○安平町空家居住家賃助成金交付要綱
令和3年9月13日
安平町告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町内の空家の利活用による移住・定住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、賃貸住宅に係る家賃の一部について、予算の範囲内において安平町空家居住家賃助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安平町補助金等交付規則(平成18年安平町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家 1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態である一戸建て専用住宅、かつ町が運営する移住定住支援サイトに掲載された住宅をいう。
(2) 居住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、生活の本拠があることをいう。
(3) 家賃 住宅の賃貸借住宅に定められた賃借料から管理費、共益費、駐車場使用料等を減じた額をいう。
(助成金の交付対象)
第3条 この要綱に規定する家賃助成金の交付対象は、助成対象住宅への入居にかかる家賃とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1世帯当たり月額2万円を超える家賃に2分の1を乗じて得た額(1千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。
(助成対象者)
第5条 助成の対象となる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 第2条第1項第1号で定める空家を令和3年9月1日以降に賃借した契約者本人であること。
(2) 町が指定した住宅に転入又は転居後2年を超えて居住を予定している者。
(3) 同居する18歳未満の子どもが2人以上いる世帯。
(4) 町税(申請日において安平町に住民登録がない場合は現住所地の市区町村税又は申請日の属する年度の前年度の1月2日以降に安平町に転入した場合は前住所地の市区町村税)の滞納がない者。
(5) 生活保護法(昭和26年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(6) 安平町暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年安平町条例第17号)第2条第2号に定める暴力団員でない者。
(1) 企業等の人事異動、就学等により町内の区域内に定住しないことが明らかであると町長が認める場合。
(2) 過去に助成金の交付を受けたことがある場合。ただし、次条第1項に規定する助成対象の期間内にあって、住宅に居住するときを除く。
(助成金の交付対象期間)
第6条 助成金の交付対象期間は、交付申請した日の属する月の翌月からとし、交付対象期間は、24箇月を限度とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、安平町空家居住家賃助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 当該賃貸借契約書の写し
(2) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全ての住民票
(3) 転入予定の場合は、現住所地の市町村税納税証明書
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が指定する書類
2 初年度の交付申請は、住宅の賃貸借契約の締結及び住宅に居住した日以後速やかに、次年度以降の交付申請は毎月4月中に行わなければならない。
2 町長は、助成金の交付決定について、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(助成事業の変更等)
第9条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者(以下、「交付決定者」という。)は、交付決定の内容を変更、又は中止しようとするときは、理由を付して町長の承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、助成事業の内容を変更しようとするときには、安平町空家居住家賃助成金交付事業変更承認申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、助成事業を中止しようとするときには、安平町空家居住家賃助成金交付事業中止承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(助成事業の変更等承認)
第10条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ変更等の承認の可否を決定するものとする。
(助成金の額の確定)
第11条 交付決定者は、賃貸契約書に従い所定の家賃を支払い、次に掲げる期限までに安平町空家居住家賃助成金実績報告書(様式第8号)に家賃領収書の写し、又は家賃を支払ったことを証明できる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 4月分から9月分まで 10月10日
(2) 10月分から3月分まで 4月10日
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求した者に助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部、又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定、又は助成金の決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定後、助成対象者の要件を満たさないと認めたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
2 町長は、助成金の交付の決定を取り消したときは、安平町空家居住家賃助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部、又は一部の返還を命ずることができるものとする。
2 町長は、助成金の返還を命ずるときは、安平町空家居住家賃助成金返還命令通知書(様式第12号)により通知するものとする。
3 前項の規定により、助成金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。
(書類の整備と保管)
第15条 この要綱に基づき助成金の交付を受けた者は、当該助成金に係る書類を整備し、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。ただし、施行前の賃貸契約においても令和3年9月1日を基準日とする。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年3月16日安平町告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の安平町空家居住家賃助成金の交付の申請に係るものから適用し、同日前の当該申請に係るものについては、なお従前の例による。
様式第12号 略