○安平町農業委員会事務局規程
平成18年5月17日
安平町農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、安平町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理及び職員の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に農地グループを置く。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、グループに必要な職を置く。
2 事務局に次長を、グループに主幹、主査又は主事を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、会長の命を受け、農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、局長の職務を補佐するとともに、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受け、グループの事務を掌理し、グループ職員を指揮監督する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(グループリーダー)
第5条 第2条の規定により設置するグループに、上司の命を受け、グループの事務を整理し、その進行管理を行うための職としてグループリーダーを置く。
2 前項に規定するグループリーダーは、次長の職である者を任命する。ただし、組織に次長の職にある者がいない場合等にあっては、主幹又は主査の職にある者のうちから任命することができる。
3 前2項に規定するもののほか、グループリーダーの職務等必要な事項は、安平町グループ制に関する規則(平成21年安平町規則第27号)の例による。
(職務の代理)
第6条 局長に事故があるとき又は欠けたときは次長及び主幹が、局長、次長及び主幹がともに事故があるとき又は欠けたときは、主査がその職務を代理する。
(事務分掌)
第7条 事務局の主な事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会の庶務に関すること。
(2) 農業者年金に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。
(5) 農地改良に関すること。
(6) 農地等の利用関係の調整に関すること。
(7) 委員会委員の選挙人名簿に関すること。
(8) 農家基本台帳に関すること。
(9) 農業及び農業者に関する事項についての意見の公表並びに他の行政機関への建議又は答申に関すること。
(10) 納税猶予に関すること。
(11) その他農業振興に関すること。
(専決)
第8条 局長の専決事項は、安平町事務決裁規程(平成18年安平町訓令第1号)で定める課長(総務課長を含む。)職の専決範囲とする。
2 局長は、専決処理した事務のうち、特に必要があると認められる事項については会長の決裁を受け、総会に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年5月17日から施行する。
附則(平成19年9月28日安平町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日安平町農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成21年12月28日から施行する。