○安平町空家賃貸リフォーム助成金交付要綱
令和3年9月13日
安平町告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町内の空家の利活用による移住・定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、町内に存する空家を賃貸用住宅としてリフォームする所有者に対し、リフォームに要する経費の一部について、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家 1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態である一戸建て専用住宅、かつ、町が運営する移住定住支援サイトに掲載された住宅をいう。
(2) 所有者等 空家に係る所有権その他の権利により、当該空家の賃貸ができる者をいう。
(3) リフォーム 住居としての機能又は性能を維持又は向上させるため、空家の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行い、別表第1に定めるものとする。
(助成の内容)
第3条 町長は、リフォームに要する費用の一部を助成するため、予算の範囲内で助成金を交付する。
2 前項の規定による助成金の交付は、空家の同一住宅1回限りとする。
(助成対象住宅)
第4条 助成の対象となる空家は、次の各号のすべてを満たす住宅とする。
(1) 町内にあること。
(2) リフォームの着工時において、築10年以上経過したもの
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)を遵守した空家であること。
(助成金の交付対象となる工事)
第5条 助成の対象となる工事は、次の各号のすべてを満たす工事とする。
(1) 助成金交付決定前に工事を着手していないこと。
(2) リフォームに要する費用(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。以下同じ。)が10万円以上であること。ただし、国、北海道、安平町その他公的団体から助成金等を受けた改修工事は対象外とするが、助成金等の助成対象である工事部分と明確に区分できる工事部分については対象とする。
(3) 申請年度内に完了する工事であること。
2 次の各号のいずれかに該当する工事等の経費は、助成対象事業費から除外する。
(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事
(2) 機器・備品等(浄化槽を含む。)の購入及び設置のみの工事
(3) 家具の固定のための器具購入及び取付工事
(4) 庭木の剪定及び除草等
(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金に該当するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた工事等
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、10万円以上の助成対象工事費に対して2分の1とし、町内建設業者が施工の場合は50万円を、町外建設業者が施工の場合は40万円をそれぞれ上限とする。ただし、当該金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成対象者)
第7条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれに該当する者とする。
(1) 安平町の区域内に建設されている空家の所有者等(リフォーム後、助成対象住宅を移住定住支援サイトに登録する所有者等も含む)であること。
(2) 市区町村税(申請日において安平町に住民登録がない場合は現住所地の市区町村税又は申請日の属する年度の前年度の1月2日以降に安平町に転入した場合は前住所地の市区町村税)を滞納がない者。
(3) 3親等内の親族間において、当該空家に係る売買、又は賃貸借若しくは無償での使用の契約を締結していない者。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていない世帯であること。
(5) 安平町暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年安平町条例第17号)第2条第2号に定める暴力団員でない者。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、リフォームに着手する日の14日前に安平町空家賃貸リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全ての住民票
(2) 空家の所有者が明らかになる書類の写し(登記事項証明書又は登記済証)共有名義でない場合は、固定資産税納税通知書でも可
(3) 空家の建設年月が明らかになる書類の写し(建築基準法に基づく検査済証の写し、固定資産税納税通知書、契約書又はこれらに代わる書類)
(4) 転入予定の場合は、現住所地の市町村税納税証明書
(5) リフォームの内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類(リフォームと他の工事を分離したもの)
(6) 着工前の状況を撮影した写真
(7) 建物図面(位置図、改修前後の平面図その他改修内容がわかるもの)
(8) 誓約書(様式第2号)
(9) 助成対象物件の所有権が確認できる書類
(10) その他町長が指定する書類
2 町長は、助成金の交付決定について、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(助成事業の変更等)
第10条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者(以下、「交付決定者」という。)は、交付決定を受けたリフォーム事業(以下「助成事業」という。)の変更、又は中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、理由を付して町長の承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、助成事業の内容を変更しようとするときには、安平町空家賃貸リフォーム助成金交付事業変更承認申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、助成事業を中止又は廃止しようとするときには、安平町空家賃貸リフォーム助成金交付事業中止・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(助成事業の変更等承認)
第11条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ変更等の承認の可否を決定するものとする。
(着手の届出)
第12条 交付決定者は、助成事業に着手したときは、速やかにリフォームに係る契約書、又は、請書の写しを添付し安平町空家賃貸リフォーム助成金交付事業着手届(様式第8号)により届け出なければならない。
(1) 写真(助成事業の施工中及び完了後のそれぞれの状況を撮影したもの)
(2) リフォームに係る代金の領収書等の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求した者に助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消等)
第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部、又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りでない。
(1) 助成金の交付決定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定、又は助成金の決定を受けたとき。
(3) 助成金の交付を受けた日から起算して5年以内に、当該物件を取り壊し、又は売却したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
2 町長は、助成金の交付の決定を取り消したときは、安平町空家賃貸リフォーム助成金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。
2 町長は、助成金の返還を命ずるときは、安平町空家賃貸リフォーム助成金返還命令通知書(様式第14号)により通知するものとする。
3 前項の規定により、助成金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。
(書類の整備と保存)
第19条 この要綱に基づき助成金の交付を受けた者は、当該助成金に係る書類を整備し、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年3月16日安平町告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の安平町空家賃貸リフォーム助成金の交付の申請に係るものから適用し、同日前の当該申請に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
工種 | 内容 |
設備の改修 | キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修 |
バリアフリー改修 | ①通路又は出入口の幅を拡張する工事 ②階段の勾配を緩和する工事 ③手摺りを取り付ける工事 ④段差を解消する工事 ⑤出入口の戸を改良する工事 ⑥車いす対応の床又は滑り防止床に取り替える工事 |
断熱・省エネ改修工事 | 1 断熱工事 (1) 窓 (2) 床・屋根(天井)・壁 2 改修部位がいずれも安平町で定める基準(平成28年省エネ基準)以上の省エネ性能となるもの。 3 1(1)の工事については、次のア、イのいずれかに該当するもの。 ア 内装設置又は交換(既存窓の内側に新たに窓を設置するか、又は既存二重窓の内側の窓を交換するもの。 イ 外窓交換(既存窓を取り除き新たな窓に交換するもの)。 4 1(2)の工事については、いずれも対象部位全体を改修するもの |
その他 | 町長が必要と認める工事 |
別表第2(第18条関係)
交付日からの経過年数 | 返還を求める金額 |
1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% |
2年以上3年未満 | 交付額の60% |
3年以上4年未満 | 交付額の40% |
4年以上5年未満 | 交付額の20% |