○安平町共同店舗条例

令和3年12月24日

安平町条例第24号

(設置)

第1条 北海道胆振東部地震で被災した安平町の事業者及び中小企業並びに小規模事業者に対して支援を行うとともに、空洞化した早来地区商店街の活性化を図るため、安平町共同店舗(以下「共同店舗」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同店舗の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

区画数

安平町共同店舗

安平町早来大町31番地、32番地、33番地

3区画

(管理)

第3条 共同店舗は、町長が管理する。

(利用期間)

第4条 共同店舗の利用期間は、安平町と第6条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が締結する契約期間とする。

2 利用期間は、安平町と利用者が協議のうえ、延長することができる。

(利用者)

第5条 共同店舗を利用できる者は、北海道胆振東部地震で被災した安平町内で商業及びサービス業等を営む者、又は早来地区商店街の活性化を図るため町長が特に認めた者で、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客受託営業を行うものでないこと。

(3) 宗教的又は政治的活動を主たる目的として事業を営むものでないこと。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(利用の許可)

第6条 共同店舗の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合に、共同店舗施設の管理上必要があると認めるときは、その利用の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、その利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、施設等の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 取扱商品を販売の用に供するため一時的に保管する設備等を共同店舗に設置する必要があるとき(ただし、町長が特に認めた場合を除く。)

(4) その他管理運営上支障のでるおそれがあるとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当したとき。

2 町長は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 災害その他の事故により共同店舗の利用に著しい支障が生じたとき。

(2) 工事その他共同店舗の管理のためやむを得ない理由が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第10条 利用者は、次に掲げる区画ごとの使用料を規則で定める期日までに納入しなければならない。

区画番号

床面積

使用料(月額)

1

83.93m2

18,800円

2

51.46m2

11,500円

3

18.60m2

4,100円

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用者の費用負担)

第12条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、町が費用の一部を負担することができる。

(1) 電気、ガス、水道、下水道及び暖房に係る燃料の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に関する費用

(3) 利用者の責に帰すべき事由によって生じた修繕費用

(4) その他町長が前各号に準ずると認めた費用

(原状回復義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項及び第2項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認める場合は、その全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、第9条第1項の規定により、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消した場合において利用者に損害が生じても、その賠償の責めは負わない。同条第2項の規定により、利用者に損害が生じた場合も同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、共同店舗の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安平町共同店舗条例

令和3年12月24日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)