○安平町議会事務局処務規程

平成18年5月1日

安平町議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、安平町議会事務局の分掌及び事務処理並びに職員の職務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて課長補佐、主幹、主査その他必要な職を置くことができる。

第3条 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務を処理する。

2 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、事務局次長がその事務を代行する。

3 事務局長及び事務局次長ともに事故があるとき又は欠けたときは、議長から命を受けた職員がその職務を代行する。

(事務の代行)

第4条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、議長から指名された職員が事務局長の事務を行う。

(グループ)

第5条 事務局に議事・総務グループを置く。

2 前項の規定により設置するグループに、上司の命を受け、グループの事務を整理し、その進行管理を行うための職としてグループリーダーを置く。

3 前項に規定するグループリーダーは、課長補佐の職にある者のうちから議長が任命する。ただし、組織に課長補佐の職にある者がいない場合等にあっては、主幹又は主査の職にある者のうちから任命することができる。

4 前2項に規定するもののほか、グループリーダーの職務等必要な事項は、安平町グループ制に関する規則(平成21年安平町規則第27号)の例による。

(事務分掌)

第6条 総務・議事グループの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 議員名簿及び履歴簿に関すること。

(3) 議会に関する条例及び規則等に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 議員の身分及び報酬並びに諸給与に関すること。

(6) 議員の共済事務に関すること。

(7) 職員の人事、給与その他身分取扱いに関すること。

(8) 議会に属する予算経理事務及び物品の出納保管に関すること。

(9) 議会図書に関すること。

(10) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(11) 儀式並びに交際及び議会関係者の接遇に関すること。

(12) 各種統計資料及び情報の収集整備に関すること。

(13) 町政に関する調査及び情報の収集に関すること。

(14) 法令の調査及び研究に関すること。

(15) 議会広報に関すること。

(16) 議長会に関すること。

(17) その他議会の庶務に関すること。

(18) 議会の招集告知に関すること。

(19) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(20) 議会の本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(21) 議案、請願、陳情書等の取扱いに関すること。

(22) 質問通告の処理に関すること。

(23) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(24) 会議録、記録等の調整及び編さんに関すること。

(25) 会議の傍聴人に関すること。

(26) 議会が行う町の事務の調査に関すること。

(27) 委員会及び公聴会の招集に関すること。

(28) 委員会の経過報告に関すること。

(29) 会議の出欠に関すること。

(30) 議案等の資料調査に関すること。

(31) 議場の整備、取締り及び傍聴に関すること。

(32) 議員協議会に関すること。

(33) その他議事一般に関すること。

第7条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき、特別の分掌を定めることができる。

(事務の決裁)

第8条 議会の事務は、議長が決裁する。

(代決事務の後閲)

第9条 事務局長は、代決又は代理をした事務については、軽易な事項を除き後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第10条 事務局長において専決することができる事項は、安平町事務決裁規程(平成18年安平町訓令第1号)の例による。

(関係規定の準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については安平町の関係規程の例による。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成21年12月28日安平町議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

安平町議会事務局処務規程

平成18年5月1日 議会告示第1号

(平成22年1月1日施行)