56条 物品管理者は、物品を供用しようとするときは、物品出納員に対し、物品の払出しを命令しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定による物品の払出命令があったときは、当該物品を払い出さなければならない。

3 第1項の規定による払出命令は、前条第1項の規定による受入命令と同時にすることができる。

(物品の保管)

第57条 政策推進課長は、物品の購入又は引渡しを受けたときは、物品台帳(様式第5号)により整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、寄託することを妨げない。

2 会計課長は、第42条第1項第2号に規定する備品については、備品台帳(様式第6号)を作成しなければならない。

3 前項の備品台帳に登載する備品は、取得価格が一件につき1万円を超えるものとする。

4 会計課長は、第44条に規定する50万円以上の物品については、重要物品台帳(様式第7号)を備えなければならない。

5 政策推進課長は、供用する備品について、備品整理票(様式第8号)又はこれに代わる適当な表示を行い、常にその照合、点検及び実態の把握をしなければならない。

(使用物品の整理)

第58条 物品管理者は、物品の使用状況を把握するため、物品出納簿(様式第9号)により整理するとともに、備品については、使用備品整理簿(様式第10号)を備え、品目ごとに整理し、管理しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による物品出納簿、使用備品整理簿の写しを会計課長に送付しなければならない。この場合において、重要物品については、併せて会計課長に当該備品台帳の写しを送付しなければならない。

(物品を使用する職員)

第59条 課長等は、物品を職員に使用させるに当たっては、物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。

2 前項の物品を使用する職員とは、1人の職員が使用する物品については、その職員とし、特定の2人以上の職員がともに使用する物品については、これらの職員のうち上席のものとする。

(物品の返納)

第60条 物品管理者は、使用する必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品については、直ちに政策推進課長に返納しなければならない。

(出納手続の省略)

第61条 次に掲げる物品については、出納の手続を省略することができる。

(1) 式典、会合等において必要とする物品で購入後直ちに消費するもの

(2) 接待、賄い等の用に供する飲食品

(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(4) 官報、市報、新聞、雑誌その他これらに類する定期刊行物

(5) 給食又は飼育の材料で購入後直ちに消費するもの

(6) 苗、苗木、種子、肥料等で、購入後直ちに植付けをし、又は施肥をするもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの

(物品の所管換え)

第62条 課長等は、その保管に属する物品について所属を異にする会計間において所管換えをしようとするときは、物品所管換調書(様式第11号)を作成し、政策推進課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の所管換えは、有償とする。ただし、当該物品の価格が1万円に達しないとき又は町長が無償と認める場合は、この限りでない。

3 課長等は、物品の所管換えをしたときは、直ちにその旨を会計課長に通知しなければならない。

(物品の分類替え)

第63条 課長等は、特に必要があると認めるときは、政策推進課長を経て町長の決裁を受け、当該物品の属する分類から他の分類へ移し替え(以下「分類替え」という。)することができる。

2 課長等は、分類替えをしたときは、物品分類替通知書(様式第12号)により会計課長に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第64条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品を貸し付ける場合は、町所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借受けをする者に亡失及び損傷のないように注意しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情のない限り30日を超えることができない。

(貸付けの条件)

第65条 物品の貸付けに当たっては、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とする。

(2) 転貸しないこと。

(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(不用の決定)

第66条 政策推進課長は、第42条第1項第1号及び第2号に規定する物品のうち、次に掲げるものがあるときは、物品不要決定伺(様式第13号)により町長の決裁を受け不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

(不用物品の廃棄)

第67条 政策推進課長は、不用の決定をした物品のうち、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、適宜とりまとめ、廃棄処分調書を作成し、焼却又は廃棄しなければならない。

(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号のほか、売払いを不適当と認めるもの

(売払代金の完納時期)

第68条 物品を売り払うときは、特別の定めがある場合のほか、その引渡しのときまでにその代金を完納させなければならない。ただし、官公署又は公共団体との間で契約をなすときは、この限りでない。

(準用規定)

第69条 第6条は物品の購入、第7条は物品の寄附の受納、第17条は物品の修繕、第25条第1項は物品の貸付け、第29条は物品の売払い又は譲与、第30条は物品の交換の手続に、これを準用する。

(亡失、損傷その他の事故の処理)

第70条 課長等又は職員が管理又は使用する物品について、亡失、損傷その他の事故を生じたときは、その原因等を明らかにした物品事故報告書で町長に報告しなければならない。

(重要物品等の報告)

