○安平町地域プロジェクトマネージャー活動費補助金交付要綱

令和5年3月29日

安平町教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町地域プロジェクトマネージャー設置要綱(令和4年安平町告示第90号。以下「設置要綱」という。)の規定により任用された安平町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)が行う活動に要した費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、設置要綱第3条の規定により任用されたプロジェクトマネージャーとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表の左欄に定める経費とし、その額は同表右欄に定める額を上限とする。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、安平町地域プロジェクトマネージャー活動費内訳書(様式第1号)及び規則第7条に規定する補助金等実績報告書に領収書の写し等支払い済みであることを確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めた場合には、申請者に規則第5条に規定する決定通知書により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

交付上限額

(1) 入居住宅家賃経費

安平町職員の給与に関する条例(平成18年条例第44号)第10条を準用する。

(2) プロジェクト活動経費

事前相談により町長が特に必要と認められた経費の実費相当額とし、年上限額を480,000円とする。

備考

1 対象経費に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

2 年度の途中に任用された者に係る(2)の交付上限額は、任用開始月から起算した年度末までの月数を12で除し年上限額を乗じて得た額とし、年度の途中に任用を終える者についてもこれを準用する。

画像

安平町地域プロジェクトマネージャー活動費補助金交付要綱

令和5年3月29日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会告示第3号