○安平町選挙事務取扱規程

平成18年3月27日

安平町選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙権(第2条)

第3章 選挙に関する区域(第3条)

第4章 選挙人名簿(第4条―第14条)

第5章 在外選挙人名簿(第15条―第18条)

第6章 選挙期日(第19条・第20条)

第7章 投票(第21条―第50条)

第8章 期日前投票(第51条)

第9章 不在者投票(第52条―第58条)

第10章 在外投票(第59条―第61条)

第11章 開票(第62条―第76条)

第12章 選挙会(第77条―第90条)

第13章 公職の候補者及び当選人(第91条―第99条)

第14章 特別選挙(第100条―第104条)

第15章 選挙を同時に行うための特例(第105条―第107条)

第16章 選挙運動(第108条―第132条)

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第133条―第139条)

第18章 争訟(第140条・第141条)

第19章 補則(第142条―第144条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、安平町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき選挙に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条(選挙権を有しない者の通知)の規定による選挙権を有しない者の通知は、様式第1号による。

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示)

第3条 法第17条(投票区)第3項の規定による投票区分設の告示は、様式第2号による。

第4章 選挙人名簿

(定時登録日の変更の告示)

第4条 令第14条(登録日等の告示)第1項の規定による定時登録日の変更の告示は、様式第3号による。

(選挙時登録日等の告示)

第5条 令第14条(登録日等の告示)第2項の規定による被登録資格の決定の基準となる日、登録を行う日及び縦覧に供する期間の告示は、様式第4号による。

(縦覧場所の告示)

第6条 法第23条(縦覧)第2項の規定による縦覧場所の告示は、様式第5号による。

(異議の申出)

第7条 法第24条(異議の申出)第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第6号に準じて行わなければならない。

(異議申出に関する決定の通知等)

第8条 法第24条(異議の申出)第2項の規定による異議申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ様式第7号及び様式第8号による。

(補正登録の告示)

第9条 法第26条(補正登録)の規定により登録した者に関する告示は、様式第9号による。

(登録抹消の告示)

第10条 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消した者に関する告示は、様式第10号による。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第11条 法第29条(通報及び閲覧等)第2項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会が定めるところによる。

(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第12条 委員会は、様式第11号による調査請求処理簿を備え、法第29条(通報及び閲覧等)第3項の規定による調査の請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第29条第3項の規定による請求に基づく調査の結果を様式第12号により当該請求者に通知するものとする。

(選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第13条 令第19条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、様式第13号による。

(選挙人名簿再調製の告示)

第14条 令第21条(選挙人名簿の再調製)第1項の規定による選挙人名簿再調製の告示は、様式第14号による。

第5章 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第15条 令第23条の2(指定在外選挙投票区の指定等)第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、様式第15号による。

(在外選挙人名簿の縦覧場所の告示)

第16条 法第30条の7(在外選挙人名簿に係る縦覧)第2項の規定による在外選挙人名簿の縦覧場所の告示は、様式第16号による。

(在外選挙人名簿の登録抹消の告示)

第17条 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消した者に関する告示は、様式第17号による。

(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出等)

第18条 第7条第8条及び第11条から第14条までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条

法第24条(異議の申出)第1項

法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第1項

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第8条

法第24条(異議の申出)第2項

法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第2項

第11条

法第29条(通報及び閲覧等)第2項

法第30条の12(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)第2項において準用する法第29条(通報及び閲覧等)第2項

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第12条第1項

法第29条(通報及び閲覧等)第3項

法第30条の12(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)第2項において準用する法第29条(通報及び閲覧等)第3項

第12条第2項

法第29条第3項

法第30条の12第2項において準用する法第29条第3項

第13条

令第19条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)第3項

令第23条の16(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)第1項において準用する令第19条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)第3項

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第14条

令第21条(選挙人名簿の再調製)第1項

令第23条の16(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)第1項において準用する令第21条(選挙人名簿の再調製)第1項

選挙人名簿再調製

在外選挙人名簿再調製

第6章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第19条 法第33条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)第5項の規定による選挙期日の告示は、様式第18号及び様式第19号による。