第71条 物品管理者は、重要物品及び供用中の備品の会計年度末における現在高等の状況について、翌年度の5月31日までに会計課長に報告しなければならない。

(占有動産)

第72条 政策推進課長は、令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、第48条から前条までの規定により管理しなければならない。

第4章 債権

(債権管理事務の統括)

第73条 会計課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、実地に調査し、収入決定権者の管理に係る債権の内容及び当該債権の管理の状況について臨時に報告を求め、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(債権の管理)

第74条 債権管理者は、債権の保全、取立て、内容変更等に関する事務を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の整理)

第75条 債権管理者は、債権が発生し、又は町に帰属したときは、次の区分により整理しなければならない。

(1) 当該年度中において歳入となるべき債権にあっては、これを調定し、当該納入の通知をしなければならない。

(2) 債権の性質上当該年度を越えて収入となる債権にあっては、債権管理簿(様式第14号)を備え、当該債権の保全、取立て、内容の変更等に関する事項を整備し、その管理の状況を明確にしておかなければならない。

2 前項第1号の手続は、会計規則第2章に定めるところによる。

3 第1項第2号に規定する債権について収入の調定をしたときは、速やかにその旨を債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(督促)

第76条 令第171条の規定により行う督促は、履行期限後20日以内に会計規則第37条に規定する督促状により、期限を指定して行わなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とするものとする。

(強制執行等)

第77条 債権管理者は、その所管に属する債権について、前条の規定による督促をした後、督促状の指定期限後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、特別の事情があると認める場合を除き、令第171条の2の規定により、強制執行等の措置をとらなければならない。

2 令第171条の2第1号の規定により、保証人に対して、履行を請求する場合の催告は、催告状(様式第15号)により行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第78条 債権管理者は、その所管に属する債権について、令第171条の3の規定により、履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第16号)によりしなければならない。

(債権の申出)

第79条 債権管理者は、その所管に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにその措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が国税若しくは地方税又はその他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債権者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(その他の保全措置)

第80条 債権管理者は、その所管に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法令、条例、規則その他の規程(以下「法令等」という。)又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分を行うための手続をとること。

(3) 法令等又は契約の定めるところにより町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して、当該権利を行使するために必要な手続をとること。

(4) 債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求するための手続をとること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するために必要な措置をとること。

(担保の保全)

第81条 債権管理者は、その所管に属する債権について令第171条の4第2項の規定により担保が提供されたときは、直ちに担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるために必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件等の保存)

第82条 債権管理者は、その所管に属する債権について、町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物及び専ら債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整理し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止)

第83条 債権管理者は、その所管に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、徴収停止調書(様式第17号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消調書(様式第18号)により町長の決裁を受けなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、債権管理簿又は会計規則に規定する収入原簿に、それぞれ「徴収停止」又は「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(相殺等)

第84条 債権管理者は、その所管に属する債権について、法令の規定により当該債権を相殺又はこれに充当することができる町の債務(当該債務につき充当する旨の申出又は承諾があったものをいう。)があることを知ったときは、直ちに相殺又は充当の手続をしなければならない。

(債権の消滅に関する通知)

第85条 債権管理者は、その職務上債権が消滅したことを知ったときは、直ちにその旨を当該債権を所管する債権管理者に通知しなければならない。

(履行延期の特約)

第86条 債権管理者は、その所管に属する債権について、令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分を行う場合には、債務者からの履行延期申請書(様式第19号)による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の申請を受けた場合、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の決定をするとともに債務者に対し、履行延期承認(不承認)通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第87条 課長等は、前条の規定により履行延期の特約又は処分をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後引き続いて延期すべき事情がなお存する場合には、更に履行延期の特約又は処分をすることを妨げない。

(履行延期の特約にかかる措置)

第88条 債権管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について、令第171条の6の規定により、履行延期の特約又は処分をする場合には、当該債権について債務名義を取得するために必要な措置をとるものとする。

2 債権管理者は、履行延期の特約又は処分をした債権の全部又は一部について、当該延期に係る履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、直ちに履行延期取消通知書(様式第21号)により、その履行延期の特約又は処分の取消しをしなければならない。

(免除)

第89条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債務免除申請書(様式第22号)による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の申請を受けた場合、遅滞なくその内容を審査し、債権免除調書(様式第23号)に当該申請書を添付して町長の決裁を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により決定された決議に基づいて債務者に対して債権免除承認(不承認)通知書(様式第24号)を送付しなければならない。

(訴訟等の請求)

