○安平町職員の平成19年4月1日の給料の切替え等に伴う経過措置に関する規則
平成19年3月29日
安平町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年安平町条例第17号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給与条例 安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号)をいう。
(2) 初任給等規則 安平町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年安平町規則第5号)をいう。
(3) 給与規則 安平町職員の給与に関する規則(平成18年安平町規則第31号)をいう。
(4) 改正前の給与規則 安平町職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年安平町規則第10号)の規定による改正前の給与規則をいう。
(5) 切替日 平成19年4月1日をいう。
(6) 旧級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(7) 基準級 旧級に対応する平成19年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。
(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条の規定により休職されていた期間
イ 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年安平町条例第31号。以下「勤務時間等条例」という。)第12条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(9) 復職時調整 初任給等規則第29条、安平町職員の育児休業等に関する条例(平成18年安平町条例第32号。以下「育児休業等条例」という。)第8条又は安平町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成18年安平町条例第31号)第10条の規定による号俸の調整をいう。
(10) 人事交流等職員 切替日以降に、給与条例別表の給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長が定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(11) 平成21年減額改定対象職員 平成21年12月1日(以下「基準日」という。)において安平町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年北海道条例第26号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者をいう。
(12) 附則第12項職員 給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。
(平成19年改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員)
第3条 平成19年改正条例附則第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整されたもの
(3) 育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務(次条第1項第3号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(4) 切替日以降に町長の承認を得てその号俸を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(5) 施行日以降に改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(1) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成19年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の給与規則の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(平成21年減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に相当する額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に平成19年改正条例附則第8項の規定による改正前の育児休業等条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額(平成21年減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に相当する額
(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(平成21年減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(平成21年減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))
(4) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(附則第12項職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成19年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。
(平成19年改正条例附則第6項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の給料月額がその者の切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額(平成21年減額改定対象職員及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に平成21年減額改定対象職員となることとなるものにあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に相当する額(附則第12項職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)(町長が定める職員にあっては、町長が定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(附則第12項職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成19年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第6条 平成19年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日安平町規則第33号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日安平町規則第27号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。