第20条 法第34条の2(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)第2項又は第4項の規定による選挙期日の告示は、様式第20号による。

第7章 投票

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第21条 令第25条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)の規定により投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第21号による。

(指定投票区の指定等の告示)

第22条 令第26条(指定投票区の指定等)第2項の規定による指定投票区の指定等の告示は、様式第22号による。

(指定関係投票区に属する選挙人の不在者投票用紙等を返還しての投票等の通知)

第23条 令第26条の2(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)第1項の規定による投票等の通知は、様式第23号による。

(投票立会人の選任及び通知)

第24条 委員会は、法第38条(投票立会人)第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第24号による承諾書を徴するものとする。

2 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、様式第25号による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第25条 令第27条(投票立会人の氏名等の通知)の規定による投票立会人の氏名等の通知は、様式第26号による。

(投票立会人引継書)

第26条 法第54条(投票録の作成)の規定により作成した投票録(以下「投票録」という。)に添付する投票立会人の引継ぎに係る書類は、様式第27号による。

(投票所の標札及び表示)

第27条 投票所を設けた場所の入口には、様式第28号による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)

第28条 法第40条(投票所の開閉時間)第2項の規定による投票所の開閉時間を繰り上げ、又は繰り下げる旨の告示及び通知は、それぞれ様式第29号及び様式第30号による。

(投票所の告示)

第29条 法第41条(投票所の告示)の規定による投票所の告示は、様式第31号及び様式第32号による。

(投票所入場券等の交付)

第30条 委員会は、選挙人に対し、令第31条(投票所入場券及び到着番号札の交付)第1項の規定による投票所入場券を交付するものとする。

2 前項の投票所入場券は、様式第33号による。

(投票所及び投票記載所の設備)

第31条 投票所には、選挙人の数に応じ、様式第34号に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設備しなければならない。

2 投票記載所に設置する記載台には、あらかじめ鉛筆その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにしなければならない。

(投票箱の表示)

第32条 投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示しなければならない。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第33条 投票管理者は、令第34条(投票箱に何も入っていないことの確認)の規定により投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、様式第35号による確認記録書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙)

第34条 安平町議会議員及び安平町長の選挙に用いる投票用紙は、様式第36号による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、安平町選挙管理委員会規程(平成18年安平町選挙管理委員会告示第1号)に規定する選挙管理委員会の印による。

(仮投票用封筒等に押す印)

第35条 仮投票用封筒、投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒に押すべき印並びに令第51条(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)の規定による不在者投票の投票用紙及び投票用封筒に押すべき印は、前条第2項に定める印とする。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第36条 委員会は、投票所を開く時刻までに、選挙人名簿の抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器その他の投票に関する書類及び物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の規定により送致を受けた投票用紙等を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿の抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(代理投票処理簿の作成)

第37条 投票管理者は、様式第37号による代理投票処理簿を備え、法第48条(代理投票)の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。

(宣言書)

第38条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作成する宣言書は、様式第38号による。

(仮投票に関する調書)

第39条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、様式第39号による調書を作成し、投票録に添付しなければならない。

(同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第40条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示しなければならない。

(不在者投票の不受理に関する調書)

第41条 投票管理者は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票があったときは、様式第40号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(投票者数等の速報)

第42条 委員会が指定する投票区の投票管理者は、あらかじめ指定する時刻ごとに、投票者数、投票率等を様式第41号により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(投票箱閉鎖後の措置)

第43条 投票管理者は、令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、かぎの区分並びにそれぞれこれを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(選挙投票調)

第44条 投票管理者は、投票終了後様式第42号による選挙投票調を作成し、投票録に添付しなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第45条 投票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第43号による送致目録を添付しなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第46条 投票管理者は、投票終了後様式第44号による報告書を作成し、これを添えて残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに送致を受けて開封した投票用封筒を委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第47条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第48条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送致できないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

(繰上投票の期日の告示及び通知)

第49条 令第46条(繰上投票の期日の告示及び通知)第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、様式第45号による。

2 令第46条の規定による繰上投票の期日の通知は、様式第46号による。

(繰延投票の期日の告示及び通知)

