○安平町地区別協働計画策定支援事業交付金交付要綱

令和4年3月31日

安平町告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)第17条の規定に掲げる協働のまちづくりを推進し、かつ過疎化により深刻化する地域コミュニティ機能の衰退への対応を基調としつつ、複数の自治会・町内会等で構成される小学校区などを範囲とした基礎的なコミュニティ圏において、生活する人々が安心して暮らせるような生活サービスや支え合いの仕組みづくりを支援するとともに、持続可能な地域の活性化を図るための地域運営組織の立ち上げなど、地域住民が主体となった持続的な取り組みを行う団体等を支援するため、住民自らが地域の抱える課題の解決に向けた検討を行い、将来を見据えた具体的な計画策定等に係る事業に要する経費について、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域運営組織 地域住民自らが主体となって、地域住民や地元事業体等との話合いの下、それぞれの役割分担を明確にしながら、協働コミュニティ圏において、生活サービスの提供などの地域課題の解決に向けた取組を持続的に行う中心的な組織をいう。

(2) 協働コミュニティ圏 町内の地区拠点である4つの市街地(追分・安平・早来・遠浅)を中心とした地域において、複数の自治会・町内会等で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の地域コミュニティ機能の維持及び活性化の取り組みを協働で行う地域をいう。

(3) 協働実行プラン 地域運営組織が地域住民や地元事業体等との話合いの結果に基づき作成した、地域の目指すべき将来像とその実現に向けた方策をまとめた事業計画をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、前条第1号に規定する地域運営組織を設立するために複数の自治会・町内会等で構成する住民団体及び町長が認めた団体(法人格のない団体にあってはその代表者)とする。

(交付金対象事業等)

第4条 交付金の交付対象となる事業は、別表に定める事業とし、交付金の交付の対象となる経費及び交付率について、同表に定めるところによる。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、同条第1号に規定する事業計画書として、安平町地区別協働計画策定支援事業交付金実施計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。この場合、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して提出しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出のあったときは、当該申請書等の書類を審査のうえ、適当と認めたときは、規則第5条に規定する決定通知書を申請者に通知するものとする。

(概算請求)

第7条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)が交付金を概算請求しようとするときは、安平町地区別協働計画策定支援事業交付金概算請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第8条 交付事業者は、第6条の規定により交付金の決定を受けた対象事業に計画変更が生じた場合又は減額変更が生じた場合には、速やかに安平町地区別協働計画策定支援事業交付金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、交付対象事業費の額の変更については、当該交付対象事業費の増減額が20パーセント未満の変更の場合に限り、町長の承認を不要とする。

(実績報告)

第9条 交付事業者が交付事業を完了したときは、規則第7条に規定する補助金等実績報告書に、同条第1号に規定する事業報告書として、安平町地区別協働計画策定支援事業交付金実績報告書(様式第4号)及び協働実行プラン(任意様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第5条後段ただし書に該当する交付事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該交付対象事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該交付金事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、安平町地区別協働計画策定支援事業交付金額確定通知書(様式第5号)により交付事業者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付金額を確定した場合又は第5条後段ただし書に該当する交付事業者が前条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の消費税等仕入控除税額が確定した場合において、既に当該金額を超えて交付金を交付していると認めたときは、確定した補助金額を超える部分について交付事業者に返還させるものとする。

(交付決定の取り消し)

第11条 町長は、交付事業者が交付金を他の用途に使用した事実又は申請の内容に不正の事実等を認めたときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消したときは、安平町地区別協働計画策定支援事業交付金取消通知書(様式第6号)により、交付事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第12条 町長は、第10条第2項の規定による返還及び前条第2項の規定により交付金の交付の全部又は一部の決定を取り消した場合において、交付対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定め、安平町地区別協働計画策定支援事業交付金返還命令書(様式第7号)により、交付事業者に交付金の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 交付事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を、事業の完了の日から起算して5年間、交付対象物を交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、除却し、又は担保に入れてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象事業

対象経費

交付率

特記事項

協働実行プランづくり等支援事業

協働コミュニティ圏において、住民生活を支え合うサービスづくりや地域の維持・活性化などの地域課題の解決に向けた取り組みを行うための計画策定及び地域運営組織の立ち上げ準備等に要する以下の経費

(1) 協働実行プラン策定等の検討に係る経費

(2) 研修、専門家招聘に係る経費

(3) 課題解決のための試行に係る経費

(4) その他必要と認められる経費

10分の10以内

交付金の上限額は100万円とする。なお、1圏域あたり1回限りとする。

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安平町地区別協働計画策定支援事業交付金交付要綱

令和4年3月31日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)