○安平町地域医療提供体制施設整備費補助金交付要綱

令和3年2月12日

安平町告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町内の医療機関(以下「医療機関」という。)におけるかかりつけ医の定着などに重点を置いた地域医療提供体制構築を推進し、地域住民の保健衛生の向上と医療の確保を図るため、医療機関の施設整備に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するために、安平町補助金等交付規則(平成18年規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、町内で医療機関を運営する法人及び個人とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、施設整備に要する費用のうち他の法令又は要綱等の補助の対象とならないものとする。ただし、他の法令又は要綱等の補助の対象となるものであっても、自己負担分については補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、安平町地域医療体制連携会議で決定し、3,000万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安平町地域医療提供体制施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業経費の内訳が明記されている書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、規則に基づき申請者に対して通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、その理由などについて文書等により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受領後、速やかに安平町地域医療提供体制施設整備費補助金交付請求書(様式第2号)により、補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により、補助金の返還を命じるときは、町長は返還の理由などについて文書等により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町地域医療提供体制施設整備費補助金交付要綱

令和3年2月12日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)