第50条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないと認めたとき又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条(繰延投票)第1項ただし書の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第47号による。

3 令第48条(繰延投票の期日の通知)の規定による繰延投票の期日の通知は、様式第48号による。

第8章 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用等の特例)

第51条 法第48条の2(期日前投票)第1項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第22条第23条第35条第41条第49条及び前条の規定は、適用しない。

第21条

令第25条

令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第25条

氏名

氏名並びにその者が職務を行うべき日

第24条第1項

法第38条(投票立会人)第1項

法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により読み替えて適用される法第38条(投票立会人)第1項

第24条第2項

法第38条第1項

法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第38条第1項

第25条

令第27条

令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第27条

第26条

法第54条(投票録の作成)

令第49条の9(期日前投票における投票録)

第31条第1項

投票所

期日前投票所

第33条

令第34条

令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第34条

第36条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所

第42条

投票区

期日前投票所

第43条

令第43条

令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第43条

投票区名、かぎの区分並びにそれぞれこれを保管すべき

期日前投票所名、かぎの区分並びにそれぞれこれを封印した

第44条

投票終了後

期日前投票所を設ける期間の各日において投票終了後

第45条

投票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)の規定により

法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により読み替えて適用される法第55条(投票箱等の送致)の規定により、投票管理者が投票箱等を委員会に送致し、又は委員会が当該

第47条

投票所

期日前投票所

2 第27条から第29条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第27条

投票所

期日前投票所

第28条

法第40条(投票所の開閉時間)第2項

法第48条の2(期日前投票)第3項において準用する法第40条(投票所の開閉時間)第2項

投票所

期日前投票所

第29条

法第41条

法第48条の2(期日前投票)第3項において準用する法第41条

投票所

期日前投票所の場所(2以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)

第9章 不在者投票

(投票用紙及び投票用封筒の請求)

第52条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第1項若しくは第2項又は令第51条(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)第1項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、様式第49号に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(代理人であることの確認)

第53条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項(令第51条(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)第2項において準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者の代理人による請求又は申立てがあった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。

(選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵送)

第54条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒を郵便をもって発送することができる日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日からとする。

(不在者投票に関する選挙人名簿の表示等)

第55条 委員会の委員長は、法第49条(不在者投票)の規定による投票(以下「不在者投票」という。)のため、投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便をもって発送したときは、選挙人名簿の抄本にその旨を表示しなければならない。

(郵便等投票証明書交付台帳等の作成)

第56条 委員会の委員長は、令第59条の3(郵便等投票証明書)第2項の規定により郵便等投票証明書を交付したときは、様式第50号による郵便等投票証明書交付台帳に所要の事項を記載しなければならない。

2 委員会の委員長は、令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したときは、様式第51号による選挙人名簿登録証明書交付台帳に所要の事項を記載しなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第57条 令第61条(不在者投票に関する調書)第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第52号による。

(不在者投票記載場所の設備)

第58条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第31条(投票所及び投票記載所の設備)の規定に準じて設備しなければならない。

第10章 在外投票

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

第59条 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので、令第65条の2(在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)に定める者を除く。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票しようとするものの国内における投票及びこれに関し、必要な手続に係る次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第23条第30条第34条第35条第53条及び第56条の規定は、適用しない。

第27条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所

第36条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所

選挙人名簿

在外選挙人名簿

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票管理者

第36条第2項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票管理者

第36条第3項

選挙人名簿

在外選挙人名簿

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票管理者

第51条第1項の表第36条第1項の項

第36条第1項

第59条の規定により読み替えて適用される第36条第1項

期日前投票所を

法第49条の2(在外投票等)第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2(期日前投票)第1項により委員会の指定した期日前投票所を

第51条第2項の表第27条の項

期日前投票所

法第49条の2(在外投票等)第2項の規定により読み替えて適用される法第48条の2(期日前投票)第1項により委員会の指定した期日前投票所

第52条

令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第1項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第1項

第54条

令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項

第55条

選挙人名簿

在外選挙人名簿

2 令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第3項の規定による期日前投票所の指定の告示は、様式第53号による。

