○安平町事務決裁規程

平成18年3月27日

安平町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図るため、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務に係る決裁、専決、代決等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(決裁の原則)

第2条 職員は、事務の処理について別段の定めがあるものを除き、すべて所管する理事又は支所長又は課長又は参事(以下「理事等」という。)及び副町長を経て、町長の決裁を得てから施行するものとする。ただし、会計管理者所管の事務については、この限りでない。

2 専決及び代決を認められた職員は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、自己の責任において適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は専決者が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務につき、自己の責任において町長の権限を町長の名において決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が不在(出張その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のため決裁できない場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 審査 副町長、理事、支所長、課長、参事、課長補佐、主幹等が決裁の手続過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。

(5) 代理審査 審査する者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって審査することをいう。

(6) 合議 起案文書の内容について協議し、調整し、又は周知するため、関係する課及びグループ(グループに相当するものを含む。以下同じ。)に回付する行為をいう。

(7) 文書管理システム 安平町文書管理規程(平成18年安平町訓令第5号。以下「文書管理規程」という。)第2条第4号に規定する電子計算機を利用して、文書の収受、起案、決定、保存、廃棄等文書の管理に係る一連の事務処理を行うためのシステムをいう。

(8) 電子決裁 文書管理規程第13条第1項第1号に規定するものをいう。

(9) 紙決裁 文書管理規程第13条第1項第2号に規定するものをいう。

(10) 電子文書 安平町文書管理規程第2条第2号に規定する文書をいう。

(11) 紙文書 文書管理規程第2条第3号に規定する文書をいう。

(町長の決裁を要する事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する事項は、この規程に定める専決事項であっても、専決することはできない。ただし、法令、条例その他別の定めに準ずるもの又は契約に基づくものは、この限りでない。

(1) 異例に属し、又は将来重要な先例になると認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議の調わない事項

(3) 紛議論争にわたる事項又は処理の結果、紛議論争のおそれのある事項

(4) 将来において町の義務負担が生ずると認められる事項

(5) 上司の指揮で起案した事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に重要と認められる事項

(決裁順序)

第5条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する課において順次、所属上司の審査を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 前項に規定する事項が他の課に関係がある場合は、事務を所管する理事等を経て支所長、課長、参事、課長補佐、主幹等の合議又は審査を受けなければならない。

3 理事が掌理する事務については、理事の決裁を経て決裁責任者の決裁を受けるものとする。ただし、所管課長が専決できる事項については、この限りでない。

4 秘密の取扱い又は緊急を要する事項については、第1項及び前項に規定する手続によらないで、上司の指示を受けて適宜処理することができる。

(類推専決)

第6条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって、専決事項に準じて処理できると類推されるものについては、総務課長に合議のうえ、町長の承認を得て当該年度においてのみ専決することができる。

(専決事項)

第7条 専決者の専決事項は、別表のとおりとする。

2 副町長の専決事項について、副町長に事故があるとき又は欠けたときの専決者は、所管する理事等とする。

(町長の事務の代決)

第8条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在のときは、副町長が代決する。

(副町長の事務の代決)

第9条 副町長が専決する事項について、副町長が不在のときは、所管理事等が代決する。

(理事等の事務の代決)

第10条 理事等が専決する事項について、当該理事等が不在のときは、理事等が指名する所管の課長補佐若しくは主幹が代決する。

(代決の制限)

第11条 前3条に規定する代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限り、することができる。ただし、緊急を要する事項であっても特に重要若しくは異例に属すると認められる事項又は職員の進退、賞罰等に関する事項については、代決することはできない。

(専決の表示)

第12条 専決事項に関する文書については、専決印及び専決者印を決裁欄に押印しなければならない。ただし、決裁権者をあらかじめ指定する文書管理システムによる電子決裁は、この限りでない。

2 代決した文書については、次に定めるところにより、その旨を明らかにしなければならない。

(1) 電子決裁による起案文書 代決者として文書管理システムの操作を行うこと。

(2) 紙決裁又は文書管理規程第13条の2の規定による文書管理システムを用いないで行った起案文書 押印欄に「代」と記載すること。

(後閲)