第90条 債権管理者は、第77条又は第80条第2号若しくは第4号の規定による措置をとろうとする場合には、その措置をとることについて町長の決裁を受けなければならない。第79条(第2号第6号及び第7号を除く。)若しくは第80条第3号若しくは第5号又は令第171条の6の規定により履行延期の特約をしようとする場合において、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)又は民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停によることを相当と認める場合も、同様とする。

(債権現在額の報告)

第91条 債権管理者は、その所管に属する債権のうち、債権管理簿に記載した債権(第75条第3項の規定により整理した債権を除く。)について当該年度末における現在額を債権現在額報告書(様式第25号)により翌年度の5月31日までに会計課長に報告しなければならない。

2 会計課長は、前項の報告書の提出があったときは、これを取りまとめ速やかに会計管理者に提出しなければならない。

第5章 基金

(基金の管理)

第92条 基金管理者は、基金管理簿を備え、基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(基金に属する現金の受払)

第93条 基金管理者は、基金に属する現金の受入れ又は払出しをしようとするときは、会計管理者に対し、受入れ及び払出しの通知をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、基金に属する現金の受入れ又は払出しについては、会計規則の規定を準用する。

(基金に属する現金の運用)

第94条 基金管理者は、基金の運用のため、条例の定めるところにより有価証券を買い入れようとするときは、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

(基金に属する現金の繰替運用)

第95条 会計課長は、条例の定めるところにより歳計現金に繰り替えて運用しようとするときは、あらかじめ基金管理者及び政策推進課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

(基金に属する公有財産に相当する財産の管理)

第96条 基金に属する公有財産に相当する財産若しくは物品に相当する動産の管理若しくは処分又は基金に属する債権の管理については、第2章公有財産及び第3章物品又は第4章債権の管理若しくは処分の例により、町長の決裁を受けなければならない。

(運用状況調書)

第97条 政策推進課長は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額及び基金に属する財産の1年度間の増減異動状況並びに年度末における現在高を示す当該年度の基金運用状況を基金運用状況調書(様式第26号)により翌年度の8月31日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第98条 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、第2章第3章第4章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章の規定を準用する。

3 第1項の場合において、これらの規定中「財産管理者」「物品管理者」又は「債権管理者」とあるのは「政策推進課長」と読み替えるものとする。

4 第2項の場合において、これらの規定中「財産管理者」「物品管理者」又は「債権管理者」とあるのは、「建設課参事」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(財産管理の帳簿)

第99条 建設課参事が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産台帳

2 会計課長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 重要物品台帳

(2) 備品台帳

(3) 債権台帳(様式第27号)

3 政策推進課長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 物品台帳

(2) 基金台帳(様式第28号)

4 課長等が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 公有財産記録簿

(2) 債権管理簿

(3) 基金管理簿

(4) 物品出納簿

(5) 使用備品整理簿

(6) 重要物品出納簿(様式第29号)

5 町長は、前各項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(準用規定)

第100条 財産管理に関する事務については、会計規則第9章の規定を準用する。

(定めの無い様式の使用)

第101条 この規則に定める様式は、町長が必要と認める範囲での変更を妨げない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町財務規則(平成4年早来町規則第12号)又は追分町財務規則(平成15年追分町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成20年3月28日安平町規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日安平町規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成23年3月31日安平町規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日安平町規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日安平町規則第2号)

この規則は、公布の日より施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第42条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類

説明及び品目例

番号

名称

番号

名称

番号

名称

01

機械器具


重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したもの等においては、市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの

01

電気機械器具類

01

発電機及び電動機類

電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動装置、発電装置等

02

整流器及び蓄電器類

変流装置、蓄電装置、変圧器等

03

電熱器、冷蔵庫及びその他の器具類

電気ボイラー等、ガス発生装置等

04

電気器具部品工具類

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、のこぎり盤、ブローチ盤等製材機械、木工機械、ベニヤ機械、のこぎり及び目立機械等、木工機械、木工工具その他の電気機械工具

02

電気通信機器類

01

電信機械器具類

送受信機、電鈴等設備等

02

電話機具類

有線・無線の電話、電話交換器等

03

音響照明器具類

01

音響電気器具類


02

照明器具類


04

試験及び測定測量機器類

01

固定大型試験機類


02

非破壊試験機類


03

気象測定器具類


04

時間計器類


05

光学測定機類

光学検査機等

06

度量衡計器類


07

金属材料試験機類

金属材料試験機

08

工作用計器類

セメント試験器、骨材試験器等

09

土質試験器類


10

その他

その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)

