○安平町地区別協働計画策定支援事業交付金交付要綱
令和4年3月31日
安平町告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)第17条の規定に掲げる協働のまちづくりを推進し、かつ過疎化により深刻化する地域コミュニティ機能の衰退への対応を基調としつつ、複数の自治会・町内会等で構成される小学校区などを範囲とした基礎的なコミュニティ圏において、生活する人々が安心して暮らせるような生活サービスや支え合いの仕組みづくりを支援するとともに、持続可能な地域の活性化を図るための地域運営組織の立ち上げなど、地域住民が主体となった持続的な取り組みを行う団体等を支援するため、住民自らが地域の抱える課題の解決に向けた検討を行い、将来を見据えた具体的な計画策定等に係る事業に要する経費について、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域運営組織 地域住民自らが主体となって、地域住民や地元事業体等との話合いの下、それぞれの役割分担を明確にしながら、協働コミュニティ圏において、生活サービスの提供などの地域課題の解決に向けた取組を持続的に行う中心的な組織をいう。
(2) 協働コミュニティ圏 町内の地区拠点である4つの市街地(追分・安平・早来・遠浅)を中心とした地域において、複数の自治会・町内会等で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の地域コミュニティ機能の維持及び活性化の取り組みを協働で行う地域をいう。
(3) 協働実行プラン 地域運営組織が地域住民や地元事業体等との話合いの結果に基づき作成した、地域の目指すべき将来像とその実現に向けた方策をまとめた事業計画をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、前条第1号に規定する地域運営組織を設立するために複数の自治会・町内会等で構成する住民団体及び町長が認めた団体(法人格のない団体にあってはその代表者)とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、同条第1号に規定する事業計画書として、安平町地区別協働計画策定支援事業交付金実施計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。この場合、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して提出しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定の取り消し)
第11条 町長は、交付事業者が交付金を他の用途に使用した事実又は申請の内容に不正の事実等を認めたときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産処分の制限)
第13条 交付事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を、事業の完了の日から起算して5年間、交付対象物を交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、除却し、又は担保に入れてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象事業 | 対象経費 | 交付率 | 特記事項 |
協働実行プランづくり等支援事業 | 協働コミュニティ圏において、住民生活を支え合うサービスづくりや地域の維持・活性化などの地域課題の解決に向けた取り組みを行うための計画策定及び地域運営組織の立ち上げ準備等に要する以下の経費 (1) 協働実行プラン策定等の検討に係る経費 (2) 研修、専門家招聘に係る経費 (3) 課題解決のための試行に係る経費 (4) その他必要と認められる経費 | 10分の10以内 | 交付金の上限額は100万円とする。なお、1圏域あたり1回限りとする。 |