第13条 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。

(代理審査)

第14条 第9条から第11条まで、第12条第2項及び前条の規定は、審査する者が不在の場合の代理審査について準用する。この場合において、「専決」とあるのは「審査」と、「代決」とあるのは「代理審査」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日安平町訓令第4号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月28日安平町訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成24年3月30日安平町訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(安平町情報セキュリティ対策実施要綱の一部改正)

2 安平町情報セキュリティ対策実施要綱(平成18年安平町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町不当要求行為等の防止に関する要綱の一部改正)

3 安平町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成18年安平町訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町職員服務規程の一部改正)

4 安平町職員服務規程(平成18年安平町訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町職員安全衛生管理規程の一部改正)

5 安平町職員安全衛生管理規程(平成18年安平町訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町戸籍事務取扱規程の一部改正)

6 安平町戸籍事務取扱規程(平成18年安平町訓令第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町庁内会議規程の一部改正)

7 安平町庁内会議規程(平成19年安平町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町町税等滞納整理対策本部設置要綱の一部改正)

8 安平町町税等滞納整理対策本部設置要綱(平成20年安平町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町プロジェクト・チーム設置等に関する規程の一部改正)

9 安平町プロジェクト・チーム設置等に関する規程(平成23年安平町訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町職員希望降任実施規程の一部改正)

10 安平町職員希望降任実施規程(平成23年安平町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町簡易水道事業会計規程の一部改正)

11 安平町簡易水道事業会計規程(平成24年安平町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日安平町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日安平町訓令第6号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日安平町訓令第2号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。ただし、別表3財務に関する事項の支出負担行為欄中負担金補助及び交付金並びにその他支出負担行為(起工、修繕伺等を含む。)の規定については平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月27日安平町訓令第5号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年6月28日安平町訓令第5号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月24日安平町訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 庶務に関する事項

事項

専決範囲

限定専決権者

備考

副町長

支所長

課長

参事

課長補佐職

庁内会議の招集及び提案







課長の事務引継







所属職員の事務引継





文書

文書管理

特に重要な紙文書の受領







電子文書の受領、文書の収受及び発送





紙文書の受領・配布書庫の管理及び保存文書の廃棄



総務課長


文書の処理

文書取扱いの指導及び統制



総務課長


報告、調査、照会及び回答

重要でない事項の調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの







重要でない事項の指令、通知、申請、照会及び回答







定期的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの





軽易な指令、通知、申請、照会及び回答





指定された事務に係る定期的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの





指定された事務に係る軽易な指令、通知、申請、照会及び回答





閲覧

異例な文書の閲覧







所管する文書に係る文書の閲覧。ただし、秘密文書及び法令、条例等に定められたものを除く。





指定された事務の文書に係る文書の閲覧。ただし、秘密文書及び法令、条例等に定められたものを除く。





証明

異例な証明







原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの





指定された事務の原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの





業務管理日誌等

所管に属する業務及び所管する施設に係る業務管理日誌等





指定された事務の所管に属する業務及び所管する施設に係る業務管理日誌等





復命

特に重要と認められるものを除き、課長の専決に属する以外のもの







出張、外勤命令の専決範囲で軽易定期的なもの





指定された事務に係る出張、外勤命令の専決範囲で軽易定期的なもの





その他の文書

統計書等の出版物の贈与







法令、条例に基づく原簿、台帳等の作成及び記載の確認





所管事務についての関係者の呼出通知





定期出版物及び軽易な出版物の刊行





指定された事務に係る法令、条例に基づく原簿、台帳等の作成及び記載の確認





指定された所管事務についての関係者の呼出通知





指定された事務に係る定期出版物及び軽易な出版物の刊行





法制

他官庁からの依頼による告示及び公示の掲示



総務課長


町掲示板の管理



総務課長


土地建物

不動産動産の取得に伴う登記



建設課参事


土地の分筆、合筆及び地目の変換



建設課参事


継続して30日間を超えない公有財産の貸付け(条例等の規定によるものを除く。)







