○安平町農業委員会委員報酬基準要綱

令和5年4月1日

安平町訓令第5号

(趣旨)

第1条 安平町長は、農業委員会等に関する法律(以下、「法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、安平町が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところとする。

(交付対象)

第2条 農業委員の基本報酬額は、安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例のとおりとする。

(農業委員報酬の積算根拠)

第3条 農業委員報酬の積算については、次のとおりとする。

会長 月額 38,000円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 15,200円

法第6条第2項に関する業務 22,800円

委員 月額 27,000円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 6,750円

法第6条第2項に関する業務 20,250円

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月分以降の委員報酬から適用する。

安平町農業委員会委員報酬基準要綱

令和5年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第5号