(在外投票事務処理簿)

第60条 令第65条の19(在外投票に関する調書)第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、様式第54号による。

(在外投票の不受理に関する調書)

第61条 投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)において準用する令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた在外投票があったときは、様式第55号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

第11章 開票

(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示及び開票管理者の印)

第62条 令第68条(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)の規定による開票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第56号による。

2 開票管理者の印は、様式第57号による。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第63条 法第62条(開票立会人)第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第58号による。

2 令第70条(長の選挙を延期する場合の開票立会人)第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、前項と同様とする。

(開票立会人届出受理簿の作成)

第64条 委員会は、法第62条(開票立会人)第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、様式第59号による開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載するものとする。

(開票立会人の選任)

第65条 委員会又は開票管理者は、法第62条(開票立会人)第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、様式第60号による承諾書を徴するものとする。

(開票立会人への通知)

第66条 委員会又は開票管理者は、法第62条(開票立会人)の規定により開票立会人を決定し、又は選任したときは、様式第61号により本人に通知するものとする。

(開票立会人の氏名等の通知)

第67条 令第70条の2(開票立会人の氏名等の通知)の規定による開票立会人の氏名等の通知は、様式第62号による。

(開票の場所及び日時の告示)

第68条 法第64条(開票の場所及び日時の告示)の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第63号による。

(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)

第69条 開票所には、様式第64号による標札を掲げなければならない。

2 開票所内において事務従事者は、委員会が定める腕章を着用しなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第70条 開票管理者は、投票管理者及び投票立会人の面前において、送致を受けた投票箱、かぎの入った封筒及び関係書類その他のものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、様式第65号による投票箱等受領簿に記載するとともに、様式第66号による受領書を投票管理者に交付しなければならない。

(開票前の投票箱等の検査)

第71条 開票管理者は、開票所において投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱及びかぎの入った封筒を検査しなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第72条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人数を制限することができる。

2 開票管理者は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ様式第67号により告示しなければならない。

(投票の点検)

第73条 法第66条(開票)第2項の規定による投票の点検は、様式第68号による有効投票点検票及び様式第69号による無効投票点検票を用いてしなければならない。

2 令第72条(投票の点検)の規定による公職の候補者又は同一の政党等の得票数の計算は様式第70号による得票計算書によって行い、無効投票については様式第71号による無効投票集計票によって集計しなければならない。

(開票結果の速報)

第74条 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を様式第72号により委員会に速報しなければならない。

2 法第66条(開票)第3項の規定による開票結果の報告は、様式第73号による。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第75条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに法第55条(投票箱等の送致)の規定により投票管理者から送致を受けた投票録並びに選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を委員会に引き継がなければならない。

(繰延開票の期日の告示及び通知)

第76条 第50条(繰延投票の期日の告示及び通知)の規定は、法第73条(繰延開票)の規定による繰延開票について準用する。

第12章 選挙会

(選挙長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第77条 令第81条(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)の規定による選挙長又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第74号による。

(選挙長の職務を行う場所の告示)

第78条 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を様式第75号により告示しなければならない。

(選挙長の印)

第79条 選挙長の印は、様式第76号による。

(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第80条 法第76条(選挙立会人)において準用される法第62条(開票立会人)第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第77号による。

2 令第83条(長の選挙を延期する場合の選挙立会人)において準用される令第70条(長の選挙を延期する場合の開票立会人)第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、前項と同様とする。

(選挙立会人届出受理簿の作成)

第81条 選挙長は、法第76条(選挙立会人)において準用される法第62条(開票立会人)第1項の規定により選挙立会人に関する届出を受理したときは、様式第78号による選挙立会人届出受理簿に所要の事項を記載するものとする。

(選挙立会人の選任)

第82条 選挙長は、法第76条(選挙立会人)において準用される法第62条(開票立会人)第8項の規定により選挙立会人を選任しようとするときは、様式第79号による承諾書を徴するものとする。

(選挙立会人への通知)

