○安平町行政委員会、議会等及び審議会等の会議録の公表に関する要綱
令和5年7月20日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)及び安平町情報公開条例(平成18年安平町条例第12号)に基づく情報の共有化のための施策を拡充することにより、町民の町政への参画と協働によるまちづくりを推進し、もって町民自ら考え行動する町民自治の実現に資することを目的として、行政委員会、議会等及び審議会等の会議録の公表に関し、法令等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政委員会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会又は委員をいう。
(2) 議会等 地方自治法第89条第1項に規定する議会並びに地方自治法第109条第1項に規定する常任委員会及び特別委員会をいう。
(3) 審議会等 地方自治法第138条の4第3項に規定する法律又は条例に基づき設置された附属機関(以下、附属機関という。)及び町が定める条例、規則等により設置された懇談会等(以下、懇談会等という。)をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語の定義は、安平町まちづくり基本条例及び安平町町民参画推進条例(平成25年安平町条例第34号)において使用する用語の例による。
(会議録の作成及び公表)
第3条 町は、行政委員会、議会等及び審議会等の会議の公開又は非公開にかかわらず、次に掲げる事項を含む要点を記載した会議録を遅滞なく作成するものとする。ただし、要点を記載した会議録に代え、逐語記載による会議録とすることができる。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席者(会議を公開した場合は、傍聴した者の人数も併記する。)
(5) 非公開情報の理由
(6) 議題及び審議等の概要
(7) その他町が必要と認める事項
4 前項の規定による公表は、少なくとも会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日まで行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。