05

冷暖房用機械器具類

01

暖房用器具類

重油ボイラー等

02

冷房用器具類

大型エアコン等

06

産業機械器具類

01

農林畜産水産機械器具類


02

土木建設機械類

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

03

荷役機械類

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

04

印刷機械類

印刷機械、製版用機械、製本用機械等

05

化学機械類

化学機械

06

その他一般機械類

製鉄機械、鋳型、汎用機、風力機等

07

消防機器類


07

船舶車両類

01

船舶器具類


02

自動四輪車類


03

自動二輪車及び三輪車類


04

特殊用自動車類


05

その他の車両類


08

雑機械器具

01

雑機械器具

他の種目に属さない機械器具

09

その他

01

工作物等

通風装置、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、しんちゅうろ等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置)

01

備品


比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上程度)の使用に耐える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね1万円を超すもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

01

机類

01

事務机類

両そで机、片そで机等(木製、金属製の別を問わない。)

02

生徒用机類

(木製、金属製の別を問わない。)

03

特殊机類

座机、脇机、食卓、教卓、タイプ机等(木製、金属製の別を問わない。)

04

その他の机類

丸机、平机、長机、会議用机等(木製、金属製の別を問わない。)

02

いす類

01

事務用いす類

普通いす、ひじかけいす等(木製、金属製の別を問わない。)

02

生徒用いす類

(木製、金属製の別を問わない。)

03

その他のいす類

丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす等(木製、金属製の別を問わない。)

03

戸棚箱類

01

金庫類


02

戸棚類

重ね戸棚、戸棚、陣列棚、隅棚、食器棚、本棚、整理棚、戸及び扉のない棚等

洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等

03

箱類

書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

04

室内装飾美術工芸品類

01

一般室内美術工芸品類

彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、額縁等

02

美術工芸品


05

印章類

01

印章類

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

06

事務用機械器具類

01

事務用機械類

金額転字器、金銭登録器、計算器等

02

事務用器具類

事務用キャビネット、数取器、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、輪転機等

03

製図用器具類

製図板、複写機等

07

被服寝具類

01

被服類

マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外とう、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣

02

寝具類

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、まくら等

08

諸器具機械

01

諸器具機械

裁断機、受電機、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、時計、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、冷蔵庫等

09

写真光学用器具類

01

写真機、映写機類


02

写真引伸焼付機その他の器具類


10

測量・測定・観測機器類

01

測量、測定機器類

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯

02

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ケージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、温度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、風度計、六分儀等

11

衛生医療器具類

01

一般共通衛生医療器具類

医療、診療、治療機械器具の類

02

放射線機械器具類


03

衛生試験検査器具類

試験、研究用機械器具の類

04

環境衛生施設監視用器具類


05

獣類用品類

檻、水槽等獣医用機械器具の類

12

厨房器具類



炊飯器、洗いおけ、金だらい、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

13

スポーツ及びレクリエーション用具類

01

体育用具類

円盤、拡声器、グローブ、幻灯機、審判台、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット等

02

レクリエーション用具類

映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、将棋、スポットライト、地球儀、蓄音機、テレビ、マイクロホーン、ラジオ、録音機等他の種別に属さない教養、娯楽、演芸の類

14

非常用具類

01

非常用具類

スコップ、ツルハシ等

02

救命用具類

救命胴衣

03

消防用具類

消火ホース

15

一般工具器具類

01

自動車検査整備機械工具類

ジャッキ、インパクトレンチ

02

防災機器工具類


03

一般工具類

ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石切、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

16

雑品類

01

運搬具類

自転車、リヤカー、配膳車、手押車等

02

雑品類

ストーブ、湯沸、給水タンク、シート、天幕、カーテン、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、標札類表看板、名札掛、リュックサック、トランク、ボストンバッグ、かばん、各種ケース、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等他の種別に属さない調度品及び器具の類

黒板類 黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等

台類 講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、脚立等

03

標本、見本類

各種標本見本、模型の類

動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

04

防災用雑品類


17

図書類

01

事務用図書類

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

02

事業用図書類

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

02

消耗品


1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが物品にはされない物品

01

事務用品類

01

和用白紙類


02

罫紙帳簿類


03

製図用紙複写原紙類

製図用紙、トレシングペーパー、原紙、方眼紙等

04

その他の紙類

折紙、色紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、クロース表紙、厚春紙、フールスカップ及びけい紙、見出紙、巻紙、のし、封筒、便せん等

