○安平町職員の給与に関する規則

平成18年3月27日

安平町規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員(条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料及び諸手当の支給方法)

第2条 条例第6条の規定による給料の支給日は、特に定めのある場合を除くほか、毎月21日とする。ただし、その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 扶養手当、住居手当、通勤手当及び地域手当の支給日は、特に定めのある場合を除くほか、給料の支給方法に準じる。

(扶養手当)

第3条 条例第9条第1項に規定する届出書は、様式第1号による。

2 町長は、前項の届出があった場合は、扶養親族であるかどうかの認定を行わなければならない。

3 町長が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる条件を満たすものをもって扶養親族とするようにしなければならない。

(1) その者につき民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。

(2) その者の給与所得(給与の総額)、資産所得、事業所得(収入金額から必要経費を差引いた額)等の合計額が年額130万円程度以下であること。

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号に規定するもののほか、終身労務に服することができない程度の者

第4条 2人以上の者が同一扶養親族を扶養する場合の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序による。

2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によって定めた場合には、その当事者の連署をもって、家庭裁判所の定めるところによった場合には、家庭裁判所の証明を添えて扶養親族認定の申請に当たり、これを町長に届け出なければならない。

3 虚偽の申請によって不当な扶養手当の支給を受けたときは、これを返還させる。

第5条 職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときも、扶養手当は減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして勤務しなかったため条例第14条の規定により給与を減ぜられた場合

(2) 条例第26条の規定により休職を命ぜられた場合

(住居手当の適用除外職員及び自宅居住職員に準ずる職員)

第6条 条例第10条第1項に規定する別に定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員とする。

(届出及び決定)

第7条 条例第10条の住居手当の受給要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 町長は、職員から前項の届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定しなければならない。

3 前項の確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証する書類の提示を求めることができる。

(住居手当の支給の方法)

第8条 住居手当の支給は、受給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が受給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始について前条第1項に規定する届出が、事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。ただし、月額を増額して改定する場合については、前項ただし書を準用する。

(通勤手当)

第9条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。

2 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に掲げる障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認める者とする。

3 条例第11条第1項各号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

4 条例第11条第3項の届出は、様式第3号による。

5 町長は、職員から前項の届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員に該当する要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

6 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給しない。

(交通の用具)

第10条 条例第11条第1項第2号に規定する規則で定める交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(運賃等相当額の算出の基礎)

第11条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価格

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(3) 前項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

4 条例第11条第2項第2号に規定する町長が定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する町長が定める割合は、100分の50とする。

(地域手当の支給)

第12条 条例第12条第1項に規定する規則で定める地域は、札幌市とする。

(給与の減額)

第13条 条例第14条による任命権者の承認の範囲は、無届又は事故欠勤を除き次のとおりとする。

(1) 勤務しない日数が90日を超えない範囲とする。

(2) 職員の勤続年数が1年を超える場合には、その1年を超える半年毎に10日間を前号の日数に加えることができる。

2 勤続年数の算定の基礎は、通勤しない日の初日とし端数については、90日未満は切り捨て、91日以上は切り上げて半年とする。

3 第1項第1号の日数は、年次有給休暇を除いた日とし1年により計算し勤務しない日が2年にわたるときは、通算する。ただし、年次有給休暇は1年毎につき計算する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第14条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、条例第15条第3項の規定により時間外勤務手当を支給する場合を除き、別に定める時間外勤務命令簿又は休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条 条例第15条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当を支給する定年前再任用短時間勤務職員等)

第15条の2 条例第15条第3項(安平町職員の育児休業等に関する条例(平成18年安平町条例第32号。以下「育児休業等条例」という。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する規則で定めるものは、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなった職員とする。

(出張中の時間外勤務手当等)

第16条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において条例第15条第16条又は第19条の規定に基づく勤務に服することを町長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は管理職員特別勤務手当は支給しない。

(休日勤務手当の支給割合)

第17条 条例第16条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第18条 条例第15条第3項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業等条例第14条に規定する育児短時間勤務職員等(以下この条において「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年安平町条例第31号(以下「勤務時間等条例」という。)第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(条例第15条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

