○安平町エゾシカ捕獲器具導入奨励事業助成金交付要綱
令和4年3月23日
安平町告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、農作物などに被害を及ぼすエゾシカを捕獲するための器具(くくり罠)を購入した場合に、当該購入費用の一部を助成することにより、継続的な捕獲活動を推進し、エゾシカの個体数の減少を図ることを目的に、安平町補助金等交付規則(平成18年規則第42号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、わな狩猟免許を所有し、かつ、損害賠償能力を有している者
(2) くくり罠により捕獲したエゾシカを、適切に処理を行うことができる者
(3) 町税等の滞納がない者
(助成対象経費)
第3条 助成対象となる経費は、エゾシカ用くくり罠購入費用とする。ただし、助成金は、同一年度内1人につき、5基を上限とし交付する。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費(1基あたり)の2分の1以内又は、5,000円のいずれか低い金額とする。
(1) 狩猟免状並びに狩猟事故に係る損害賠償能力を有することを証する書面の写し
(2) 第3条に掲げる補助対象経費に係る領収書等の写し
(3) 購入物品の写真
(助成金の交付を受けた者の義務)
第7条 助成金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 助成金により取得したくくり罠は、自己責任において管理・運用すること。
(2) 助成金により取得したくくり罠を、第3者に譲渡又は貸与してはいけない。
(助成金の返還)
第8条 助成金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたものがあるときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。