○安平町集落支援員活動費補助金交付要綱

令和4年3月29日

安平町告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町集落支援員設置要綱(令和4年安平町告示第35号。以下「設置要綱」という。)の規定により任用された安平町集落支援員(以下「支援員」という。)が行う支援員活動に要した費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、設置要綱第3条の規定により任用された支援員とする。ただし、設置要綱第4条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員は交付対象者から除くものとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び上限額等は、別表に定めるところとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、同条第1号及び第2号に規定する書類として安平町集落支援員活動費補助金実施計画書(様式第1号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、第4条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合には、申請者に規則第5条に規定する決定通知書により通知するものとする。

(概算請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)が交付金を概算請求しようとするときは、安平町集落支援員活動費補助金概算請求書(様式第2号)に、積算の根拠が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第7条 交付事業者は、第5条の規定により補助金の決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)において交付決定額に変更を要する計画変更が生じた場合は、速やかに安平町集落支援員活動費補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、交付決定額に変更を要しない計画変更又は交付決定額が減額となる計画変更については、次条に基づく実績報告書の提出により計画変更の手続を省略できるものとする。

(実績報告)

第8条 交付事業者が交付決定事業を完了したときは、規則第7条に規定する補助金等実績報告書に、同条第1号及び第2号に規定する書類として安平町集落支援員活動費補助金実施報告書(様式第4号)並びに同条第3号に規定する書類として領収書の写し等支払済みであることを確認できる書類などの参考資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助金事業の成果が承認した内容に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、安平町集落支援員活動費補助金額確定通知書(様式第5号)により交付事業者へ通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付事業者が補助金を他の用途に使用した事実又は申請の内容に不正の事実等を認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、書面により交付事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、交付決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、書面により交付事業者に補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日安平町告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

交付率

上限額

報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料等)、その他活動に必要と認められる経費

10分の10以内

実費相当額とし、支援員一人につき年上限額を50万円とする。

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安平町集落支援員活動費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)