○安平町水洗化等改造資金貸付条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町水洗化等改造資金貸付条例(平成18年安平町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第2条 条例第3条第4号の規定による連帯保証人は1人とし、次に掲げる要件を備えている者とする。ただし、貸付関係の事務を金融機関に委託した場合の連帯保証人は、委託金融機関の認める者と委託金融機関の指定する保証会社又は特に委託金融機関が認める場合は、委託金融機関の指定する保証会社若しくは委託金融機関の認める者のいずれかとする。この場合において、保証に係る諸費用は、貸付けを受ける者の負担とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 町内に居住し、かつ、町税並びに安平町公共下水道事業受益者負担金及び安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金を滞納していない者
イ 町外者の場合は、支払能力を証する書面を提出できる者
(2) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力を有すると認められるもの
(3) 未成年者、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でない者
2 資金の貸付けを受ける者が家屋の使用者である場合は、前項の規定にかかわらず、特別の理由がある場合を除き、その家屋の所有者を連帯保証人としなければならない。ただし、貸付関係の事務を金融機関に委託した場合の連帯保証人は、委託金融機関の認める者と委託金融機関の指定する保証会社又は特に委託金融機関が認める場合は、委託金融機関の指定する保証会社若しくは委託金融機関の認める者のいずれかとする。この場合において、保証に係る諸費用は貸付けを受ける者の負担とする。
(工事の完了期限等)
第5条 条例第7条第1項に規定する規則で定める期間は、貸付決定の通知を受けてから60日とする。
2 貸付決定者が行う工事が完了したときの届出については、安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)第11条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
3 貸付決定者は、工事に着手したときは、5日以内に水洗化等改造工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、申請書の記載事項に変更があったとき。
(事務の一部委託)
第12条 条例第13条の規定により金融機関に事務の一部を委託する場合の事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。