○安平町選挙管理委員会規程

平成18年3月27日

安平町選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第8条)

第2章 会議(第9条―第14条)

第3章 委員長の職務権限(第15条・第16条)

第4章 事務局(第17条―第19条)

第5章 文書の処理(第20条―第22条)

第6章 告示及び公印(第23条・第24条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、安平町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選者を定める。

2 前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

3 委員会は、委員に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選者と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選者とする。

5 委員会は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者の告示)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体を変更し、若しくは新たに政党その他の政治団体に属するに至ったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第8条 委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を委員に文書をもって通知しなければならない。ただし、委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、この限りでない。

3 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第10条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長の職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(会議の議長)

第11条 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たるものとする。

(説明の聴取)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の概要及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長が署名しなければならない。

(議事の手続)

第14条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、安平町議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 議案の提出に関すること。

(3) 委員会の議決の執行に関すること。

(4) 公印及び文書の保管に関すること。

(5) 職員の任免及び服務に関すること。

(委員長の専決処分)

第16条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局及び職の設置)

第17条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び書記を置くことができる。

3 前項の職員は、委員会がこれを任免する。ただし、法第180条の3の規定により町職員を兼職させることができる。

4 局長は、書記長をもって充てる。

5 局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

6 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(職務の代行)

第18条 局長が不在のときは、次長がその事務を代行することができる。

2 前項により処理した事務は、速やかに局長の後閲に供さなければならない。

(分掌事務)

第19条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 文書の収受に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 委員会規程の制定又は改廃に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

(9) 選挙事務の管理及び指導に関すること。

(10) 選挙公報の発行に関すること。

(11) 選挙人名簿に関すること。

(12) 各種選挙の執行に関すること。

(13) 政治活動用証票の交付に関すること。

(14) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(15) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(16) 直接請求に関すること。

第5章 文書の処理

(文書の決裁)

第20条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することができる。

2 局長は、前項ただし書の規定により専決できる事項であっても、特に委員長の指示によるもの又は重要若しくは異例と認めるものについては、委員長の決裁を受けなければならない。

(文書類の閲覧等)

第21条 文書類は、局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱)

第22条 この章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、安平町文書管理規程(平成18年安平町訓令第5号)の例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第23条 委員会及び委員長の行う告示は、安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)の定める告示の例による。

(公印の様式)

第24条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。

委員会

委員長

委員長職務代理者

画像

画像

画像

方24ミリメートル

方24ミリメートル

方24ミリメートル

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町選挙管理委員会告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

安平町選挙管理委員会規程

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)