第83条 選挙長は、法第76条(選挙立会人)において準用される法第62条(開票立会人)の規定により選挙立会人を決定し、又は選任したときは、様式第80号により本人に通知するものとする。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第84条 法第78条(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第81号による。

(選挙会場の標札及び選挙会場内の腕章の着用)

第85条 選挙会場には、様式第82号による標札を掲げなければならない。

2 選挙会場内において事務従事者は、委員会が定める腕章を着用しなければならない。

(選挙会の参観人数の制限)

第86条 選挙長は、選挙会の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人数を制限することができる。

2 選挙長は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ様式第83号により告示しなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の告示)

第87条 委員会は、法第79条(開票事務と選挙会事務との合同)第1項の規定により開票事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、様式第84号により告示するものとする。

(得票総数計算書の作成)

第88条 選挙長は、法第80条(選挙会又は選挙分会の開催)の規定による公職の候補者の得票総数の計算が終わったときは、様式第85号による得票総数計算書を作成しなければならない。

(繰延選挙会の期日の告示及び通知)

第89条 第50条(繰延投票の期日の告示及び通知)の規定は、法第84条(繰延選挙会又は繰延選挙分会)の規定による繰延選挙会について準用する。

2 前項の繰延選挙会の期日の告示は、様式第86号による。

3 第1項の繰延選挙会の期日の通知は、様式第87号による。

(投票等の保存及び処分)

第90条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)、法第83条(選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)、令第45条(投票に関する書類の保存)、令第77条(開票に関する書類等の保存)及び令第86条(選挙会又は選挙分会に関する書類の保存)の規定により投票等を保存するときは、堅固な容器に収納して封印するものとする。

2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分するものとする。

第13章 公職の候補者及び当選人

(候補者の立候補の届出等の告示)

第91条 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第7項及び第11項の規定による立候補の届出等の告示は、様式第88号から様式第91号までによる。

(公職の候補者等に関する通知等)

第92条 令第92条(公職の候補者等に関する通知)第1項から第4項及び第9項の規定による候補者に関する通知は、様式第92号から様式第95号までによる。

2 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては区の長及び選挙管理委員会)並びに本籍地の市町村の長(指定都市においては区の長)に対して、様式第96号により必要な調査を依頼しなければならない。

(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)

第93条 選挙長は、令第92条(公職の候補者等に関する通知)第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて所轄の取締関係機関にも通知しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の通知について準用する。

(無投票の通知等)

第94条 法第100条(無投票当選)第5項の規定による無投票の通知及び報告は、様式第97号による。

2 法第100条第5項の規定による無投票の告示は、様式第98号による。

3 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票管理者に通知するときは、併せて開票管理者にも通知しなければならない。

(当選人決定の場合の報告)

第95条 法第101条の3(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)第1項の規定による当選人決定の場合の報告は、様式第99号による。

2 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人決定の場合の報告をするときは、当選人及び次点者に関する様式第100号による履歴書及び様式第101号による調書を添付しなければならない。

(当選告知及び当選人の氏名等の告示)

第96条 委員会は、法第101条の3(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)第2項の規定により当選人に当選の旨を告知するときは、様式第102号による当選告知書を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により当選告知書を交付したときは、様式第103号による受領書を徴するものとする。

3 法第101条の3第2項の規定による当選人の住所及び氏名の告示は、様式第104号による。

(当選人がない場合等の報告及び告示)

第97条 法第106条(当選人がない場合等の報告及び告示)第1項の規定による当選人がない場合等の報告は、様式第105号による。

2 法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示は、様式第106号による。

(選挙及び当選の無効の場合の告示)

第98条 法第107条(選挙及び当選の無効の場合の告示)の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、様式第107号による。

(当選等に関する報告)

第99条 法第108条(当選等に関する報告)第1項の規定による当選等に関する報告は、様式第108号による。

第14章 特別選挙

(再選挙の選挙期日の告示)

第100条 法第109条(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)並びに法第110条(衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)第1項、第3項及び第4項の規定による再選挙の選挙期日の告示は、様式第109号及び様式第110号による。

(補欠選挙及び増員選挙の選挙期日の告示)