公の施設の管理

継続使用するもので30日間を超えないもの及び異例な施設の使用許可







定例的な公の施設の使用許可





指定された事務に係る定例的な公の施設の使用許可





公用施設の管理

継続使用するもので30日間を超えないもの及び異例な施設の使用許可







所管施設の条例等に基づく使用





指定された事務の所管に属する施設の条例に基づく使用





その他

課長の専決に属さないもので町長の指示又は命令を要さないもの







定期定例的な事務で軽易なもの





指定された事務に係る定期定例的なもので軽易な事務





2 人事・服務に関する事項

事項

専決範囲

限定専決権者

備考

副町長

支所長(所管事項)

課長(所管事項)

参事(所管事項)

課長補佐職

服務

所属職員の出勤状況の管理

所属職員





時間外(休日)勤務命令

所属職員




課長職及び参事職が相互に専決権を持つ。

特殊勤務命令

課長







所属職員





週休日の振替え及び休日の代休日の指定

課長





所属職員





身分

身分証明書の交付



総務課長


身上諸届の処理



総務課長


特殊な身分証票



所管課長


出張外勤

道内

宿泊を伴うもの






課長職、参事職で宿泊を伴わないもの




所属の職員で宿泊を伴わないもの





道外

全職員






年次有給休暇の付与

課長職、参事職及び全職員の継続して10日間を超えないもの






所属職員の7日間を超えないもの





年次有給休暇以外の付与

課長職、参事職及び全職員の継続して10日間を超えないもの






全職員の継続して7日間を超えないもの


(夏季休暇及びワクチン接種による副反応)


総務課長


※支所長、課長、参事の専決範囲については、所管事務とする。

3 財務に関する事項

事項

専決範囲

限定専決権者

備考

副町長

支所長(所管事項)

課長(所管事項)

参事(所管事項)

課長補佐職

収入の徴収等の事務

町税(道民税を含む。)、使用料、手数料その他定額の収入に係る督促

督促状の発付







催告状の発付







町税(道民税を含む。)、使用料、手数料その他定額の収入に係る徴収猶予取消し、徴収の嘱託、滞納処分及び過誤納金整理

差押えの解除







徴収猶予の取消し及び交付要求







徴収の嘱託







過誤納金整理







差押え物件の売却整理







収入命令

1件100万円を超えるもの







1件100万円までのもの





支出負担行為

交際費

5万円を超えないもの







食糧費

5万円を超えないもの







1万円を超えないもの





負担金補助及び交付金

500万円を超えないもの







130万円を超えないもの(会議負担金は、1人5,000円以下)





その他支出負担行為(起工、修繕伺等を含む。)

500万円を超えないもの(入札により契約するものを除く。)







130万円を超えないもの(入札により契約するものを除く。)





給料、賃金、手当、報酬、共済金、退職手当組合負担金、燃料費、電気料、水道料、下水道使用料、郵便料、電話料及び医療費関係で定期定例的なもの(以下「定期定例的なもの」という。)





定期定例的なもののうち、30万円を超えないもの





定期定例的なもののうち、20万円を超えないもの







その他町長が特に指定したもの




支出命令

支出命令に係るすべてのもの(参事職・課長補佐職にあっては支出負担行為限度額に限る。)



予算の流用

1件50万円を超えないもの







予備費充用

1件20万円を超えないもの







契約に係る事務

確認検査及び関係書類にあっては、それぞれの支出負担行為限度額の範囲のもの



※支所長、課長、参事の専決範囲については、所管事務とする。

安平町事務決裁規程

平成18年3月27日 訓令第1号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成21年6月30日 訓令第4号
平成21年12月28日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年6月28日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成30年6月22日 訓令第2号
令和2年8月27日 訓令第5号
令和3年6月28日 訓令第5号
令和3年12月24日 訓令第9号