○安平町職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

安平町条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、安平町の財政状況に鑑み、職員等の給与について特例により減額をするため、安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号。以下「給与条例」という。)安平町職員の育児休業等に関する条例(平成18年安平町条例第32号)安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年安平町条例第31号)安平町長等の給与等に関する条例(平成18年安平町条例第41号)、安平町教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成18年安平町条例第42号)の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第4条に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)に対する給料月額(当該職員が給与条例第14条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額及び同条例附則第12項の規定による給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に3級及び4級の職員にあっては100分の4.5を、5級及び6級の職員にあっては100分の6.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例第26条に規定する給与のうち給料については前項に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては、給与条例第14条から16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第27条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから安平町職員の給与に関する規則(平成18年安平町規則第31号)第48条で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第1項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第12項第1項に定める額に相当する額を減じた額に」とする。

(安平町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、安平町職員の育児休業等に関する条例第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第27条」とあるのは、「安平町職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年安平町条例第25号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例27条」とあるのは、「安平町職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年安平町条例第25号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(安平町長等の給与等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、安平町長等の給与等に関する条例第3条の規定による町長等の給料月額の支給に当たっては、同条例附則第3項中「それぞれ100分の95」とあるのは「町長にあっては100分の93、副町長にあっては100分の93.5」とする。

(安平町教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、安平町教育委員会教育長の給与等に関する条例第3条の規定による教育長の給料月額の支給に当たっては、同条例附則第4項中「100分の95」とあるのは「100分の93.5」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

安平町職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第25号

(平成25年7月1日施行)