第101条 法第113条(補欠選挙及び増員選挙)第1項から第3項までの規定による補欠選挙及び増員選挙の選挙期日の告示は、それぞれ様式第111号から様式第113号までによる。

(長が欠けた場合等の選挙の選挙期日の告示)

第102条 法第114条(長が欠けた場合及び退職の申立てがあった場合の選挙)の規定による選挙期日の告示は、様式第114号による。

(合併選挙の選挙期日の告示)

第103条 法第115条(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)第1項の規定により再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙期日の告示は、様式第115号による。

(議員又は当選人がすべていない場合の一般選挙の選挙期日の告示)

第104条 法第116条(議員又は当選人がすべていない場合の一般選挙)の規定による選挙期日の告示は、様式第116号による。

第15章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の選挙期日の告示)

第105条 法第119条(同時に行う選挙の範囲)第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の選挙期日の告示は、様式第117号による。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知)

第106条 委員会は、法第122条(投票及び開票の順序)の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めたときは、様式第118号により告示するとともに、様式第119号により投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

(同時選挙における投票及び開票事務に関するその他の告示)

第107条 法第123条(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行う場合における投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙長の職務を行う場所、選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時、選挙会の場所及び日時、選挙会参観人数の制限並びに開票事務と選挙会事務の合同の告示は、それぞれ様式第120号から様式第126号までによる。

第16章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第108条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第127号による。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第109条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、様式第128号による。

(自動車等の表示)

第110条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定による自動車等の表示は、様式第129号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付するものとする。

3 第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、船舶にあっては操舵室の前面に、拡声機にあっては送話口の下部又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第111条 公職の候補者は、前条第1項の表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとするときは、様式第130号により委員会に申請しなければならない。

2 公職の候補者は、破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。

(乗車又は乗船用腕章)

第112条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第131号による。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付するものとする。

3 前条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第112条の2 法第142条第1項第7号の規定による町議会議員及び町長選挙における候補者の頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第131号の2によるものとする。

2 前項の届出には、頒布すべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容又は規格が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第112条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙の様式は、様式第131号の3のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第112条の4 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、様式第131号の4による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙交付の手続)

第112条の5 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、そのつど証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が記名し、当該証紙交付票を返還するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第113条 法第144条の2(ポスター掲示場)第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、様式第132号による。

(ポスター掲示場)

第114条 安平町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年安平町条例第6号)第1条(設置)の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、様式第133号に準じて作製するものとする。

2 掲示場の設置場所の告示は、様式第134号によるものとする。

3 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日まで設置するものとする。

(ポスター掲示区画の数等)

第115条 ポスターを掲示することができる掲示場の区画(以下「ポスター掲示区画」という。)の数は、選挙の都度委員会が定めるものとする。

2 ポスター掲示区画の1区画の大きさは、おおむね縦横45センチメートルとする。

(ポスター掲示区画の番号の表示)

第116条 ポスター掲示区画には、番号を表示するものとする。

2 委員会は、ポスターの掲示区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付するものとする。

(ポスター掲示区画の番号の指定)

第117条 公職の候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示区画の番号は、公職の候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。

(ポスターを掲示することができる日)

第118条 公職の候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日は、様式第135号により告示するものとする。

(掲示場の管理)

第119条 委員会は、公職の候補者が指定された番号のポスター掲示区画以外の箇所にポスターを掲示していることを知ったときは、当該公職の候補者にその旨を通知し、直ちに撤去させるものとする。

2 委員会は、立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞した(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第1項若しくは第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)ことにより公職の候補者でなくなった者のポスターが掲示場に掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があると認めるときは、直ちに当該公職の候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合の措置)

第120条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しないときは、様式第136号により告示するとともに、関係する公職の候補者に通知するものとする。

(文書図画の撤去命令等)

第121条 委員会は、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去を命じるときは、様式第137号による撤去命令書により行うものとする。

2 法第147条の規定による警察署長に対する通報は、様式第138号による。

(新聞広告)

第122条 安平町議会議員選挙及び安平町長選挙の候補者は、法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する様式第139号による新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付するものとする。

(個人演説会等の開催の申出の処理)