第19条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(管理職手当の支給)

第20条 条例第18条第1項及び第2項に規定する規則で定める職員の職並びに規則で定める額は、それぞれ次の各号に掲げる職員の職の区分に応じ当該各号に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(1) 総合支所長、課長職(第2号に規定する管理職)内の上席者 67,500円

(2) 課長、参事、事務局長、教育次長、教育指導参事及び会計管理者 62,300円

(3) 保健師長 51,900円

(4) 課長補佐、管理技師及び管理保健師 31,700円

第21条 管理職手当の支給を受ける職員が、月の1日から末日までの間、全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されているものを除く。)は、管理職手当を支給しないものとする。

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

3 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第22条 条例第19条第3項第1号に規定する規則で定める額は、8,500円とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合を除く。

2 条例第19条第3項第1号ただし書に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条第3項第2号に規定する規則で定める額は、4,300円とする。

第23条 管理職員が、前条による手当の支給を受けるべき勤務に従事したときは、別に定める管理職員特別勤務実績簿により、総務課長の決裁を受けなければならない。

第24条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日にこれを支給する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第25条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、繰り上げた日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当支給を受ける職員)

第26条 条例第20条第1項前段及び第23条第1項前段の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員は、それぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業等条例第7条に規定する職員以外の職員

(7) 大学院修学休業職員(大学院修学休業をしている職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(退職し、又は死亡した職員の期末手当の支給)

第27条 条例第20条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 基準日前1か月以内に退職した職員で基準日に条例の適用を受ける常勤の職員として在職する者

(3) 基準日前1か月以内に退職した職員で基準日に法第3条第3項第1号に規定する特別職に属する者で安平町に勤務する者

(4) 基準日前1か月以内に退職した職員のうち当該退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する常勤の職員となった者

(5) 基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員でその退職し又は死亡したときが休職又は停職中であったもの(休職中であった者のうち条例第25条の規定の適用を受けていたものを除く。)

(勤務した期間に相当する期間)

第28条 育児休業等条例第7条に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第26条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(期末手当に係る在職期間)

第29条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第26条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 第26条第7号及び第8号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業等条例第14条の規定により読み替えられた条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第43条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(一時差止処分に係る在職期間)

第30条 条例第21条及び第22条第1項(これらの規定を条例第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第31条 任命権者は条例第22条第1項(これらの規定を条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第32条 条例第22条第1項(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第33条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第34条 条例第22条第7項(条例第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第35条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

第36条 期末手当及び勤勉手当支給の基礎となるべき給与月額は、6月及び12月におのおの支給されるべき給与月額とし、在職期間算定の基礎は、そのおのおのの基準日により計算する。

2 基準日前3か月(基準日が12月1日であるときは、6か月)以内の期間において国家公務員、地方公務員及びこれらに準ずる者と認められる者が、国又は地方公共団体等から引き続き安平町の職員となった場合は、条例第20条第2項の在職期間に通算する。

(役職段階別加算の期末手当基礎額)

第37条 条例第20条第5項に規定する規則で定める職員の区分及び割合は、次の表に掲げるとおりとする。

職員の区分

割合

4級、5級、6級及び7級に在級する職員

100分の10

3級に在級する職員

100分の5

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第38条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第26条第3号から第8号までのいずれかに該当する職員

(退職し又は死亡した職員の勤勉手当の支給)

第39条 条例第23条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、第27条各号に掲げる職員以外の職員とする。

(役職段階別加算の勤勉手当基礎額)

第40条 第37条の規定は、勤勉手当基礎額に準用する。この場合において、「条例第20条第4項」とあるのは「条例第23条第4項」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第41条 条例第23条第2項の規定により支給する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間の割合(以下次条において「期間率」という。)第43条の2に規定する職員の勤務成績による割合(これらの条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第42条 期間率は、基準日以前6か月以内における職員の勤務期間の区分に応じて次に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第43条 勤勉手当に係る勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(2) 第26条第3号から第8号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日、週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(7) 勤務時間等条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第43条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員以外の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、条例第23条第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の105以上100分の170以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の93.5以上100分の105未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の85

