○安平町森林機能発揮対策整備事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町内に生育する森林機能の発揮及び森林の振興を図るため、森林機能発揮対策整備に要する費用について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年規則第42号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 町内に生育する森林の良さやその利用の意義を学ぶ「木育」活動の一環として、地域住民が木に親しむことができる機会を創出することにより、木の良さを五感で理解し、木を使うことと森林・環境の保全との関わりについての理解を深め、森林が有する多面的機能の持続的発揮及び森林資源の循環利用の促進による木材利用の拡大等に繋げるため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第2項に基づき「安平町産業づくり基金(森林環境譲与税)」を活用し、木育の推進に取り組む団体等に対して補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者、又は町内に事務所等を有する団体とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助対象経費、補助率等については、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助対象者は、規則第4条に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る規則、要綱等の規定に従うこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。

2 町長は、補助対象者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の決定の内容若しくはこれに付された条件又は規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく町長の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部または一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

(決定通知)

第7条 町長は、前条の申請書を審査し、必要と認めたものにつき、必要な条件を付して規則第5条に定めるものにより申請者に通知する。

(実績報告等)

第8条 補助金の実績報告は、規則第7条に定めるとおりとする。

2 補助対象者は、活動内容が分かる資料を整理し、前項の実績報告に添付しなければならない。また、追加で資料を求められた場合は、遅滞なく提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業内容

町民が森林や木材への愛着を持ち、森林と人との関わりを感じ取れる以下の活動。

(1)森林で「まなぶ」活動

(2)森林で「あそぶ」活動

(3)木で「あそぶ」活動

(4)木で「つくる」活動

事業要件

町内で行う事業且つ参加者のうち半数以上を町民とする。

補助対象経費

前記の事業内容に関する活動で他の補助事業の対象とならないもののうち、事業目的を達成するために必要な講師謝金及び費用弁償、木育活動に必要な物品の運搬費、消耗品及び備品購入に係る経費で町長が認めるもの。

補助率

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

上限

50万円

留意事項

国又は道が実施する同程度の補助事業を申請し、採択されたものについては、本事業の対象とならない。

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安平町森林機能発揮対策整備事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)