○安平町企業立地促進条例

平成18年3月27日

安平町条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、安平町における企業の立地を促進するため、町内に事業場を取得等する者に対し設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除の措置を行い、もって地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図り、町の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場 工場、情報通信関連施設、情報サービス業等、試験研究施設及び再生可能エネルギー発電設備をいう。

(2) 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。

(3) 情報通信関連施設 他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行うソフトウェア関連施設又はデータセンター施設をいう。

(4) 情報サービス業等 情報サービス業有線放送業、インターネット付随サービス業及びコールセンター、市場調査業務に係る事業を行う施設をいう。

(5) 試験研究施設 高度な技術を製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(6) 再生可能エネルギー発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。

(7) 取得等 事業場の用に供する設備の取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその附属施設にあっては、改修のための工事による取得又は建設することをいう。

(8) 新設 新たに事業場を設置する場合その他規則で定める場合に該当するものをいう。

(9) 増設 事業場を有する者が既設の事業場を拡充する場合その他規則で定める場合に該当するものをいう。

(10) 施設・設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号、第2号、第3号、第6号及び第7号に掲げる固定資産のうち、事業場の事業の用に供されるものをいう。

(11) 指定事業者 事業場を新設又は増設、取得等しようとする者で、第5条第1項に規定する申請に基づいて同条第2項の規定により町長が指定したものをいう。

(奨励措置)

第3条 町は、町内の工業団地及び工場適地その他町長がこれらに類すると認めた土地において事業場の新設又は増設、取得等をする者に対して次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 設置奨励金の交付

(2) 固定資産税の課税の免除

2 前項第1号に掲げる設置奨励金の交付は次条第1項各号第2項第1号及び第2号の規定のいずれかに該当する者に適用し、前項第2号に掲げる固定資産税の課税の免除は次条第2項第3号の規定に該当する者に適用する。

(奨励措置の適用条件)

第4条 奨励措置の対象となる者は、次に掲げる要件に該当する事業場の新設又は増設、取得等であって、規則で定める公害を防止するための適切な措置が講ぜられているとして次条の規定により指定事業者としての指定を受けたものとする。

(1) 事業場の新設又は増設、取得等に係る施設・設備の取得価格の合計額の下限は別表1のとおり事業者の資本金額に応じるもので、次のいずれかに該当すること。

 事業場が新設の場合で、当該事業場が操業開始した日における常時雇用される雇用者の数が5人以上であること。

 事業場が増設、取得等の場合で、当該事業場が操業開始した日における、当該増設、取得等に伴い新たに採用した常時雇用される雇用者の数が3人以上であること。

(2) 再生可能エネルギー発電設備の新設又は増設は、固定資産の取得額が5億円以上で、当該事業場が操業開始した日における常時雇用される雇用者の数又は増設に伴い新たに採用した常時雇用される雇用者の数が1人以上であること。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、新設又は増設、取得等をする事業場が次のいずれかに該当するときは、前項の要件を欠く場合であっても設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除の措置を行うことができる。

(1) 町の産業開発振興に寄与すると認められるとき。

(2) 北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号)第13条の規定に基づく助成の措置を受けたとき。

(3) 特定地域等における道税の課税の特例に関する条例(昭和60年北海道条例第7号)第3条第1項の規定に基づく課税免除等を受けたとき。

(指定の申請)

第5条 設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除の措置の適用を受けようとする者は、事業場の新設又は増設、取得等に係る事業計画その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に対して指定事業者の指定を受けるための申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、指定事業者として指定することを決定したときは、その旨を申請した者に通知するものとする。

3 指定事業者は、第8条第2項又は第9条第2項の規定により設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除の決定を受けるまでの間に、第1項に規定する事業場の新設又は増設、取得等に係る事業計画に変更がある場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(設置奨励金)

第6条 町長は、指定事業者に対し、固定資産税(当該固定資産に対して町が課すものに限る。)相当額(再生可能エネルギー発電設備の指定事業者にあっては固定資産税相当額の2分の1の額)を限度として、当該固定資産税が最初に賦課された年度から3年間、設置奨励金を交付する。ただし、設置奨励金の3年間の合計額が2億円(再生可能エネルギー発電設備の指定事業者にあっては、新設時に5人未満の常用雇用の場合及び増設時に3人未満の新たな常用雇用の場合は1億円)を超える場合は2億円(再生可能エネルギー発電設備の指定事業者にあっては、新設時に5人未満の常用雇用の場合及び増設時に3人未満の新たな常用雇用の場合は1億円)を上限とする。