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の82未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(寒冷地手当の支給対象職員)

第44条 条例第24条第1項に規定する規則で定める支給対象職員は、基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の者とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業者(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(7) 大学院修学休業職員(大学院修学休業をしている職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(世帯等の区分)

第45条 条例第24条第2項に規定する世帯等の区分は次の各号のとおりとする。

(1) 扶養親族のある職員とは条例第8条第2項に規定する扶養親族を有する職員

(2) 扶養親族のない職員とは、扶養親族を有しないが居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している職員

(3) その他の職員とは前2号以外の職員

(寒冷地手当の支給期日)

第46条 条例第24条第3項で定める支給対象期間を通じて支給すべき額の金額を一括して支給することができる支給期日は、10月1日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。)とする。

(精算に伴う支給対象期間)

第47条 条例第24条第4項の精算に伴う支給対象期間は、基準日の翌日から翌年2月末日(以下「精算に伴う支給対象期間」という。)までとし、その精算は次の各号に掲げるところにより、精算が生じた支給対象期間の当該各月をもって当該世帯区分により支給すべき額を支給対象期間で除した額により年度末において精算するものとする。

(1) 支給対象期間の各月において新たに職員となった者(他において寒冷地手当の支給を受けた者は除く。)又は退職した者

(2) 基準日における当該職員の世帯等の区分が支給対象期間中に異なることとなった者

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第48条 条例第27条に規定する規則で定める時間は、休日の日数と年末年始の休日の日数の合計に7時間45分を乗じて得たものとする。

2 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第5条第11項に規定するに規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「8時間に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(3) 任期付短時間勤務職員 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

3 前項の日数の合計は、毎年4月1日において算出された日数とする。

(端数の処理)

第49条 条例第14条第15条第16条及び第27条の計算に当たり1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、前項により計算して支給する額が、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。

(休職者の給与)

第50条 休職者の給与の算定は、休職当時に受ける給与の月額とする。

(補則)

第51条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の早来町又は追分町の職員であった者で、引き続き施行日において安平町の職員に採用された者については、合併前の早来町一般職員の給与に関する規則(昭和55年早来町規則第3号)又は追分町職員の給与に関する規則(昭和28年追分町規則第1号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(55歳を超える職員に対する管理職手当の額の特例措置)

3 平成30年3月31日までの間、条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第20条の規定の適用については、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の98.5を乗じて得た額」とする。

(特定職員に対する給料月額の日割計算)

4 給与期間(条例第6条に規定する給与期間をいう。)の途中において、条例附則第12項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)以外の職員が特定職員となり、又は特定職員が特定職員以外の職員となった場合におけるその給与期間の給料月額は、日割計算による。

(特定職員に対する給与の額から減ずる額等の算出に係る端数計算)

5 条例附則第12項に規定する地域手当の月額並びに同項第3号及び第4号に規定する給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額及び給料減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成19年3月29日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給に係る経過措置)

2 この規則による改正後の安平町職員の給与に関する規則第20条第1号及び第2号に規定する職員の職に応じて定められた管理職手当の額は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、同条第1号中「62,300円」とあるのは「49,800円」と、同条第2号中「51,900円」とあるのは「41,500円」とする。

(平成20年3月28日安平町規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日安平町規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日安平町規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日安平町規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日安平町規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日安平町規則第32号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月25日安平町規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日安平町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成25年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日安平町規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日安平町規則第32号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日安平町規則第34号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月19日安平町規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日安平町規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年9月22日安平町規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日安平町規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

安平町職員の給与に関する規則

平成18年3月27日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第31号
平成19年3月29日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年6月30日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年3月26日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第32号
平成23年3月25日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年12月1日 規則第32号
平成28年12月27日 規則第34号
平成30年3月19日 規則第5号
令和2年3月19日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年9月22日 規則第21号
令和5年3月8日 規則第5号