○安平町地域おこし協力隊企業経営強化型実施要領
令和4年7月29日
安平町告示第89号
(趣旨)
第1条 この要領は、安平町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年安平町告示第79号。以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する企業経営強化型の活用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業拡大
新商品や新役務の開発等により、現在営む業種の事業を拡大することをいう。
(2) 新分野進出
現在営む業種に加えて、当該業種と日本標準産業分類の細分類において事業が異なる業種に進出することをいう。
(活用事業者の要件)
第3条 町長は、次の各号に掲げる要件の基準に照らして総合的に審査し、適当と認める者を企業経営強化型の地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を活用できる事業者として認定するものとする。
(1) 安平町内に事業所を置いている法人若しくは隊員の募集開始日又は着任予定年度の9月末日のいずれか早い日までに安平町内に事業所を置くことを確約できる法人であること。
(2) 地域課題の解決に資する事業拡大又は新分野進出を目的としており、新たに事業を行う分野の将来性、収益性を含めた実現可能性、社会性などが認められる事業計画を持ち合わせていること。
(3) 要綱に定める地域おこし活動の基本活動に合致し、隊員が主体的に地域の魅力向上や経済活動の活性化に貢献できる育成支援体制及び事業計画を持ち合わせていること。
(4) 要綱に定める地域おこし活動の地域活動に掲げる地域コミュニティへの事業者及び隊員の関与が事業計画等に踏まえられており、その具現化により地域に認められることが事業計画の達成及び隊員定着の実現可能性を高めるものであることを理解していること。
(5) 隊員が任期終了後も希望すれば安平町内で居住し働き続けられるよう法人の代表者が責任を持つこと。
(6) 隊員が着任してから3年後までに、隊員の人件費を事業者が負担をした上で営業利益が黒字となる実現可能性が認められる事業計画を持ち合わせていること。
(7) 国税及び町税に滞納がないこと。
(8) 安平町が関わる事業及び公的資金の使途として社会通念上不適切な事業や内容が含まれていないこと。
(9) 訴訟や法令上の問題、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有していないこと。
(希望事業者の募集等)
第4条 町長は、隊員の活用を希望する事業者の募集に当たっては、原則として公募により実施するものとする。
2 隊員の活用を希望する事業者は、次の各号に掲げる手続き等を経たうえで応募するものとする。
(1) 原則として隊員の着任を予定する年度の前年度までに活用に係る審査を受けなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 企業経営強化型の活用に係る審査を受けるに当たっては、標準様式として別に定める企画書、事業計画書(5年分の収支計画表を含むものとする。)、同意書に加え、直近1年分の確定申告書類の控えの写し、国税及び町税に滞納がないことを証明する書類、定款又は履歴事項全部証明書、その他必要に応じて審査に参考となる資料を提出するものとする。
(3) 隊員活動及び事業全体を評価し、かつ、次年度に向けた事業等の展望を記載した事業実施報告書を毎年度2月20日までに提出するものとし、また、町長がその事業実施報告書の内容を踏まえて隊員の任期の更新を決定するものであることを承知の上で応募するものとする。
(認定等)
第5条 町長は、隊員を活用できる事業者の認定を行おうとするときは、審査委員会を設置することができる。
2 町長は、審査の結果を応募した事業者に対して通知するものとする。
3 町長及び隊員を活用できることが認定された事業者(以下「認定事業者」という。)は、互いの役割や隊員が行う地域おこし活動等について合意の上、協働協定書を締結するものとする。
(事業計画の変更)
第6条 認定事業者は、企画書又は事業計画書のうち、基幹とする事業内容を変更しようとするときは、変更内容と理由を説明する書類を町長に提出し、事前に承認を受けなければならない。
(服務)
第7条 隊員は、その職務を行うに当たっては、要綱第9条その他法令を遵守しなければならない。
(広報等)
第8条 認定事業者は、隊員の募集に当たっては、隊員候補者の獲得のために自らも積極的に広報活動等を行うものとする。
2 町長及び認定事業者は、着任後の隊員及びその活動等の普及宣伝に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 第4条の規定に基づく隊員の活用を希望する事業者の募集に係る公募の規定は、企業経営強化型創設初期のモデルケース生成時は適用しないことができる。