○安平町商工業事務所等移転建設費用助成金交付要綱

令和3年5月25日

安平町告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震における商店街の空き地や町内の空き地への建設誘導を図るために重要な施策であることにかんがみ、町内商工業者における事業所等の移転や町外からの事業所等の移転に係る費用に対して、予算の範囲内で助成措置を講ずることにより、町内商工業者の町外への事業所移転の抑制を図るとともに町内商工業数の安定化に資するための事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 町内において1年以上操業している安平町商工会員又は、町外から事業所を移転し、安平町商工会に加盟する事業者

(2) 現在の所在地から町内の別の土地に移転する事業者

(3) 公租公課に滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

(5) 安平町企業立地促進条例に基づく奨励措置の基準に該当しない事業者

(6) 安平町内で5年以上操業すること。

(助成対象の費用)

第3条 助成対象とならない費用は次に掲げる物とする。

(1) 土地の取得費用

(2) 住居又は居住部分における費用

(3) 事務所内における机や椅子などの備品購入費用又は店舗内における什器類などの備品購入費用

(4) 農業施設における作業場、工場等を建設する費用

(5) その他、国又は町における助成金及び補助金の支給を受けている建築物

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、上限を100万円として、対象費用の1/5以内とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金を申請する者は、安平町商工業事務所等移転建設費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に基づく建築に係る確認済証の写し

(2) 建設工事請負契約書の写し

(3) 建設工事における見積書の写し

(4) 納税証明書又は町税滞納有無調査承諾書

(5) 確約書(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に関係するもの)

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に該当しているかどうか等について審査し、助成金を交付する要件に該当すると認めたときは、交付申請書を提出した者に交付決定通知書を通知(様式第2号)するものとする。

(決定内容の変更)

第7条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る内容を変更しようとするときは、決定内容変更申請書(様式第3号)に理由を付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた軽微な変更にあっては、この限りでない。

(決定内容の変更承認)

第8条 町長は、前条の規定により決定内容変更申請書の提出があったときは、その内容について審査し、当該変更を認めたときは、決定内容変更申請書を提出した交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受け、建設住宅の登記が完了した場合には、建設工事に係る事業の完了後30日以内又は当該年度の2月末のいずれか早い日までに、安平町商工業事務所等移転建設費用助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。(様式第5号))に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(2) 建築物における登記簿謄本の写し

(3) 建物に関する平面図等の書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成額の確定及び通知)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容について審査し、建築物の現場検査を行い、助成が適当と認めたときは、助成額を確定し、実績報告書を提出した交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条の規定により助成額の確定通知を受けた交付決定者は、確定を受けた助成額に係る交付請求書を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第12条 町長は、交付決定者から助成金の交付請求書の提出があったときは、速やかに当該交付決定者に助成金を交付するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 交付決定者は、交付された助成金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、建築基準法又はこの条例に違反したとき。

(助成金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

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安平町商工業事務所等移転建設費用助成金交付要綱

令和3年5月25日 告示第65号

(令和3年5月25日施行)