○安平町新規狩猟者育成確保促進事業助成金交付要綱

令和4年3月23日

安平町告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣被害を防止するため、有害鳥獣駆除に必要な狩猟免許の新規取得者に対し、取得に係る経費の一部を助成することにより、狩猟免許所有者の増加及び有害鳥獣駆除の促進を図ることを目的に、安平町補助金等交付規則(平成18年規則第42号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内在住者であり、狩猟免許(罠猟)を新規に取得した者

(2) 狩猟免許取得後、北海道猟友会苫小牧支部又は町内にある狩猟団体に所属すること。

ただし、予め定めた区域でのみ狩猟を実施する者については、その限りではない。

(3) 町税等の滞納がない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 狩猟免許試験申請手数料

(2) 当該免許申請に添付する医師の診断書に係る費用

(助成金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 狩猟免許試験申請手数料 新規:5,200円 他の免許保持者:3,900円

(2) 当該免許申請に添付する医師の診断書に係る費用 5,000円(上限)

(助成金の交付申請等)

第5条 助成対象者は、規則第4条に基づく交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第3条に掲げる補助対象経費に係る領収書等の写し

(2) 狩猟免許試験に合格したことを証する書面の写し

(3) 猟友会等の関係団体へ所属したことを証する書面

(決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書を審査し、必要と認めたものにつき、必要な条件を付して規則第5条に定めるものにより申請者に助成金の決定を通知する。

(助成金の返還)

第7条 助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたものがあるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

安平町新規狩猟者育成確保促進事業助成金交付要綱

令和4年3月23日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)