第123条 委員会は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、様式第140号による個人演説会等開催申出処理簿に所要の事項を記載するものとする。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第124条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定による個人演説会等の開催不能の通知を文書で行う場合には、様式第141号によるものとする。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第125条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による個人演説会等の開催の申出があった旨の通知は、様式第142号による。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第126条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による個人演説会等の開催の可否に関する通知は、様式第143号による。

(個人演説会等施設使用予定表の提出)

第127条 委員会は、個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、様式第144号による予定表の提出を求めるものとする。

2 管理者は、前項の規定により提出した予定表の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用に係る費用額等の申請)

第128条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき又は令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第145号により委員会に申請しなければならない。

2 管理者は、令第119条第2項又は令第121条の規定により承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第146号により委員会に申請しなければならない。

(公職の候補者等がする個人演説会等の設備)

第129条 令第112条(個人演説会等の開催の申出)第1項に規定する公職の候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(街頭演説のための標旗)

第130条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定による標旗は、様式第147号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付するものとする。

3 第111条(表示板の再交付)の規定は、第1項の標旗の再交付について準用する。

(街頭演説のための腕章)

第131条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第148号による。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付するものとする。

3 第111条(表示板の再交付)の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの日時及び場所の告示)

第132条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等の掲示の掲示順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ様式第149号により告示するものとする。

第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等)

第133条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出は、様式第150号による。

(出納責任者の職務代行開始届出等)

第134条 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第151号による。

(選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示)

第135条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法を定める告示は、様式第152号による。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第136条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は、別に委員会の定めるところによる。

2 報告書を閲覧する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 報告書を閲覧場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。

3 前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第137条 法第196条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第153号による。

(実費弁償及び報酬の額)

第138条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号のいずれかに掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれの定める額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき5,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。) 1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき1万5,000円

(選挙事由発生の告示)

第139条 法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第4項第6号の規定による任期満了による選挙以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第154号による。

第18章 争訟

(証人呼出状及び宣誓書)

第140条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、様式第155号による証人呼出状により行うものとする。

2 法第212条第1項の規定により求められて出頭した選挙人その他の関係人が朗読すべき宣誓書は、様式第156号による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示)

第141条 法第215条(決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)の規定による異議の申出に対する決定の要旨の告示は、様式第157号による。

第19章 補則

(選挙長等の告示方法)

第142条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)の例による。

(表示板等の返還)

第143条 公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞した者とみなされた者を含む。以下同じ。)は、第110条(自動車等の表示)第112条(乗車又は乗船用腕章)第130条(街頭演説のための標旗)及び第131条(街頭演説のための腕章)の規定により交付を受けた表示板、乗車又は乗船用腕章並びに街頭演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。

(再立候補の場合の特例)

第144条 公職の候補者たることを辞した者が再び当該選挙の公職の候補者となった場合においては、前条の返還に係るもの以外は、再び交付しない。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年3月2日安平町選挙管理委員会告示第4号)

この告示は、平成22年3月2日以後の最初の町長選挙の期日の告示の日から施行する。

(平成22年4月5日安平町選挙管理委員会告示第18号)

この告示は、平成22年4月5日以後の最初の町長選挙の期日の告示の日から施行する。

(平成25年7月1日安平町選挙管理委員会告示第14号)

この告示は、平成25年7月1日以後の最初に公示される選挙の日から施行する。

(平成26年12月1日安平町選挙管理委員会告示第52号)

この告示は、平成26年12月1日以後の最初の町長選挙の期日の告示の日から施行する。

(平成30年2月28日安平町選挙管理委員会告示第1号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町選挙管理委員会告示第4号)

この訓令は、令和3年3月15日から施行する。

(令和4年3月31日安平町選挙管理委員会告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月20日安平町選挙管理委員会告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

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安平町選挙事務取扱規程

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第4号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年4月5日 選挙管理委員会告示第18号
平成25年7月1日 選挙管理委員会告示第14号
平成26年12月1日 選挙管理委員会告示第52号
平成30年2月28日 選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月15日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
令和5年3月20日 選挙管理委員会告示第12号