健康・福祉

  • 前へ
  • 1 / 2
  • 次へ
  • 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
  • にんしんSOSほっかいどうサポートセンターについ...
  • 「令和8年熊本地震」 義援金の受け付けを開始して...
  • 安平町内における涼み処(クーリングシェルター)に...
  • 令和7年度補正予算分の重点支援地方交付金を活用し...
  • インボディ一般開放のお知らせ(7月~9月)
  • 「第3次安平町総合計画」策定に向けた特設ページを...
  • 令和8年度安平町成人歯科検診について
  • 令和8年9月のあびら追分クリニック診療体制につい...
  • 「しょうがい者手帳に基づく福祉サービス」の改訂に...

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

 過去に生活保護を受給されていた方(現在は生活
保護を受給されていない方)で以下の要件に該当す
る場合、申出により追加給付を受けることができま
す。
【要件】
(1)平成25(2013)年8月から平成30(
2018)年9月までの間に、生活保護を受給した
ことがある世帯
(2)平成30(2018)年10月から令和8(
2026)年3月までの間に生活保護を受給したこ
とがある世帯のうち、一定期間入院・入所されてい
た方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎
年12月に支給される期末一時扶助費が算定された
世帯等

  • 前項
  • 1 / 3
  • 次項

前画面へ

TOP画面へ