○安平町地区別協働のまちづくり支援事業交付金交付要綱
令和5年3月20日
安平町告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)第17条の規定に掲げる協働のまちづくりを推進し、かつ過疎化により深刻化する地域コミュニティ機能の衰退への対応を基調としつつ、複数の自治会・町内会等で構成される小学校区などを範囲とした基礎的なコミュニティ圏において、生活する人々が安心して暮らせるような生活サービスや支え合いの仕組みづくりを支援するとともに、持続可能な地域の活性化を図るため、地域運営組織等が作成した協働実行プランに基づき取り組む事業に要する経費について、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域運営組織 地域住民自らが主体となって、地域住民や地元事業体等との話合いの下、それぞれの役割分担を明確にしながら、協働コミュニティ圏において、生活サービスの提供などの地域課題の解決に向けた取組を持続的に行う中心的な組織をいう。
(2) 協働コミュニティ圏 町内の地区拠点である4つの市街地(追分・安平・早来・遠浅)を中心とした地域において、複数の自治会・町内会等で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の地域コミュニティ機能の維持及び活性化の取り組みを協働で行う地域をいう。
(3) 協働実行プラン 地域運営組織が地域住民や地元事業体等との話合いの結果に基づき作成した、地域の目指すべき将来像とその実現に向けた方策をまとめた基本構想をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、前条第1号に規定する地域運営組織及び町長が認めた団体(法人格のない団体にあってはその代表者)とする。
2 前項の活動計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 地域運営組織等の名称及び所在地
(2) 協働実行プランの名称
(3) 活動期間及び交付金額
(4) 協働コミュニティ圏の対象となる区域の状況
(5) 地域の将来像(目標)
(6) 協働実行基本プランに基づく事業分野の内容
(7) その他必要な事項
(交付申請)
第8条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、同条第1号に規定する事業計画書として、安平町地区別協働のまちづくり支援事業交付金実施計画書(様式第6号)及び認定プラン等を添えて、町長に提出しなければならない。この場合、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して提出しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 交付事業者は、認定プランに定める活動期間中の各年度末に残高が生じたときは、当該残額のうち次項に定める額を除いた額を町長に返還するものとする。
4 交付事業者は、翌年度以降の使用予定に基づく必要な額について、年度末に生じた残額の一部又は全部を持ち越して翌年度の本交付金の経理に含めることができる。ただし、活動期間終了年度末にあっては、これまでの持越金を含めたすべての残額を町長に返還するものとし、引き続き、本交付金の交付を受けようとするときは、翌年度を始期とする新たな協働実行プランの認定を受けるものとする。
(交付決定の取り消し)
第14条 町長は、交付事業者が交付金を他の用途に使用した事実又は申請の内容に不正の事実等を認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産処分の制限)
第16条 交付事業者は、当該事業により取得し、または効用の増加した財産を、事業の完了の日から起算して5年間、交付対象物を交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、除却し、又は担保に入れてはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象事業 | 対象経費 | 交付率 | 特記事項 |
協働のまちづくり活動支援事業 | 第6条の規定により認定を受けた協働実行プランに基づき取り組む事業で、次に掲げるものに要する経費 (1) 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等) (2) 生活の安全・安心確保対策(見守り支援、買い物支援、健康推進事業、防災対策等) (3) 都市と地域の交流・移住促進対策 (4) 地域文化伝承対策 (5) その他適当と認められるもの | 10分の10以内 | 交付金の上限額は500万円とする。 |
参考様式1 略