○安平町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則

平成22年7月2日

安平町規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽の設置者に対する補助金(以下「設置整備補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「合併処理浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、次の各号のいずれにも該当する機能を有する国土交通大臣が認定したものをいう。

(1) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上の機能を有するもの

(2) 放流水の日間平均値がBOD20mg/l以下となる機能を有するもの

(設置整備補助金の交付対象者)

第3条 町長は、公共下水道事業区域を除く行政区域内において、住宅の用途(店舗等併用住宅を含む。)に供する合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内において設置整備補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、設置整備補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売目的で合併処理浄化槽付住宅等を建築(改築を含む。)する者

(4) 町税等を滞納している者

(設置整備補助金の額)

第4条 設置整備補助金の額は、合併処理浄化槽の本体設置に要する費用の範囲内とし、その上限額は、別表に定める額とする。

(設置整備補助金の交付申請)

第5条 設置整備補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書(審査期間を経過したもの)の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 合併処理浄化槽の設置計画図

(3) 賃貸人の承諾書(住宅等を借りている者に限る。)

(4) 合併処理浄化槽の設置工事見積書

(5) 工事請負契約書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(設置整備補助金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による提出があったときは、速やかにその内容を審査し、設置整備補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により設置整備補助金の交付を決定した場合は補助金交付決定通知書(様式第2号)により、設置整備補助金の交付を行わない場合は補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請を行った者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条第2項の規定により設置整備補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、設置整備補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を中止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更又は中止を承認したときは、変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、合併処理浄化槽の設置に係る事業の完了後30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽工事業者が撮影した次の写真

 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真

 基礎工事の状況を示す写真

 据付工事の状況を示す写真

 かさ上げの状況を示す写真

(4) 工事費の請求書又は領収書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が設置整備補助金交付の条件に適合すると認めるときは、設置整備補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(設置整備補助金の請求)

第10条 町長は、設置整備補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による交付決定者の請求に基づき当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、設置整備補助金の交付決定を取り消し、既に交付した設置整備補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により設置整備補助金を受けたとき。

(2) 設置整備補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 設置整備補助金交付の条件に違反したとき。

(立入調査等)

第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため、工事の状況を施工現場において確認することができる。

(維持管理状況の報告)

第13条 交付決定者は、浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質検査(以下「法定検査」という。)を受検するとともに、その結果を検査機関から通知のあった日から30日以内に町長に報告しなければならない。

2 交付決定者は、法定検査結果等で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとともに、その内容を町長に報告しなければならない。

3 交付決定者は、保守点検・清掃の1年分の記録をとりまとめ、毎翌年度の4月末日までに町長へ報告しなければならない。

(水洗化等改造補助金)

第14条 合併処理浄化槽の設置に伴い既設の排水設備及び便所の改造(以下「排水設備工事」という。)を行おうとする者(次条に規定する貸付金の貸付けを受けた者を除く。)は、便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。次条において同じ。)につき、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の水洗化等改造補助金の交付を受けることができる。ただし、1戸につき2基を限度とする。

(1) 既設の汲取り便所を改造する場合 1基につき5万円

(2) 既設のし尿処理浄化槽を廃止し、新たに排水設備を行う場合 1万5,000円

2 前項に規定する水洗化等補助金の申請等に係る手続きについては、この規則に定めるもののほか、安平町水洗化等改造補助金条例(平成18年安平町条例第149号)第5条から第11条までの規定及び安平町水洗化等改造補助金条例施行規則(平成18年安平町規則第123号)の規定の例による。

(水洗化等改造資金貸付金)

第15条 排水設備工事を行おうとする者(前条に規定する水洗化等改造補助金の交付を受けた者を除く。)には、便所1基につき、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(1万円単位とする。)の水洗化等改造資金の貸付けを受けることができる。ただし、1戸につき2基を限度とする。

(1) 前条第1項第1号の工事 1基の場合にあっては60万円、2基の場合にあっては100万円

(2) 前条第1項第2号の工事 15万円

2 前項に規定する水洗化等改造資金の貸付けの申請等に係る手続きについては、安平町水洗化等改造資金貸付条例(平成18年安平町条例第150号)第3条及び第5条から第15条までの規定並びに安平町水洗化等改造資金貸付条例施行規則(平成18年安平町規則第124号)の例による。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年7月5日から施行し、同年4月1日以後に合併処理浄化槽の設置を行った者に係る設置整備補助金、水洗化等補助金及び水洗化等改造資金貸付金について適用する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第4条関係)

人槽区分

補助金限度額

5人槽

704,000円

6から7人槽まで

882,000円

8から10人槽まで

1,176,000円

11人槽以上まで

2,004,000円

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安平町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則

平成22年7月2日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)