05

諸様式類


06

筆記用品類

印鑑立て、ペン皿、謄写板、筆入れ、ペン立て、鉛筆、鉄筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、スタンプ台、絵具、クレヨン、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、ゼムクリップ、紙バサミ、つづりひも、鉛筆替えしん、黒板ふき、修正液、のり、セメダイン、下敷、ナイフ、はさみ等

07

謄写用品類

カーボン紙等

08

製図用器具類

印刷用紙、感光紙、野帳等

09

整理用品類

書類袋、図面袋、荷札、書類かご、バインダー、ファイル等

10

その他

メモ、付せん、セロテープ、紙ヤスリ、水引、紙テープ、紙ひも、ノート、手帳、日付印、金額印、回転日付印、数字印、科目印等

02

証紙類

01

証紙類

収入印紙の類

03

印刷物類

01

定期刊行物類

官報、集報、新聞、年鑑、職員録、人名簿の類

02

その他

法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真の類

04

電気用雑品類

01

電球類

真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯等

02

コード、ソケット、電線類

コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、スイッチ、コード自在器等

03

その他

乾電池

05

写真用雑品類

01

映画写真フィルム類

フィルム

02

その他

乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、内光粉、内光球、写真電球等

06

試験検査測定用雑品類

01

ガラス製品類

アルコールランプ、各種試験管、硝子円筒、ビーカー、フラスコ等

02

試験研究用薬品類

化学、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

03

農業用薬品類

農業用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

04

その他

アンプール、X線フイルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、金網、酸度計、酸度検定器、試験紙、注射器、注射針、沈でん管、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

07

衛生医療雑品類

01

衛生用薬品類

医療用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

02

衛生器材類

眼帯、ガーゼ、各種かん子、開口器、救急箱、薬つぼ、三角布、氷のう、氷のうつり、分消器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿等

03

殺虫消毒用品類


08

厨房用雑品類

01

陶磁器ガラス容器類

急須、コップ、皿、杯、茶わん、ちょうし、土瓶、どんぶり、水差し等

02

金属ポリ製品類

揚物網、おろしがね、缶切、皮むき、焼網、ボール等

03

その他

油差し、洗粉、うちわ、裏ごし、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、クレンザー、コンロ、ゴムホース、こうり、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプー、すり鉢、たわし、卓上ガラス板、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つまようじ、手拭掛け、てんびん棒、どびん敷、灰ならし、はし、はし立て、はけ、ビン、ひゃくし、火ばし、瓶、火起こし、火消しつぼ、ふきん、へら、弁当箱、盆、マッチ、漬物おけ、ようじ立て等

09

清掃用具類

01

清掃用具類

ぞうきん、ちり取り、はたき、ほうき、モップ、バケツ等

10

スポーツ及びレクリエーション雑品類

01

スポーツ用品類

シャトルコック

02

娯楽品類

スライド

11

食料品類

01

食品類

主食品、副食品、調味料、しこう品の類

12

油脂類

01

各種油類

燃料以外の油脂及び油脂製品

13

燃料油類

01

固形燃料

まき、木炭、石炭、コークス等

02

液体燃料

重油、軽油、ガソリン類

03

気体燃料

プロパンガス等

14

肥飼料類

01

肥料類

肥料、化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

土壌改良資材の類

02

飼料類

飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

15

雑品類

01

船舶車両用部品類


02

工具類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、3本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

03

その他

記章、くずかご、糸、針、熊手、靴敷マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、新聞ばさみ、状差、すみかご、スリッパ、線香、スポイト、せっけん、せっけん入れ、レコード盤、CD、MD、DVD、草履、竹ざお、といし、荷造りひも、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、旗ざお、はち、ピンセット、非常袋、バッジ、灰皿、ふとんカバー、風呂敷、録音テープ、綿腕章等他の種別に出さない消耗品

記念品等に充てるため取得した物品

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

03

原材料品

01

工事用材料

01

工事用材料

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤロープ等工事用の原料、資材の類

02

工業用資材

生産、加工のための材料の類

03

農業用資材

生産、加工のための材料の類

04

その他資材

生産、加工のための材料の類

04

動物

01

動物類

01

購入したもの

使役、生産、観賞用各種獣類

02

出生したもの又はふ化したもの

使役、生産、観賞用各種獣類

02

鳥類

01


使役、生産、観賞用各種鳥類

03

魚類

01


生産用、観賞用各種魚類

04

植物類

01

植物類


備考

本表の「説明及び品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により担当の分類に所属させるものとする。

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安平町財産管理規則

平成18年3月27日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月27日 規則第41号
平成19年3月29日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第20号
平成21年12月28日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第8号
平成31年3月5日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第10号