○安平町史編さん委員会設置条例

令和5年9月22日

安平町条例第20号

(設置)

第1条 安平町史の編さん業務を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安平町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) 町史の編さんに関する計画及び方針の策定

(2) 町史編さんに係る事業の計画及び運営に関すること

(3) その他町史編さんに関すること

(組織)

第3条 委員会は、20名以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、町史編さんが完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)の規定を適用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有効期限)

3 この条例は、委員会の目的を達した日をもって効力を失う。

安平町史編さん委員会設置条例

令和5年9月22日 条例第20号

(令和5年9月22日施行)