○安平町派遣職員の手当の支給に関する規則

令和3年12月20日

安平町規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、派遣職員の手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(差額の支給)

第2条 公益法人等への安平町職員の派遣等に関する条例(平成27年安平町条例第26号)に基づき派遣される職員の手当について、派遣先の勤務に対して支給される手当の額が、条例で定める手当の額より低いとき又は手当が支給されないと認められるときは、その派遣の期間中、条例に基づく額との差額を支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(手当の支給に係る経過措置)

2 令和3年4月1日から公布の日までの間に派遣された職員で支給要件に該当する場合は、その差額を支給する。

安平町派遣職員の手当の支給に関する規則

令和3年12月20日 規則第20号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和3年12月20日 規則第20号