○安平町地域おこし協力隊員活動費補助金交付要綱

平成25年12月27日

安平町告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年安平町告示第79号)の規定により任用された安平町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が行う地域おこし活動に要した費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、安平町地域おこし協力隊設置要綱第4条の規定により任用された隊員とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は別表の左欄に定める経費とし、その額は同表右欄に定める額を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、安平町地域おこし協力隊員活動費内訳書(様式第1号)及び規則第7条に規定する補助金等実績報告書に領収書の写し等支払い済みであることを確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 概算払の方法により補助金の交付を受けようとする者(別表に規定する事前の相談により認められた自己研鑽研修費のうち、航空賃・宿泊料等当該研修開始日前に金額の支払が必要であると町長が認めた者に限る。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、安平町地域おこし協力隊員活動費補助金概算払内訳書(様式第2号)及び積算の根拠が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めた場合には、申請者に規則第5条に規定する決定通知書により通知するものとする。

(概算払の精算)

第6条 第4条第2項の規定に基づき、概算払の方法により補助金等交付申請書の提出を行い、前条の規定により交付決定を受けた者は、当該研修終了日以後最初に行う補助金の交付申請において、第4条第1項の規定に基づき、当該概算払の精算手続を行い、前条の規定により交付決定を受けなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年12月27日から施行する。

(平成26年4月14日安平町告示第24号)

この告示は、平成26年4月14日から施行する。

(平成26年9月1日安平町告示第71号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月11日安平町告示第99号)

この告示は、平成28年11月11日から施行し、同年11月1日から適用する。

(平成29年1月20日安平町告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日安平町告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日安平町告示第1号)

この告示は、平成31年1月4日から施行し、同年1月1日から適用する。

(令和3年12月8日安平町告示第110号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第39号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日まで任用されていた隊員のうち、改正に伴い減額となる者の隊員入居住宅家賃経費の交付上限額及び月額は、令和5年3月31日までの間においては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

対象経費

交付上限額

(1) 隊員入居住宅家賃経費

住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている隊員に支給するものとし、その月額は、次に定める額とする。

(ア) 月額27,000円以下の家賃を支払っている者 家賃の月額から16,000円を控除した額

(イ) 月額27,000円を超える家賃を支払っている者 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 車両燃料経費

月額20,000円

(3) 町長が別に定める基準に従い事前の相談により認められた地域おこし活動経費

実費相当額とし、年上限額を480,000円とする。

(4) 事前の相談により認められた自己研鑽研修費

実費相当額とし、自ら参加した研修会、講習会等に要した旅費(道内旅行にあっては、町長が必要と認めた宿泊費及び交通費に限る。)及び受講費並びに資格取得に要した受験費の実費相当額とし、年上限額を200,000円とする。

備考

1 申請額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

2 月の途中に任用された者に係る(1)から(4)までの当該月に係る交付上限額については日割計算とする。

3 年度の途中に任用された者に係る(3)及び(4)の交付上限額の適用については、別表右欄の年上限額にかかわらず、次のとおり算出するものとし、年度の途中に任用を終える者についてもこれに倣い算出するものとする。

別表右欄に規定する年上限額×任用開始月から起算した年度末までの残月数÷12=年度途中任用者に係る年上限額

※ 任用開始月について、月の途中に任用された者であっても上記算出式で計算するものとする。

画像

画像

安平町地域おこし協力隊員活動費補助金交付要綱

平成25年12月27日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
平成25年12月27日 告示第80号
平成26年4月14日 告示第24号
平成26年9月1日 告示第71号
平成28年3月31日 告示第30号
平成28年11月11日 告示第99号
平成29年1月20日 告示第7号
平成30年3月9日 告示第8号
平成31年1月4日 告示第1号
令和3年12月8日 告示第110号
令和4年3月31日 告示第39号