○安平町公告式条例

平成18年3月27日

安平町条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月31日安平町条例第17号)

この条例は、平成28年6月6日から施行する。

(平成29年12月27日安平町条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

掲示場名

安平町早来大町95番地

安平町総合庁舎前掲示場

安平町遠浅125番地1

遠浅公民館前掲示場

安平町安平165番地

安平公民館前掲示場

安平町追分中央1番地40

安平町総合支所前掲示場

安平町追分緑が丘200番地2

追分公民館前掲示場

安平町公告式条例

平成18年3月27日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月27日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第17号
平成29年12月27日 条例第25号