○安平町水洗化等改造補助金条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町水洗化等改造補助金条例(平成18年安平町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の申請)

第2条 条例第5条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、水洗化等改造補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により補助金を交付することを決定した者には水洗化等改造補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助することを不適当と認めた者には水洗化等改造補助金交付審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(工事の完了期限等)

第4条 条例第7条に規定する規則で定める期間は、補助の通知を受けてから60日とする。

2 補助決定者が行う工事が完了したときの届出については、安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)第11条第1項の規定による届出をもって、この届出とみなす。

3 補助決定者は、工事に着手したときは、5日以内に水洗化等改造工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助の取消し)

第5条 町長は、条例第8条の規定により補助決定者に対して補助の取消しをしたときは、水洗化等改造補助金交付取消通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、条例第9条の規定により実地検査の結果、適正と認めたときは、水洗化等改造補助金交付通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町水洗化等改造補助金条例施行規則(平成16年早来町規則第6号)又は追分町水洗化等改造補助金条例施行規則(平成13年追分町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日安平町規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町水洗化等改造補助金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第123号

(令和4年4月1日施行)