○安平町グループ制に関する規則
平成21年12月28日
安平町規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町組織規則(平成18年安平町規則第3号。以下「組織規則」という。)第2条の規定により課において分掌する事務を効率的に処理し、行政需要に対して柔軟かつ的確な対応を図るために設置するグループによる事務の執行(以下「グループ制」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(グループ制の目的)
第2条 グループ制は、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 職員の能力を有機的に組み合わせた業務の執行に最適な体制をとることにより、事務配分の合理化及び業務の繁閑の調整を行うこと。
(2) 情報の共有化を図り、職員の能力及び協業意識を向上させること。
(3) 個別業務に係る担当者の配置及び事務執行状況の管理に関し、課長の指揮監督権を発揮させ、組織の活力を高めること。
(グループの編成)
第3条 グループは、課が分掌する事務を効率的に処理するために必要な規模をもって編成する。
2 町長は、各課が分掌する事務に変更があった場合において、その適正な事務を処理するため特に必要があると認めるときは、副町長の意見を求め、適宜グループの編成を見直すことができるものとする。
(グループを構成する職員)
第4条 グループを構成する職員は、課長を除いた職員とする。
(課長の責務)
第5条 課長は、組織規則第4条の表に規定する職務のほか、分掌する事務の執行に当たり、グループ内及びグループ間の連携と協力体制を確保し、職員の創意工夫が発揮される柔軟性の高い業務執行に努めなければならない。
2 課長は、業務の適正な執行に当たり、グループの編成を見直す必要があると認めたときは、副町長と協議して、グループの改廃を含めた編成の見直しを具申する等常に適切なグループ体制の確保に努めなければならない。
(グループリーダーの責務)
第6条 グループリーダーは、組織規則第4条の表に規定する自らの職に対応した職務及び事務のほか、常にグループの事務執行状況を把握し、グループに所属する職員が最善の努力と有効適切な方法で事務執行するようグループ制を運営しなければならない。
2 グループリーダーは、グループ内の計画的な業務遂行が図られるよう、グループに所属する職員間の情報共有が適切に行われるよう配慮するとともに、グループ内の事務の事務執行状況を確認しながら所属する職員の指揮に当たらなければならない。
3 グループリーダーは、統括業務に支障が生じない範囲で個別業務を担任するとともに、課長、参事(保健師長を含む。)の指示又はグループ間の協議によりグループ相互の協力体制の確保に努めなければならない。
4 グループの事務の進行管理に当たっては、常に課長、参事(保健師長を含む。)と連携を図り必要な指示を受けるものとする。
(グループに属する職員の責務)
第7条 グループに所属する職員は、業務の繁閑を調整しあいながら柔軟なグループ運営ができるよう、グループ内外の情報を常に共有するとともに、総合的に取り入れ、問題点を的確に把握するため幅広い視野を持ち、グループ内外での業務が適正かつ効率的に執行できるよう努めなければならない。
(事務の分担)
第8条 課長は、グループリーダーと協議の上、分掌する事務をグループに振り分け、当該事務を細分化した事務事業毎に主担当者及び副担当者を配置するものとする。
2 課長は、毎年4月15日まで(年度の途中においてグループの編成又は構成する職員に変更があった場合については、当該変更の日から起算して15日以内)にグループにおける業務分担表を作成し、速やかに総務課長を経由して町長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日安平町規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成25年3月29日安平町規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。