○安平町競争入札参加資格者指名停止等措置要綱
平成18年3月27日安平町告示第15号
安平町競争入札参加資格者指名停止等措置要綱
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札に参加する者(以下「有資格者」という。)の指名停止については、法令等に別段の定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(指名停止)
第2条 町長は、有資格者が
別表第1及び
別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて
別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、安平町競争入札参加資格者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)及び発注担当課長は、契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を選定してはならない。
3 当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
4 前3項により指名停止を受けた下請負人、構成員及び共同企業体の指名取消しについては、前条第3項の規定を準用する。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格者が1の事案により
別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ
別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1)
別表第1各号又は
別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ
別表第1各号又は
別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2)
別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 町長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、
別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1(次条第1号に該当する場合にあっては、
別表第2第4号又は第7号に定める短期を限度とする。)の期間まで短縮することができる。
4 町長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、
別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 町長は、指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、
別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第5条 町長は、第2条第1項の規定により情状に応じて
別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第4条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。
(1) 町が談合情報を得た場合又は当該業務担当職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、
別表第2第4号又は第7号に該当したとき。 それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格者である個人若しくは有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と称する。)又は有資格者の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公平を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、
別表第2第4号、第5号又は第6号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(前号の規定に該当することとなった場合を除く。)。 それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間
(3) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、
別表第2第7号、第8号又は第9号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合を除く。)。 それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間
(指名停止等に該当する者の報告)
第6条 第2条第1項の指名停止は、当該業務担当職員又は公的機関からの通知によるもののほか、新聞等の報道により知り得たものを対象として行うものとする。
2 当該業務担当職員は、前項の規定により指名停止等に該当するものがあるときは、町長に報告するものとする。
(指名停止等の措置の決定等)
第7条 町長は、第2条第1項若しくは第3条第1項から第3項までの規定による指名停止、第4条第5項の規定による指名停止期間の変更又は第4条第6項の規定による指名停止の解除について必要があると認めたときは、競争入札参加指名停止等諮問書(
様式第1号)により選考委員会に諮問し、選考委員会は、審議した結果を競争入札参加指名停止答申書(
様式第2号)により答申するものとする。
2 町長は、前条の規定により選考委員会から答申を受けた場合は、指名停止、指名停止の期間の変更又は指名停止の解除を決定し、当該有資格者に対し遅滞なく通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
5 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の不承認)
第9条 町長は、指名停止の期間中の有資格者が町と締結した契約に係る請負等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の早来町発注業務工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成2年早来町訓令第3号)又は追分町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成5年追分町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日安平町告示第23号)
この告示は、平成21年3月31日から施行する。
附 則(平成24年7月17日安平町告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月1日安平町告示第47号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和6年8月5日安平町告示第95号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第5条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
(1) 町の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
(2) 町の発注に係る契約(以下「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(3) 北海道内における公共機関との契約で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般契約」という。)で、過失により履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
(4) 第2号に掲げる場合のほか、町と締結した契約に違反し、又は正当な理由がなく町が定めた期間内に契約を締結せず、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
(5) 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(6) 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) | |
(7) 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(8) 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(その他) | |
(9) 前各号に掲げる場合のほか、町長が契約の相手方として不適当であると認めるとき。 | その都度町長が定める期間 |
別表第2(第2条、第4条、第5条関係)
贈賄、不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12か月以上24か月以内 |
イ 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9か月以上18か月以内 |
ウ 有資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6か月以上12か月以内 |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が北海道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 6か月以上18か月以内 |
イ 一般役員等 | 4か月以上12か月以内 |
ウ 使用人 | 2か月以上6か月以内 |
(3) 次のア又はイに掲げる者が北海道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 4か月以上12か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
(4) 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月以上18か月以内 |
(5) 北海道内において独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4か月以上18か月以内 |
(6) 北海道外において、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
(7) 町発注契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から9か月以上24か月以内 |
(8) 北海道内において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上24か月以内 |
(9) 北海道外において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
(10) 町が締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(11) 北海道内において、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
(12) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
(13) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)