○安平町共同店舗条例施行規則

令和4年3月11日

安平町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町共同店舗条例(令和3年安平町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により共同店舗の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、共同店舗利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、町長は必要と認める書類を添付させることができる。

(利用の許可)

第3条 町長は、条例第6条第1項の規定による利用の許可をしたときは、安平町共同店舗利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において、利用許可の変更を許可された場合も同様とする。

(利用許可の変更及び取消し)

第4条 利用者が、利用の許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときは、安平町共同店舗利用変更(取消)申請書(様式第3号)に当該利用許可書を添えて提出しなければならない。

2 町長は、利用の変更又は取消しの許可をしたときは、安平町共同店舗利用変更(取消)許可書(様式第4号。以下「利用変更(取消)許可書」という。)を交付するものとする。

3 町長は、条例第八条に基づき利用の許可の取消し等の処分を行ったときは、安平町共同店舗利用許可取消処分通知書(様式第5号)を交付する。

(使用料の納入期限)

第5条 条例第10条に定める使用料は、各月の末日までに納入しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第11条の規定による使用料の返還の基準は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由で利用できない場合(利用期間を変更した場合において過納となった使用料 がある場合を含む。)利用できない期間に係る使用料(利用できない期間に一月未満の日数がある場合は、日割計算により算定して得られた額。ただし、算定して得られた額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

(2) その他町長が特に必要と認めた場合 町長が必要と認める額

(使用料の返還の手続)

第7条 前条の規定により使用料の返還を受けようとする者は、安平町共同店舗使用料返還申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書又は利用変更(取消)許可書を添付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用施設及び商品を利用者の責任において管理すること。

(2) 利用期間中あらゆる事故に備え、必要に応じて保険等の保全措置を講じ、共同店舗に迷惑を及ぼさないこと。

(3) 共同店舗の施設及び設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(4) 許可にかかるもの以外の施設等を利用しないこと。

(立入り)

第9条 利用者は、町長が管理上の都合で利用に係る施設に立入りを要求したときは、これを拒むことができない。

(き損又は滅失の届出)

第10条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して安平町共同店舗き損(滅失)(様式第7号)により届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

安平町共同店舗条例施行規則

令和4年3月11日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)