2 毎年度の設置奨励金は、設置奨励金算定額から1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

3 前項に規定する設置奨励金の3年間の合計額が上限額のときは、毎年度の交付額は予算の範囲内において、固定資産税が最初に課せられる年度から3年間において分割して交付する。

4 前項の設置奨励金の交付の期間は、当該施設・設備及びその敷地である土地を取得した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以降3年とする。

5 設置奨励金の適用を受けることができる施設・設備及びその敷地である土地の範囲は、規則で定める。

(固定資産税の課税の免除)

第7条 町長は、指定事業者に対し、安平町税条例(平成18年安平町条例第69号)の規定にかかわらず、固定資産税(当該固定資産に対して町が課すものに限る。)の課税の免除をすることができる。

2 課税の免除額は、新設又は増設、取得等に係る施設・設備及びその敷地である土地(取得の日から起算して1年以内に事業場の建設に着手した場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税の税額とする。

3 前項の課税の免除の期間は、当該施設・設備及びその敷地である土地を取得した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以降3年とする。

4 課税の免除の適用を受けることができる施設・設備及びその敷地である土地の範囲は、規則で定める。

(奨励金の申請)

第8条 指定事業者が第6条第1項に規定する設置奨励金の交付を受けようとするときは、規則に定めるところにより、課税確定後10日以内までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、設置奨励金の交付を決定したときは、その旨を同項の指定事業者に通知するものとする。

(課税の免除の申請)

第9条 指定事業者が第7条第1項に規定する固定資産税の課税の免除を受けようとするときは、規則に定めるところにより、当該課税の免除を受けようとする年の1月31日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、課税の免除を決定したときは、その旨を同項の指定事業者に通知するものとする。

(便宜供与)

第10条 町長は、指定事業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 工場、事務所若しくは住宅その他の福利厚生施設に係る敷地の譲渡、貸与又はあっせん

(2) 事業場の新設又は増設に必要な町道の整備

(3) 水道本管の布設及び工場の用水確保の協力

(4) 住宅対策の協力

(5) 事業場建設等資金の獲得に対する協力

(6) その他町長が必要と認めたもの

(地位の承継)

第11条 指定事業者が設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除の決定を受けた日以後に相続、合併、事業の譲渡等によりその地位を承継する者がある場合には、町長は、当該承継人に対し、引き続き当該設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除を行うことができる。

2 前項に規定する承継人が同項の指定事業者に引き続き設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除を受けようとするときは、当該承継人は、規則で定めるところにより当該承継に係る事業者の変更の申請をしなければならない。

3 町長は、前項の変更の申請があった場合は、その内容を審査し、事業者の変更の承認をしたときは、その旨を同項の承継人に通知するものとする。

(指定の取消し等)

第12条 町長は、第5条第2項の規定による指定を受けた者又は第8条第2項若しくは第9条第2項の規定による設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除の決定を受けた者(前条第1項の承継人を含む。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定、設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除の決定を取り消し、又は既に交付した設置奨励金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 新設又は増設、取得等に伴い奨励措置の決定を受けた事業場を3年以内に休止し、又は廃止したとき。

(2) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により設置奨励金の交付又は固定資産税の課税の免除を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 設置奨励金の交付若しくは固定資産税の課税の免除の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) この条例、規則又は町長の指示する事項に違反したとき。

(6) その他町長が公益上不適当と認めたとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の早来町企業等設置奨励条例(昭和47年早来町条例第25号)又は追分町企業立地促進条例(昭和63年追分町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により決定された固定資産税の課税の免除又は奨励金の交付については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月25日安平町条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日安平町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の安平町企業立地促進条例の規定により奨励措置を受けている者の当該奨励措置については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日安平町条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

事業者の規模(資本金額)

5,000万円以下

5,000万円超1億円以下

1億円超

対象

機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得

機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設に係る取得

製造業の取得価額

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

農林水産物等販売業・情報サービス業等の取得価額

500万円以上

償却限度額

機械・装置:普通償却限度額の32%、建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

適用期間

5年間

安平町企業立地促進条例

平成18年3月27日 条例第114号

(令和4年4月1日施行)