○安平町空家住宅購入費助成金交付要綱

令和3年9月13日

安平町告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町内の空家の利活用による移住・定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、居住する目的で空家を購入する者に対して、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、空家とは、1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態である一戸建て専用住宅、かつ町が運営する移住定住支援サイトに掲載された住宅をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれに該当する者とする。

(1) 前条で定める空家の売買契約を令和3年9月1日以後に締結し、実績報告の日までに空家に住所を定めることが確実な者で、助成金の交付を受けた日から起算して5年以上定住する意思のある者

(2) 空家の売主の3親等内の親族でない者

(3) 町税(申請日において安平町に住民登録がない場合は現住所地の市区町村税又は申請日の属する年度の前年度の1月2日以降に安平町に転入した場合は前住所地の市区町村税)の滞納がない者

2 助成金の交付は、同一助成対象者につき1回限りとする。

(助成対象事業)

第4条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、居住することを主たる目的とした空家を購入し、自己の名義で当該空家の登記(共有名義で空家を登記する場合には、2分の1以上の持分を有すること。)をする事業とする。ただし、相続、又は贈与により取得した空家の購入を除く。

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、空家の購入に要する経費(地方税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、土地と住宅を一括売買契約した場合は固定資産税評価額によって按分し、算出した住宅分売買価額を助成対象経費とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、前条に定める助成対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、空家の購入費に伴う諸経費(手数料、登記費用等)は、助成金の対象としないものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安平町空家住宅購入費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全ての住民票

(2) 空家の購入に係る売買契約書又は見積書の写し

(3) 購入しようとする空家の写真

(4) 転入予定の場合は現住所地の市町村税納税証明書

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で助成金の交付の可否を決定し、安平町空家住宅購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付決定について、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(助成事業の変更等)

第9条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた空家住宅購入事業(以下「助成事業」という。)の変更、又は中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、助成事業の変更をしようとするときには、安平町空家住宅購入費助成金交付事業変更承認申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成事業の変更等承認)

第10条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ変更等の承認の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項による助成事業の変更等を承認し、又は不承認とするときは、当該申請を行った者に対し、安平町空家住宅購入費助成金交付事業変更承認(不承認)通知書(様式第5号)又は、安平町空家住宅購入費助成金交付事業中止・廃止承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に助成対象事業の状況について報告を求め、又は職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに安平町空家住宅購入費助成金交付事業実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定者及び交付決定者と同一の世帯に属する者全ての住民票

(2) 空家の購入に係る売買契約書の写し

(3) 空家の購入に係る領収書の写し

(4) 購入した空家の登記簿謄本(全部事項証明書)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査した上で助成金の額を確定し、安平町空家住宅購入費助成金確定通知書(様式第8号)により、当該実績報告をした者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第14条 前条の規定により助成金確定通知を受けた者は、速やかに安平町空家住宅購入費助成金請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求した者に助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消等)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部、又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定、又は助成金の決定を受けたとき。

(3) 正当な理由なく、空家の購入の日から5年を経過する前に、当該空家から転出し、又は転居したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。

2 町長は、助成金の交付の決定を取り消したときは、安平町空家住宅購入費助成金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、返還を命ずることができるものとし、返還を求める金額は、別表のとおりとする。

2 町長は、助成金の返還を命ずるときは、安平町空家住宅購入費助成金返還命令通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、助成金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。

(書類の整備と保存)

第17条 この要綱に基づき助成金の交付を受けた者は、当該助成金に係る書類を整備し、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月16日安平町告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の安平町空家住宅購入費助成金の交付の申請に係るものから適用し、同日前の当該申請に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

交付日からの経過年数

返還を求める金額

1年未満

交付額の100%

1年以上2年未満

交付額の80%

2年以上3年未満

交付額の60%

3年以上4年未満

交付額の40%

4年以上5年未満

交付額の20%

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安平町空家住宅購入費助成金交付要綱

令和3年9月13日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和3年9月13日 告示第87号
令和4年3月31日 告示第37号
令和5年3月16日 告示第27号