○安平町第二種運転免許取得費助成金実施要綱
令和5年5月19日
安平町告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町民の生活に必要な公共交通を支える人材の育成及び確保を図り、もって町内を運行するバス及びハイヤー事業の維持確保、持続可能な公共交通の構築及び活性化を推進するため、第二種運転免許の取得に係る費用に対し予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 安平町の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(2) 交通事業者 安平町内を運行するバス及びハイヤー事業者をいう。
(3) 第二種運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する第二種免許をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、交付申請時において次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 第二種運転免許の受験資格を有する者(受験資格特例教習を受講又は修了する予定の者を含む)
(2) 65歳以下の者
(3) 市町村民税の滞納がない者
(4) 交通事業者の従業員として内定又は決定し、安平町長及び交通事業者との三者協定を締結した個人
(助成対象経費等)
第4条 助成金の交付の対象となる経費及び額は、次表のとおりとする。ただし、国等から同様の目的による補助金等を受ける場合は、これを対象経費から除くものとする。
対象経費 | 交付額 |
(1) 第二種運転免許の取得までに必要な教習所料金及び運転免許試験場に係る費用(検定等不合格による補習料金及び再検定費用、資格取得に係る旅費は除く) | 町民 10分の10以内 町民以外 3分の2以内 |
(2) 第二種運転免許の取得に係る諸費用(前号の交付の対象となる場合に限る) | 通学形式の場合 1日当たり1,000円、通算20,000円を限度とする 合宿形式の場合 1日当たり2,000円、通算20,000円を限度とする |
(3) その他町長が特に必要と認めた費用 | 実費額を限度とする |
2 助成金の申請期限は、第二種運転免許の取得予定日の属する年度の2月15日までとする。ただし、その年度末までに第二種運転免許を取得できる見込みが十分に認められる場合はこの限りでない。
2 交付決定額の増額が必要となる重要な変更を加えようとするときは、規則第6条の規定に基づきあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき 助成金の全額
(2) 交付決定を受けた年度末までに第二種運転免許の取得を完了できなかったとき 助成金の10分の10以内の額で町長が定める額
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月22日から施行する。