○安平町地域プロジェクトマネージャー活動費補助金交付要綱
令和5年3月29日
安平町教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町地域プロジェクトマネージャー設置要綱(令和4年安平町告示第90号。以下「設置要綱」という。)の規定により任用された安平町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)が行う活動に要した費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、設置要綱第3条の規定により任用されたプロジェクトマネージャーとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 交付上限額 |
(1) 入居住宅家賃経費 | |
(2) プロジェクト活動経費 | 事前相談により町長が特に必要と認められた経費の実費相当額とし、年上限額を480,000円とする。 |
備考
1 対象経費に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
2 年度の途中に任用された者に係る(2)の交付上限額は、任用開始月から起算した年度末までの月数を12で除し年上限額を乗じて得た額とし、年度の途中に任用を終える者についてもこれを準用する。