○安平町地域医療提供体制維持費補助金交付要綱

令和4年5月12日

安平町告示第71号

安平町地域医療提供体制維持費補助金交付要綱(令和3年安平町告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定により北海道が定める北海道医療計画に基づく第1次医療圏として、初期医療を提供する安平町内の医療機関(以下「医療機関」という。)における医師等の確保とかかりつけ医の定着などに重点を置き、良好な地域医療提供体制構築を推進し、地域住民の保健衛生の向上と地域医療の確保を図るため、各医療機関等の安定した経営及び運営に資する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するために、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、町内で医療機関を運営する法人及び個人とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助対象となる事業及び経費は、別表に定めるところによる

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、安平町地域医療提供体制維持費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業経費の内訳が明記されている書類

(2) 別表中「(5)地域医療提供体制維持費補助事業」にあっては損益計算書及び賃借対照表

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、規則に基づき事業者に対して通知するものとし、当該補助の目的を達成するために必要があるときは、当該決定に条件を付すことができる。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、その理由などについて文書等により事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 事業者は、補助金の交付決定通知書を受領後、速やかに安平町地域医療提供体制維持費補助金交付請求書(様式第2号)により、補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、当該年度中四半期ごとに分けて交付するものとする。ただし、特別な事情がある場合には、協議の上交付回数を増減することができる。

(補助金の変更申請)

第8条 事業者は、第5条第1項の規定により補助金の決定を受けた事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ安平町地域医療提供体制維持費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で町長が認めるものにあってはこの限りはでない。

(1) 補助金の内容を変更するとき。

(2) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を安平町地域医療提供体制維持費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

3 別表中「(5)新規看護師等雇用助成事業」の決定を受けた事業者は、次に掲げる事由に該当する場合は、速やかに看護師等退職(退学)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 看護師等又は歯科衛生士が年度の途中で退職したとき。

(2) 委託生が中途退学したとき。

(3) 委託生が卒業後、制度が定める期間内において申請者の医療機関に勤務しなかったとき。

4 前項に規定する届出を行ったときは、退職日又は中途退学日の属する月の分まで補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了したとき(前条第1項第3号の規定に基づき、事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は、町の会計年度が終了したときは、速やかに規則第7条に定める補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業経費の内訳が明記されている書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、事業の成果が交付の決定を受けた内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、安平町地域医療提供体制維持費補助金の額の確定通知書(様式第6号)により事業者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。

(補助金の返還)

第11条 事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したと認められるとき。

2 第8条第3項の各号の規定によって返還すべき補助金がある場合は、町が指定する方法で返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月28日安平町告示第128号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月24日安平町告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象

補助額

備考

(1)かかりつけ医確保事業

月に20日以上勤務している常勤の医師がいる医療機関及び月に5日以上勤務している非常勤の医師がいる医療機関。

かかりつけ医の確保のため医師等の配置に係る経費の2分の1に相当する額(ただし、1名につき常勤の医師は月額50万円を限度とし、非常勤の医師は20万円を限度とする)

1年度における左記(1)から(4)の事業の補助金の合計が2千万円を超えるときは2千万円を限度とする

(2)専門医確保事業

かかりつけ医以外の専門医師が勤務している診療科がある医療機関。

専門医師の配置等に係る経費の2分の1に相当する額(ただし、月に1日開設している診療科は月額5万円を限度とし、月に2日開設している診療科は月額10万円を限度とし、月に3日以上開設している診療科は月額20万円を限度とする)

(3)休日夜間医療体制確保事業

初期救急体制の確保のため、医療法第14条の2第1項第3号に規定する診療日及び診療時間以外に行う診療に対する医師等の配置を行い、次に掲げる休日の午前8時から午後6時までと、夜間(午後6時から翌朝午前8時まで)の患者受入れを可能とする医療機関。

(1)日曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日

(3)年末年始の日(12月29日から1月3日まで)

(4)週休2日制に伴う土曜日又はその振替日

休日及び夜間の診療体制確保のため配置する医師等に係る経費の2分の1に相当する額(ただし、月額70万円を限度とする)

(4)医療機器等購入費補助事業

外来診療強化等のための医療機器等の購入や更新を実施する医療機関。

1件100万円以上の医療機器の購入及び更新に係る経費の2分の1に相当する額(ただし、年額1千500万円を限度とする)

(5)新規看護師等雇用助成事業

保健師助産師看護師法(昭和23年7月30日法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師(以下、「看護師等」という。)及び歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条に規定する歯科衛生士を新たに雇用する医療機関。ただし、苫小牧看護専門学校が実施する委託生入試制度による委託生が勤務する医療機関を含む。その他、診療放射線技師等を雇用する医療機関

看護師等及び歯科衛生士の雇用並びに委託生の受入れに係る経費の2分の1に相当する額(ただし、看護師等及び歯科衛生士については1名につき月額10万円の3年間を限度とし、委託生のうち看護師は1名につき月額5万円の3年間を限度とし、委託生のうち准看護師は1名につき月額3万8千円の2年間を限度とする)診療放射線技師等1名につき月額10万円を限度とする。


(6)町外通院移送車運行支援事業

町内の患者の利便性の向上のため、第2次医療圏の医療機関との間において移送車を運行する医療機関。

移送車の運行に係る経費(ただし、年額1千万円を限度とする)


(7)新規医療機関開設支援事業

町内において新たに医療事業を開始する医療機関(事業の譲渡を含む)

新たに医療機関を開設するために必要となる経費(開設初年度のみ対象とし、年額1千500万円を限度とする)


(8)地域医療提供体制維持費補助事業

その他、他の法令又は要綱等の補助の対象とならない経費について、町からの支援がなければ医療機関の安定した経営や医療従事者の安定した雇用が見込めない医療機関。

安定した経営、雇用、医療の提供のために特に必要と認められる額を安平町地域医療体制連携会議で審査、決定し当該年度の予算の範囲内で補助


画像

画像

画像

画像

画像

画像

安平町地域医療提供体制維持費補助金交付要綱

令和4年5月12日 告示第71号

(令和5年5月24日施行)